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  1. 京丹後市議会 2019-02-26
    平成31年第 1回定例会(3月定例会)(第1日 2月26日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成31年第 1回定例会(3月定例会)(第1日 2月26日)   ───────────────────────────────────────────        平成31年 第1回 京丹後市議会3月定例会会議録(1号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成31年 2月26日(火曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成31年 2月26日  午前 9時30分          散会 平成31年 2月26日  午後 8時19分  4 会期 平成31年 2月26日から 3月28日 31日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │櫻 井  祐 策 │ 2番 │金 田  琮 仁 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │中 野  正 五 │ 4番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │吉 岡  豊 和 │ 6番 │平 井  邦 生 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │田 中  邦 生 │ 8番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │平 林  智江美 │10番 │橋 本  まり子 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │和 田  正 幸 │12番 │水 野  孝 典 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │谷 口  雅 昭 │14番 │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │池 田  惠 一 │16番 │東 田  真 希 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │中 野  勝 友 │18番 │谷 津  伸 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │由 利  敏 雄 │20番 │松 本  経 一 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │藤 田    太 │22番 │松 本  聖 司 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      17番     中 野 勝 友      18番    谷 津 伸 幸  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 川 隆 貴      議会総務課主任 藤 田 美 紀   議会総務課主任   小石原 正 和      議会総務課派遣職員              寺 田   唯  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防本部次長    │安 川  郁 夫 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │新 井  清 宏 │政策総括監     │木 村  嘉 充 │   │(市長公室長)   │         │(商工観光部長)  │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │荻 野  正 樹 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │上 田  雅 彦 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │中 西  和 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │山 下  茂 裕 │医療部長      │渡 邉    歩 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部次長 │瀬 戸  千賀子 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │総務部理事     │辻 村    実 │財政課長補佐    │松 田  吉 正 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策企画課長    │谷 口  敏 典 │消防本部総務課長  │池 田  弘 幸 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │選挙管理委員会書記 │大 木  義 博 │税務課長      │柳 内  研 一 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │保険事業課長    │上 羽  正 行 │生活環境課長    │志 水  丈 浩 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │障害者福祉課長   │田茂井  和 子 │障害者福祉課長補佐 │吉 田  真 理 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │観光振興課長    │大 江    裕 │観光振興課主任   │小 森  教 正 │   └──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定について         (市長招集挨拶並びに諸報告・議長報告)    日程第3 議席の一部変更について(表決)    日程第4 議案第 1号 京丹後市公平委員会委員の選任について(表決)    日程第5 議案第 2号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について(表決)    日程第6 議案第 3号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について(表決)    日程第7 議案第 4号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について(表決)    日程第8 議案第 5号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について(表決)    日程第9 議案第 6号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について(表決)    日程第10 議案第 7号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について(表決)    日程第11 議案第 8号 京丹後市スポーツ施設整備基金条例の制定について(表決)    日程第12 議案第 9号 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定                について(文教厚生常任委員会付託)    日程第13 議案第10号 京丹後市手話言語条例の制定について(文教厚生常任委員会付託)    日程第14 議案第11号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利                用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提                供に関する条例の一部改正について(表決)    日程第15 議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正について(総務常任委                員会付託)    日程第16 議案第13号 京丹後市議会議員及び京丹後市長の選挙における選挙運動用自動                車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例                の一部改正について(表決)    日程第17 議案第14号 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい                て(表決)    日程第18 議案第15号 公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正                について(総務常任委員会付託)    日程第19 議案第16号 京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正に                ついて(表決)
       日程第20 議案第17号 京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について(総務常任委員                会付託)    日程第21 議案第18号 京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を                定める条例の一部改正について(表決)    日程第22 議案第19号 京丹後市社会体育施設条例の一部改正について(文教厚生常任委                員会付託)    日程第23 議案第20号 京丹後市介護保険条例の一部改正について(文教厚生常任委員会                付託)    日程第24 議案第21号 京丹後市地域包括支援センターの基本方針及び職員数の基準に関                する条例の一部改正について(表決)    日程第25 議案第22号 京丹後市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正について(表決)    日程第26 議案第23号 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について                (総務常任委員会付託)    日程第27 議案第24号 京丹後市アグリセンター大宮条例の一部改正について(表決)    日程第28 議案第25号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について(表決)    日程第29 議案第26号 京丹後市公共下水道条例等の一部改正について(表決)    日程第30 議案第27号 京丹後市国民健康保険直営診療所条例及び京丹後市病院事業に係                る使用料、手数料等条例の一部改正について(表決)    日程第31 議案第28号 京丹後市風蘭の館条例の廃止について(産業建設常任委員会付託)    日程第32 議案第29号 京丹後市奥山自然たいけん公園条例の廃止について(産業建設常                任委員会付託)    日程第33 議案第30号 財産の無償譲渡について(風蘭の館、京丹後ツリーハウス)(産                業建設常任委員会付託)    日程第34 議案第31号 財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施                設)(産業建設常任委員会付託)    日程第35 議案第32号 財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)(総務常任委員会                付託)    日程第36 議案第33号 平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第9号)(表決)    日程第37 議案第34号 平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3                号)(表決)    日程第38 議案第35号 平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計補正                予算(第3号)(表決)    日程第39 議案第36号 平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)                (表決)    日程第40 議案第37号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計補正予算(第1                号)(表決)    日程第41 議案第38号 平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)                (表決)    日程第42 議案第39号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第3                号)(表決)    日程第43 議案第40号 平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計補正予算                (第1号)(表決)    日程第44 議案第41号 平成30年度京丹後市水道事業会計補正予算(第2号)(表決)    日程第45 議案第42号 平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算(第3号)(表決)    日程第46 議案第43号 第2期京丹後市環境基本計画の策定について(総務常任委員会付                託)    日程第47 議案第44号 新市建設計画の一部変更について(総務常任委員会付託)    日程第48 議案第45号 京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更について(産業建設                常任委員会付託)    日程第49 議案第46号 京都外国語大学と京丹後市との連携協力に関する協定の締結につ                いて(表決)    日程第50 議案第47号 京丹後市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する郵便局の                指定の取消しについて(表決)    日程第51 議案第48号 土地改良事業の施行について(平成30年7月豪雨災害)(表決)    日程第52 議案第49号 土地改良事業の施行について(台風第24号豪雨災害)(表決)    日程第53 議案第51号 市道路線の認定について《東山十楽浜線》(産業建設常任委員会                付託)    日程第54 議案第52号 市道路線の認定について《大ザイミ線》(産業建設常任委員会付                託)    日程第55 議案第53号 市道路線の変更について《橋爪イト向線》(産業建設常任委員会                付託)    日程第56 議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算(予算決算常任委員会付託)    日程第57 議案第55号 平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算(予算決算                常任委員会付託)    日程第58 議案第56号 平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算                (予算決算常任委員会付託)    日程第59 議案第57号 平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算(予算決                算常任委員会付託)    日程第60 議案第58号 平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算(予算決算常任                委員会付託)    日程第61 議案第59号 平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算(予算決算                常任委員会付託)    日程第62 議案第60号 平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算(予算決算常任                委員会付託)    日程第63 議案第61号 平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算(予算決算常                任委員会付託)    日程第64 議案第62号 平成31年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算(予算決算常                任委員会付託)    日程第65 議案第63号 平成31年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算(予算決算                常任委員会付託)    日程第66 議案第64号 平成31年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算(予算決算常任                委員会付託)    日程第67 議案第65号 平成31年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計予算(予算                決算常任委員会付託)    日程第68 議案第66号 平成31年度京丹後市峰山財産区特別会計予算(予算決算常任委                員会付託)    日程第69 議案第67号 平成31年度京丹後市五箇財産区特別会計予算(予算決算常任委                員会付託)    日程第70 議案第68号 平成31年度京丹後市水道事業会計予算(予算決算常任委員会付                託)    日程第71 議案第69号 平成31年度京丹後市病院事業会計予算(予算決算常任委員会付                託)    日程第72 報告第 1号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく                契約の報告について    日程第73 報告第 2号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(10.19久美                浜)に係る損害賠償額の決定》    日程第74 報告第 3号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(9.16弥栄)に                に係る損害賠償額の決定》    日程第75 報告第 4号 専決処分の報告について《消防団消防ポンプ自動車物損事故(1                2.28弥栄)に係る損害賠償額の決定》
       日程第76 陳情第 1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書13(基地対策                特別委員会付託)    日程第77 陳情第 2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位                協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情(基地                対策特別委員会付託)    日程第78 陳情第 5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳                情書(総務常任委員会付託)    日程第78 陳情第 6号 京丹後市を高レベル放射性廃棄物の最終処分場としないことを求                める陳情書(総務常任委員会付託)    日程第80 陳情第 7号 平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情                (総務常任委員会付託)    報  告 陳情第 3号 奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で                順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書(配                付)    報  告 陳情第 4号 保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のために必要な                措置を求める意見書の提出を求める陳情書(配付)  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより平成31年第1回京丹後市議会3月定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において17番中野勝友議員、18番谷津議員の両名を指名いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月28日までの31日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、会期は、本日から3月28日までの31日間といたします。 ○(松本聖司議長) ここで市長から招集の挨拶並びに諸報告を受けます。市長。 ○(三崎市長) おはようございます。本日ここに平成31年第1回京丹後市議会3月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会へは平成31年度京丹後市一般会計予算をはじめ68議案を提出いたしまして、専決処分など4案件を報告させていただくことといたしています。また、平成31年度の市政運営に関する私の基本的な考え方につきましては、この後、平成31年度京丹後市一般会計予算の提案説明の中で申し上げたいと思っています。  (市長報告)  幾つか御報告を申し上げます。  去る1月19日、久美浜町におきまして、ことし1件目の火災が発生いたしました。さらには1月31日には弥栄町で2件目の火災も発生しています。改めまして被災されました方々に心からお見舞いを申し上げます。また、長時間にわたりまして懸命に御活動いただきました消防団をはじめ、関係者の皆様に感謝を申し上げます。  次に、災害復旧についてでございます。工事の進捗がおくれ、市民の皆様には大変御迷惑をおかけいたしています。この間には建設業界の皆様にも御協力いただくなど、また京都府をはじめ、国ともさまざまな協議を行うなど、できる限りの努力を行ってまいりました。その結果、課題となっておりました平成29年発注分の公共土木工事につきましては、何とか財源確保ができる運びとなりました。この件では多くの方々に御支援をいただき、厚くお礼を申し上げます。  なお、市内ではまだ多くの被災現場が未復旧のまま残っています。一日も早い復旧を最優先に取り組んでまいりますので、引き続きお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。  次に、山陰近畿自動車道の網野から兵庫県との府県境までのルート調査でございます。市では地元が希望するルート案を京都府及び国土交通省へ示し、早期のルート決定、早期全線事業化を要望するため、2月28日から3月11日の期間でアンケート調査を実施することといたしました。18歳以上の市民の皆様から3,200名を無作為に抽出し、アンケート調査票をお送りいたします。また、同時に市内関係団体等へのヒアリング調査も行うことといたしています。広く多くの皆様の声をお聞きし、市として希望するルート案を定め、本年夏ごろには国府へ要望してまいりたいと考えています。どうぞ御協力をいただきますようお願い申し上げます。  次に、学校再配置についてですが、4月に丹後小学校が開校いたします。それに先立ち、3月22日に間人小学校、23日に豊栄小学校の閉校式典を予定しているところでございます。この間、両校の関係者の皆様、また地域の皆様には長年にわたり御支援をいただきましたこと、心から感謝を申し上げる次第でございます。  以上、御報告とさせていただきますが、冒頭にも申し上げましたとおり、本定例会には多くの議案を提出していますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  (議長報告) ○(松本聖司議長) 続いて議長から報告いたします。議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。 ○(松本聖司議長) 日程第3 議席の一部変更についてを議題といたします。会派からの申し出により会議規則第4条第3項の規定に基づき、お手元に配付しております議席表のとおり議席を変更したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがってお手元に配付の議席表のとおり議席を変更することに決定いたしました。  ここで、議席変更のため9時45分まで休憩いたします。                 午前 9時35分 休憩                 午前 9時44分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第4 議案第1号 京丹後市公平委員会委員の選任についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第1号につきまして、御説明申し上げます。  平成16年6月4日から公平委員会委員として、また、平成24年6月4日から委員長としてお世話になっています上川惇逸氏の任期が本年6月3日をもちまして満了いたしますので、後任委員として新たに吉岡敬恭氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づきまして、議会の同意を求めるものでございます。  まずもって、このたび退任されます上川氏の長年にわたる御尽力に心から感謝申し上げます。  後任候補の吉岡氏は、約38年間の長きにわたり旧網野町及び京丹後市の職員として勤務され、国府の制度改正などに迅速に対応しながら、旧網野町及び京丹後市の情報システムの構築に全力を投じてこられました。その豊富な御経験により、地方自治に精通されていることから適任と考え、このほど選任するものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第1号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第1号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第1号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第1号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第1号について採決いたします。議案第1号 京丹後市公平委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第1号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第5 議案第2号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任についてから、日程第10 議案第7号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの6議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第2号から議案第7号までの6議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  現在お世話になっています6人の固定資産評価審査委員会委員の皆様には、平成28年6月4日に御就任いただき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定でお世話になっているところでございますが、委員の任期が本年6月3日をもって満了いたしますので、新たに委員の選任をいたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。  委員の選任につきましては、市税の納税義務がある方、または固定資産の評価について学識経験を有する方に、お願いすることとしています。  現在の6人の委員のうち、小西正誼委員、小谷幸市郎委員につきましては、今回の任期満了をもって退任され、中西和政委員、安達健介委員、藤村芳弘委員、辻田壽男委員につきましては、引き続きお願いするものでございます。  なお、小西委員には3期9年、小谷委員には5期15年にわたりましてお務めをいただき、心から感謝申し上げますとともに、その後任としまして新たに2人の委員をお願いするものでございます。  委員の皆さんの略歴等につきまして、御紹介を申し上げます。  議案第2号は、峰山町の中西和政氏を引き続きお願いするものでございます。中西氏におかれましては、京都北都信用金庫の元職員であり、支店長、執行役員などを歴任されています。  議案第3号は、大宮町の小西正誼委員の後任として、本城明彦氏を新たにお願いするものでございます。本城氏におかれましては、京都北都信用金庫の元職員であり、支店長などを歴任されています。  議案第4号は、網野町の安達健介氏を引き続きお願いするものでございます。安達氏におかれましては、自営業を営み、網野町商工会、京丹後市商工会理事を歴任されています。  議案第5号は、丹後町の小谷幸市郎委員の後任として、久保祐一氏を新たにお願いするものでございます。久保氏におかれましては、自営業を営み、会社の役員として御活躍されておられます。  議案第6号は、弥栄町の藤村芳弘氏を引き続きお願いするものでございます。藤村氏におかれましては、旧京都丹後農業協同組合の支店長などを歴任されています。  議案第7号は、久美浜町の辻田壽男氏を引き続きお願いするものでございます。辻田氏におかれましては、旧久美浜町、京丹後市の元職員であり、理事兼課長などを歴任されておられます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第2号の質疑を行います。これで議案第2号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第2号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第2号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第2号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第2号について採決いたします。議案第2号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第2号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第3号の質疑を行います。これで議案第3号の質疑を終結します。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第3号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第3号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第3号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第3号について採決いたします。議案第3号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第3号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第4号の質疑を行います。これで議案第4号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第4号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第4号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第4号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第4号について採決いたします。議案第4号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第4号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第5号の質疑を行います。これで議案第5号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第5号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第5号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第5号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第5号について採決いたします。議案第5号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第5号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第6号の質疑を行います。これで議案第6号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第6号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第6号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第6号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第6号について採決いたします。議案第6号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第6号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第7号の質疑を行います。これで議案第7号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第7号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第7号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第7号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第7号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第7号について採決いたします。議案第7号 京丹後市固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第7号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第11 議案第8号 京丹後市スポーツ施設整備基金条例の制定についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第8号につきまして、御説明申し上げます。  本市は、第2次京丹後市スポーツ推進計画に基づき、スポーツ施設の整備・充実を図ることとしているところです。スポーツ施設を整備するためには、各種の補助事業等により財源確保を図る必要がありますが、将来を見据えた財源確保を行うため、本基金を設置するものです。  なお、現在取り組みを進めています峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業において、当基金を運用する予定としています。  詳細につきましては、教育委員会理事から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 教育委員会事務局理事。 ○(引野教育委員会事務局理事) 議案第8号につきまして、市長の提案説明に補足して御説明申し上げます。  政策等の形成課程の説明資料を添付していますので、ごらんいただきたいと思います。本基金は第2次京丹後市スポーツ推進計画に基づくスポーツ施設整備の取り組みの一環として、関係事業の対象となる各種補助金等を適切かつ有効に活用し、将来を見据えた財源確保を行うために創設するものでございます。  今回、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業に係る京都府の補助金を当基金に積み立てる予定としていますが、当事業で活用する予定の京都府広域的スポーツ施設充実支援事業補助金は、事業実施のために借り入れた市債のうち、地方交付税措置がなされない部分が補助対象経費となるものです。  具体的に申し上げますと、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業では、過疎対策事業債を活用する予定としており、充当率は対象事業費の100%で、地方交付税算入は70%となっていますので、残りの30%が府補助金の補助対象経費に該当し、その3分の1を上限として補助金が交付されるというものでございます。  こうした補助金の仕組みがあるため、現年度の事業費に当該補助金を充てることはできないことから、当該補助金を当償還に必要な資金として適切に管理するために基金の設置が必要となるものです。  なお、過疎対策事業債につきましては、3年据え置き12年償還となりますので、元金償還が始まる3年後からの取り崩しを考えているところです。  また、本基金は今回の京都府補助金交付を発端としていますが、市民等からスポーツ施設の整備を目的として寄附を受けた場合においても、本基金に積み立てることが可能となるものです。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。行待議員。 ○14番(行待議員) 14番、行待でございます。今、説明を受けましたが、この内容につきましては、再度確認させていただきますと、スポーツ施設の整備ということではありますが、広い意味ではなく、途中ヶ丘の陸上競技場、これを3種にするためだけの基金ということで確認をしたいのですが、いかがでしょうか。 ○(松本聖司議長) 教育委員会事務局理事。 ○(引野教育委員会事務局理事) この基金設置の発端につきましては、峰山途中ヶ丘公園の陸上競技場のリニューアル事業ですが、今後、そのほかのスポーツ施設を整備することとなった場合には活用できるというものでございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○14番(行待議員) そうしますと、将来的に、例えば峰山球場であるとか、テニスコートであるとか、体育館であるとかというものにも使われるということで確認をさせていただいてよろしいかということが1点。  それからもう一点は、この3枚目にあるのですが、将来にわたる効果及び経費の状況の中に、市民等からスポーツ施設の整備を目的として寄附を受けた場合についても、本基金に積み立てるということがあります。当然、このスポーツ施設への基金という、整備を目的とした基金の中には、必ずしも陸上競技場だけではなく、先ほど申し上げましたように体育館であるとかテニスコートであるとか、球場であるとか、そういったものにも使ってくださいということの寄附者の意向があると思いますが、こういった意向をどう考えているのか。  その2点をお伺いいたします。 ○(松本聖司議長) 教育委員会事務局理事。 ○(引野教育委員会事務局理事) この基金の使途につきましては、先ほども申し上げましたが、途中ヶ丘の陸上競技場以外のスポーツ施設においても該当するというものでございます。市民等から寄附をいただいた場合ですが、スポーツ施設の整備ということで寄附者の意向が示されている場合には、この基金に積み立てをすることができるというものです。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。今、行待議員の質問にも関連するのですが、そもそもこの条例は、府の補助金の交付が発端ということであります。その補助金の交付の発端は、途中ヶ丘の運動公園のリニューアルといいますか、そちらのことかなと思いますが、そもそもスポーツ推進計画において、私も何年か前に一般質問でしたのですが、いろいろなスポーツ団体から、体育協会に所属しているスポーツ団体等からも施設の整備等についていろいろと要望があるはずでありますし、私も聞いています。そういったようなことをきちんと市としても承知をしておられて、その上でスポーツ施設の整備充実を図る。これが一番私は必要かなと思いますが、今の理事の説明では、それには基づいているとはいうものの、発端は府の補助金の交付だということでありますよね。発端はそういうことでもいいわけですが、市のスポーツ推進計画に基づいた考え方、ここです。具体的には行待議員が今言われたようなことの中で、それぞれのスポーツの施設等にもこういったことが活用されるのかということですが、基本的な考え方、趣旨、私は理事の言われていることについては、少し違うかなというふうに思うので、改めてその辺をお伺いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 今の金田議員の御質問ですが、当然、スポーツ推進計画の中で施設の整備はしていかなければならないという認識を持っていますし、先ほどありましたとおり、いろいろな競技場であったり、野球場、サッカー場全部含めて、今、保有している施設をそのまま改良するのか、新しくつくるのかは別にして、維持をしていく必要はあるというふうに考えています。  そういった中で、やはり優先順位を決めてしていかなければならないということをいろいろな要望の中で決めておりまして、今回、きっかけになった陸上競技場は体育協会等の話し合いの中で、いろいろな要望がある中で、まず、第1番目にこれをしましょうということですので、それが終わって、まだ一定力というか、余力が出てきて、ほかの、例えば、次体育館であったり、そういったものにも当然スポーツ振興のために整備は続けていかなければならない。そのためにも活用できる今回、こういう基金の創設。発端は、補助金の受け入れですが、そういったものも狙っているということでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。条例の6条です。処分というところですが、基金はこれを処分することができるという条例になっているのですが、この場合の手続に当たって、委員会等々を開いてされるのか、どういったところで処分を決める、どこにするか、先ほど言われていますが、どういったところに今後使っていくのか、そのために処分する場合の検討する場所というのはどういったところでされるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 教育委員会事務局理事。 ○(引野教育委員会事務局理事) 委員会の設置等については、現在のところは考えてはいないのですが、予算を提案させていただくということになりますので、その中で提案させていただいて、検討していただくということになろうかと思います。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) 13番、谷口です。細かい部分になろうかと思いますが、少し考え方だけを聞かせてほしいのですが、こういった施設の整備基金をするということについては、非常にいいことであるというふうに思いますが、先ほど行待議員も言われたように、例えば、他のほうから寄附金を明確にしてきたような場合、例えば球場で使ってほしいとかいったように寄附があったとした場合に、この基金に積み立てるというふうに言われましたが、その場合の振り分けの仕方としてはどういうふうな形でされようとしているのか、その辺の考え方についてお聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 教育委員会事務局理事。 ○(引野教育委員会事務局理事) 寄附の使途がスポーツ施設の整備ということで明記をされておりましたら、この基金に積み立てるということにしたいというふうに思っています。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) そういう意味ではなく、基金でスポーツ施設の整備という形で来ればいいのですが、例えばこの寄附は球場に使ってほしいとかいうように限定をされた寄附金があった場合に、それもこの基金に積み立てるというふうに言われたのですが、その場合の、限定をしている寄附金についての振り分けの仕方はどのようにしようというふうに考えておられるのかということです。 ○(松本聖司議長) 教育長。 ○(吉岡教育長) 寄附を受ける段階で、この使用目的が指定されたものについては、その使用になると思いますので、そのときに基金に積み立てるか、当該年度にその事業が発生するような場合は直接使用する場合もあると思いますので、そのときにはその判断をさせていただいて、議会の承認を得るという形になると思います。 ○(松本聖司議長) これで議案第8号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
     したがって、議案第8号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第8号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第8号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第8号について採決いたします。議案第8号 京丹後市スポーツ施設整備基金条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第12 議案第9号 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第9号につきまして、御説明申し上げます。  本議案につきましては、障害者の自立及び社会参加の支援のため、全ての市民が障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながらつながり合い、地域の一員として安心・快適な日常生活及び社会生活を営むことができる共生社会の実現を目指し、本条例を制定しようとするものでございます。  詳細につきましては、健康長寿福祉部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) それでは、私から京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例(案)につきまして、市長の提案に補足して説明を申し上げます。  初めに、条例(案)策定の背景でございます。障害者基本法の目的には、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するためとうたわれているところでございます。  コミュニケーション、意思疎通はそのための最も基本的かつ重要な事柄でございます。障害者基本法の平成23年の改正では、第3条において全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることとされています。また、平成26年には障害者の意思疎通の選択権を定めた障害者の権利に関する条約を批准し、さらに平成28年には障害者基本法の理念をより具体化した障害者差別解消法が施行されました。  障害のある方の中には、地域生活や社会生活において、障害特有のコミュニケーション手段を必要とされる場合があることから、周囲との意思疎通が円滑にとれず、不安や不便を抱えておられることがあり、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保、促進が求められているところでございます。本市としましても、それら国の動向や障害者の置かれている状況に鑑み、障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が交流と友情の輪を広げながら、ともにまちづくりを担う一員として力を合わせ、共生社会の実現に向けて推進するため、この条例を制定しようとするものでございます。  次に、条例(案)策定の経緯でございます。策定に当たりましては、条例の骨子案作成を京丹後市自立支援協議会の場で行いました。協議会の会長及び部会長、副部会長からなる運営委員会を3回、全体会議を2回開催しています。また、その間に、講師を招いての学習会の開催や、当事者団体、支援団体を対象にした検討懇談会を3回開催し、意見交換を行いました。その後、骨子案についてパブリックコメントを行った後、審議して条例(案)を策定したものでございます。  それでは、条文について御説明申し上げます。  この条例には、条例策定の経緯や意義を記した前文を付しています。前文には、障害者関連法の整備とともに、障害者がそれぞれの特性に応じた手段によるコミュニケーションが図れることが求められている。しかしながら、現実はまだそのような環境となっていないことから、障害のある人がその特性に応じたコミュニケーション手段を選択、利用ができ、障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が安心、快適な生活を営める共生社会の実現を目指すことを述べています。  第1条は、この条例制定の目的として、障害の特性に応じたコミュニケーション手段を促進し、全ての市民が障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現に寄与することをうたっています。  第2条では、この条例に用いる用語を定義しています。  第3条は、基本理念でございます。市民、事業者が障害の有無に関係なく、お互いに人格、個性を尊重し合うという認識のもとで、コミュニケーション手段の確保、利用促進を行うこととしています。  第4条は、市の責務でございます。市は、基本理念に基づいて、コミュニケーション手段の促進に関する施策を推進することとしています。  第5条は、市民の役割でございます。市民は基本理念の理解を深め、市の施策に協力するよう努めることとしています。  第6条は、事業者の役割です。事業者も市の施策に協力するとともに、事業活動の中でコミュニケーション手段が利用できるような環境となるよう努めることとしています。  第7条は、施策の推進です。市の推進すべき施策を5項目に分けて記載をしています。  そして、附則でこの条例は公布の日から施行することとしています。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。2点質問します。まず、この本条例案における事業者の定義及び概念について、もう少し御説明がいただきたい。  2点目は、本条例の制定状況でありますが、京都府及び全国の自治体における制定状況がどのようになっているか。  以上、2点お願いいたします。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 事業者の定義でございます。これは、障害者差別解消法の定義から引っ張ってきています。その中で、事業者の定義としましては、商業、その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除くをいう)というふうになっています。これが事業者の定義でございます。  コミュニケーションの促進に関する条例の制定状況でございますが、コミュニケーションの保障条例のみを、これは本年1月28日現在でございますが、コミュニケーションの保障条例のみを制定している自治体が5自治体ございます。それから、手話言語条例とコミュニケーション保障条例とを組み合わせた条例を制定している自治体が23自治体ございます。それと、手話言語条例をつくり、また、コミュニケーションの保障の条例もつくりと2つの条例をつくっているところが4自治体ございます。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。3点お伺いします。  まず1つは、一般質問とかでもさせていただいたのですが、正式に条例が上程されたということで改めてお伺いするのですが、今もありましたが、京丹後市の場合は、あとで出てきます議案第10号の手話言語条例と、このコミュニケーション促進条例を分けて制定をされるという方法をとられたわけですが、その方法に至った意義といいますか、こういうことでそうなったのだというようなことの御説明をいただきたいということです。  それから、もう一つ、パブリックコメントや懇談会なども行っておられますし、いろいろな経過を経てこの条例がつくられているわけですが、特にパブリックコメントであるとか、懇談会の中で出された特徴的な意見が、特筆的な意見があればお伺いします。  それから、それにもかかわりますが、3点目ですが、特に京丹後市ではこの条例に関して、こういう特徴を持って制定しているのだというようなことがあればお伺いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) まず1点目の、なぜ、2つの条例に分けたかということでございます。これは、関係者、実際にこの条例の策定にかかわっていただく皆さんに学習会ですとか、いろいろな会議をしていただいて検討をお世話になっています。その中で、意思疎通のための手段についての機会が確保されるということと、手話が言語であることの認識を深めることというのは、性質が違う内容であるということで、これを1つにまとめますと、少し焦点がぼやけるのではないかということで、そういうコミュニケーション手段というものが1つ、それから、手話は言語であるというのが1つということで、2つの条例に分けたほうが趣旨が明確になるということで、2つに分けさせていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) 障害者福祉課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 続きまして、パブリックコメントを実施しました内容といいますか、意見について御説明させていただきます。  市民の役割、それから事業者の役割、施策の基本方針、用語の解説等ということで御意見をいただいています。全体としましては、19件ということで御意見をいただいています。そういう中で、市民の役割としましては、協力をするように努めるというふうなところあたりの御意見でありましたりとか、それから、事業者の役割としましては、専門の機関との連携というふうなところをさらに進めてほしいなというところでありましたり、それから施策の基本方針としましては、ここが一番たくさんありましたが、やはりマークの表示でありましたり、避難所での情報の伝達、それからわかりやすい表示とか、そういうふうなこと。それから、公共の機関での表示の問題、それからガイドブック等検討されたらどうでしょうかというふうな、非常に具体的な御意見をいただいているというところでありました。  全体的に特徴的といいますのは、やはり障害者を理解してほしいというふうな部分、推進するに当たりましては、やはり基本となる障害の理解というふうなところで、当事者の方々は非常にそこについてそういう思いがあるというふうなことが特徴的な意見というところで、こちらはとらえさせていただいた内容となっています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。確認をしておきたいのです。この条例ができることによって、市のこういった施策が変わるのかどうか。言いたいのは、いやいや、従来から十分やれているが、市としての覚悟をこの条例で決めたのか。でなくて、この条例ができることによって、さらにこういうことをしますよというものが、これから考えられるのか。具体的に言うと、第7条の3号、コミュニケーション支援事業者の養成に関すること。こういったものが、現在京丹後市に何名おられて、今後、この条例制定によってこれくらいはしたいというような思いがあるのか、ないのか。  また学校現場では、この条例制定によって子供たちへの教育の中身が変わってくるのか。いやいや、もう従来からできているから、条例制定によって大きく変わることはないのか。その2点、確認したいと思います。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) この条例をつくりますことによって、一番思っていますのは、障害者理解を深めていくということを、条例をつくることによってより一層推進したいということでございます。この条例をつくることによって、いろいろな人々が持っておられる先入観、偏見などを解消して、市民がさまざまな場所や場面において、自然に障害のある方の状況や声に耳を傾けて、自然にサポートをしていけるような地域を目指すというようなことで、そういうことによって、市民一人一人がお互いを大切に思いやる心で地域も変わっていってほしい、いくということを目指しているということで、今回つくらせていただいたということであります。  また、施策については、もちろん今までから行っている施策もございますし、今回、この条例をつくることによって、またこのようなこともしていったらいいのではないかということも出ておりまして、例えば、事業所などに市の職員なり、それから、実際のそういう障害のある方と御一緒に行って、出前講座といったらおかしいですが、そういう形をもっていろいろな理解を図っていくというようなこともこれからは考えていきたいなというふうに思っています。  特に、今2020年オリンピック・パラリンピックがございます。そのようなことで、特にパラリンピックの関係では障害者スポーツということが非常に今は身近なものになってきていまして、今が本当に障害者理解をしていく上での1つのチャンスかなというふうに思っていますので、こういう機会もぜひ利用しながら、障害者理解を深めていくような取り組みをしていきたいというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 障害者福祉課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 支援者というふうなところで、養成というところですが、従来から京丹後市は手話奉仕員、それから要約筆記奉仕員を半年ほどの日程をもちまして、夜間に養成講座は実施をしています。そういう中で、さらに次の、府も養成を進めていまして、府として登録をされている方といいますのが、手話の通訳者が10人というふうな登録で、ただ日中に活動ができる方といいますのは4人程度というふうにお聞きをしています。それから、要約筆記ですが、府に登録をされておられるのが14人。ただ日中活動ができる方が7人程度というふうなことでお聞きをしています。  従来から養成は継続的に実施をしていますが、なかなか夜間ということもありまして、受講者がもう少しふえていかないということもありまして、できるだけそういう学習の機会を周知するということに努めまして、受講者をふやしていきたいなというふうに思っています。  それから、教育現場との関係ですが、今後、教育委員会とも連携をとりながら、福祉学習の一環というようなことで、そういう時間割りの中で、特に幼児のころからというふうなことで、ミニの手話のそういう教室でありましたりとか、そういうふうなところで教育委員会とも連携をしながら進めていきたいなというふうに思います。 ○(松本聖司議長) ほか、ございませんか。これで議案第9号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第9号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第9号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第13 議案第10号 京丹後市手話言語条例の制定についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第10号につきまして、御説明申し上げます。  手話は、聾者の生活の中で必要な言語として使われてきました。  平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約には、言語の定義に手話が含まれ、我が国においても平成23年に改正された障害者基本法において、言語に手話が含まれることが明記されましたが、その認識はまだ十分とはいえない状況にあります。  手話に対する理解と手話の普及を進め、手話が言語であるとの認識を促進するため、本条例を制定しようとするものでございます。  詳細につきましては、健康長寿福祉部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) それでは、議案第10号につきまして、市長の提案に補足して御説明申し上げます。  初めに、条例策定の背景でございますが、手話は音声言語である日本語とは異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語でございます。聾者の方々は物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うため、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んでこられました。しかしながら、唇の動きを読み、発声訓練を中心とする口話法の普及教育が進められ、聾学校での手話が事実上禁止されるという歴史の中で、情報収集や意思疎通が困難となり、聾者の日常生活の苦労や周囲の誤解や偏見の原因となってまいりました。  このような中、国際的には障害者の権利に関する条約において、言語の定義の中に手話が含まれ、手話について規定をした法律を制定する国も多く出てまいりました。国内においても、平成23年に改正された障害者基本法の第3条において言語という文言の後に、括弧書きで手話を含むと規定されましたが、聾者が手話を獲得、習得し、自由に手話を使って社会参加をしていくという法整備には至っておりません。  本市議会におかれましても、平成26年10月に、国に対して手話言語法の早期制定を求める意見書を提出されたところであり、同様の意見書は、平成28年3月に、全国1,788自治体議会の全てにおいて採択をされているところでございます。この間、いまだに国の法制化が見られない中、本市としまして広く市民に対して手話が言語であるとの認識を広めるとともに、聾者への正しい理解の促進と手話の普及を進めるため、この条例を制定をしようとするものでございます。  次に、条例案策定の経緯でございます。策定に当たっては京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例案の制定と同様の方法によりまして、京丹後市自立支援協議会で骨子案を作成していただき、パブリックコメントの後、市において条例案を作成いたしたものでございます。  それでは、条文について御説明申し上げます。まず、前文で、手話が独自の体系を持った言語であること。京都府及び本市における手話に関する歴史、現状を述べるとともに、国際的な条約や国内法においても手話が言語として位置づけられたが、その認識が十分でないことから、手話が言語であるとの認識の普及とともに、さまざまな場面で手話が使用できる社会の構築を進めるため、この条例を制定することを記述しています。  第1条は、この条例制定の目的として、手話が言語であることの認識を普及し、手話が使いやすい環境づくりを進めることをうたっています。  第2条は、条例の基本理念でございます。手話の理解、普及に当たっては、手話は聾者が大切に引き継いできた言語であるという認識のもとで、手話を必要とする人の個人としての尊厳を重んじることを基本として行うものとしています。  第3条は、市の責務でございます。市は、言語としての手話の理解促進と、手話普及に係る施策を推進することとしています。  第4条は、市民等の役割でございます。市民及び市内の事業者は基本理念の理解を深め、市の施策に協力するよう努めることとしています。  附則として、この条例は公布の日から施行することとしています。  以上で、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。ただいま上程になっているこの手話言語条例案ですね。この第4条には市民等の役割とあり、この中にやはり事業者という文言が出てまいりますが、この事業者については、先ほどの議案第9号の条文案における事業者等の定義、概念と同一と理解していいのかどうかということが1点。  それから、先ほどの条例案とただいまの条例案との事業者の位置づけというか、条例の位置づけの体系上の問題として、先ほど9号案では、市の責務、市民の役割、事業者の役割とこう全て条項別立てにして条例案がつくられておりましたが、この手話言語条例においては、市の責務と、それから次の市民及び市内の事業者ということで、市民等の役割ということで一括くくられていますが、この考え方ですね、先ほどの9号の条例案とのこの差異、この考え方の違いはどこにあるのか。そういった背景についても御説明をいただきたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 事業者の定義につきましては、先ほどのコミュニケーション促進条例と一緒ということでございます。今回、これをあわせていますのは、この手話言語条例のほうはより理念的な意味合いが強いということで、できるだけコンパクトに思いを伝えたいということがございます。そういう中で、市民も、それから市内の事業者も含めて、市全体としてという意味合いを込めて別々にせずに1つにまとめさせていただいて、より簡潔に条例自体を書かせていただいたというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 今、2つ目の質問の回答として、今のこの10号の条例案については、理念的な意味合いが強いとおっしゃったかと思いますが、むしろ先ほどの9号の条例案はコミュニケーションという幅広いコミュニケーションの手段として、いろいろな手法というのを列挙した中にも手話言語というのがありますね。この10号条例案は、その中から特出しをした形での条例案ということになっているかと思いますが、そうしたときに、この10号の条例案が、手話言語条例が理念的ということがちょっと理解しがたいのですが、理念的という意味合いについてもう少し御説明願えませんか。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 少し申し上げ方がまずかったなと思いますが、手話が言語であるということ自体がなかなか一般的には理解をされていないという現実がございます。そういう中で、手話は音声言語である日本語と同じように1つの言語なのですよということを中心に出していきたい。これが一番の思いといいますか、そこの部分、これがそうでないと、今まで例えばそういういろいろな偏見の中では、手話は手まねではないか、それから、ジェスチャーをされているのではないかというようなそういう誤解、それによっていろいろな偏見を受けてこられて、聾者の方々が非常に苦しい目をされてきている現実があります。  そういうことを解消して、手話も1つの言語である。例えば、わかりやすい例で言いますと、英語圏の方が来られた場合に、英語をお話しになります。日本人である私たちは、英語をもちろん知っておられる方はいいのですが、わからない方については何をお話しになっているかわからないのだが、これは言語であるということは我々は理解をしていますし、それに対して、1つの単語でも覚えてコミュニケーションをとろうというふうにと思うだろうというふうに思います。それと同じことで、手話も1つの言語として、聾者の方が話される場合に、我々としても同じようにそれを言語として、一言でもいいので返していってコミュニケーションを図っていこう、そういう意味で理念というふうな言い方を申し上げたので、少しわかりにくかったかもわかりませんが、それを出していきたいということが一番の思いになるということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 先ほどは大変失礼いたしました。2番、金田です。この手話言語条例ですが、私はこの言語条例は、大いに認められるべきであるというふうに思いますが、先ほど少し言いかけたのですが、もう少し早くから手話のことがなぜ取り上げられないのだろうというふうに思っていたのです。私は素人でしたので、わかりませんでしたが、今回、この条例が制定されるに当たって、私の言いたいことは、なぜ、今になったかというか、今までこういうことが制定されなかったのかなというふうなことです。  これは、先ほど言いましたが、お金がかかるというようなことを端的に言われたことが脳裏に残っておりまして、そういったことも含めまして、きょうまでにいろいろな課題があったと思いますが、今回、市が条例制定を出されました。市として、課題として、財源的な課題も含めて、これまでどのように課題があって、それをどのように捉えていて、今回、この条例の制定に、今になったのかと。そのあたりを少し御説明願います。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。
    ○(藤村健康長寿福祉部長) お金の話ということですが、これまでから、例えば、講演会などで手話通訳等が要る場合には派遣依頼をして、来ていただいて手話をしていただく。そのために費用がかかるということはもちろんございます。これについては、この条例ができる、できないにかかわらず同じことであろうというふうに思います。これは、これができることによって、では、全てのそういう講演会にそういうものをつけようという、そこまですぐにいけるものではないというふうに考えています。それはあくまでもこういう情報提供をさせていただく中で、この講演が、聾者の方が聞いてみたいという話になりましたら、そういうふうにお申し出をいただいてつけさせていただくということですが、全ての講演につけさせていただく、あるいは、例えばテレビ、ケーブルテレビに全部、では手話をつけるのかというようなことも、将来的にはわかりませんが、すぐそれができるというふうにはまだ考えていません。ただ、だんだんとそれは今後考えていくべき分野であろうと思っています。ただ、まずは、聾者、それから手話は言語であるということの理解を推進していきたい。そのために啓発活動といいますか、そういうことにまずはしていきたいという思いがありますので、特にこれによってすごく財源的に負担がふえてくるというふうには考えてはいないところであります。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 私の質問はそうではなくて、私は手話言語条例が今になったのは遅いと思っているのですよ。もう少し早く出すべきであったと。私は個人的にそう思っていたら、いやいや手話を言語として認めると、お金がかかるのですよということを言われたので、ああ、そういったいろいろな課題があるのかなと。市としては、そういう課題が何かあって、それを把握しておられて、こういう課題があったから、条例の制定を今までしなかったのだとか、そういうことがあるのかということをお尋ねしているのです。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 条例を制定するとお金がかかるという、そういうふうな認識というのは、特に我々としては考えてはおりませんでしたので、どういうふうなことを議員がお聞きになってお金がかかるというふうになったのか、少しその辺がわかりませんが、そういうことではありません。  これの制定が今になりましたのは、先ほどから説明をさせていただいていますようにいろいろな法整備などがいろいろできてくる中で、また議会でも出していただいた日本国の法整備ができていない。そういう中で、いろいろな市町でも手話言語条例を出してこられるところも出てきました。だから、今回本市としましても、ぜひこの条例を出させていただいて、市民の中からそういう手話が言語である。そして、それを皆さんに認識していただけるようなそういうことを広めていきたいということでありますので、特に財源、お金がかかるから今になったということではございません。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) そうならわかりました。何か課題があって、市としてはきょうまでこういう条例を制定しなかったということではないということがわかりました。  もう一つ質問ですが、そうなりますと、学校でもそうですし、それから、公的な会議等で通訳等が、私はもう条例が定められたら、通訳は必須となるのではないかというふうな思いがあるわけです。ですから、そういったことの財源的なこととかいうことがこれまで課題としてあったのかという思いで尋ねましたが、先ほど部長はすぐにも通訳を全部つけるということは、すぐからはできないというようなことを言われましたが、私は条例制定されたら、公的な会議等は当然通訳は必要だというふうに思いますし、学校の中でもそういったことが必要になってくるのではないかなと。それが言語としての手話でありますので、その辺についてのお考えはどうでしょうか。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 例えば、庁舎、聞こえる方ばかりの会議で手話通訳が入っているかということになると、それは必要ではないというふうに思いますので、それはやはり場合、場合で考えたらいい話かなというふうに思っていまして、聾者の方がそういう会議に出席される場合は、今でもそういう協会に依頼をされて同行してそういう通訳者の方が来られますし、それから、講演会でも実際にそういう聾者の方が来られて講演を聞きたいということであれば、そういうことももちろんさせていただきますので、全てのことに対して全部つけなくてはならないという、そういうことではないというふうには思いますし、それもだんだんということかなというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。先ほどの9号のところでもお伺いしたのですが、この手話言語条例を制定されるに当たって、数回、障害者団体とか、支援者団体とかの懇談会も持たれていますし、それから、パブリックコメントも2件あったというようなことも書かれていますので、その中で、制定の経過に当たって、特に特徴的な意見、大事にされてきたような意見等ありましたら、お願いいたします。 ○(松本聖司議長) 障害者福祉課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) 懇談会で特徴的な意見、会議等で私、中心的にまとめさせていただきました。障害者理解がまず広がらないのは、障害者と健常者が分かれているその現実を当事者の皆さんもどう考えていくのかという視点で、グループワーク的なことで議論をさせていただきました。障害者といってもたくさんの障害があります。視覚であったり、聴覚であったり、身体であったり、精神、いろいろな障害、知的の障害もあります。そういった方々の代表の方が集まって懇談会をさせていただく中で、皆さんお互いが障害の種別によってわかりあえていなかったということをまず気づかれました。そして、自分たちも市民の一員として、条例ができたら何を大事にして、自分たちのできることは何か、そういう議論をしました。その中で出てきたことが、私たちが地域に出て、私たちの障害を知ってもらう。そして、みんなとわかりあえる本当の意味のコミュニケーション、心と心をつなぎ合うことが大事だ。そういうことに自分たちがサポートされる側だけではない存在でありたい。そういういい御意見をたくさんいただく、そういう場となりました。障害のある人もない人も同じ地域の中で、みんなと一緒に暮らして、この理念で書かせていただいています共生社会ということで、コミュニケーションも手話言語条例もそういう思いで当事者の方からは御意見をいただいています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 松本直己議員。 ○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。この必要性の中にも手話が使いやすい環境づくりを進める必要というふうにうたわれていますが、いわゆる地域福祉計画との関係の中でも、地域の中で今後どのような普及のために計画、具体的に何か考えられておられるようなことがあるのであれば、報告というか、お願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 障害者福祉課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 施策的な取り組みというところですが、啓発というところで、出前講座というふうなことで、当事者の方、それから市の職員と一緒になってということで、地域に出向くというふうな講座を考えています。また、ミニの手話教室というふうなことで、職員でありましたり、また、地域、それから団体に出向かせていただいて、簡単に手話になじんでもらう、そういう中で障害の理解も進めてもらうというふうなことや、あとはリーフレット、啓発にかかわるリーフレットの配布でありましたりとか、心のバリアフリー促進事業というふうなところで取り組みということで、今、認定の団体を募集をしていますが、心のバリアフリー認定書の交付等進めていきたいというふうに思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 済みません、ちょっと1点誤字がございまして、修正をお願いしたいと思います。申しわけございません。手話言語条例の前文の10行目になるのですが、「手話通訳者が1名配置されました。その後平成16年の市政施行」この市政の政という字が政治の政になっていますが、制度の制ということで間違っています。おわびして訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) これで議案第10号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第10号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。  ここで、11時10分まで休憩いたします。                 午前10時55分 休憩                 午前11時11分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第14 議案第11号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第11号につきまして、御説明申し上げます。  本条例は、行政事務の効率化や市民の利便性の向上を図るため、マイナンバーを利用できる事務を定めたものでありますが、具体的なマイナンバー利用事務を規定している一部の事務が廃止されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第11号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第11号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第11号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第11号について採決いたします。議案第11号 京丹後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程15 議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第12号につきまして、御説明申し上げます。  自治と協働によるまちづくりを推進するため、平成22年度に設置いたしました京丹後市まちづくり委員会について、将来を見据えた本市のまちづくりがどうあるべきかを調査・審議いただく機関として、委員に加え、専門的な見地からの意見を取り入れることができるよう、新たにアドバイザーの設置を可能とし、また、課題に応じ、調査・審議を円滑に行えるよう部会を設置することができる規定を明記するなど、現状を踏まえ、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、新井政策総括監から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) それでは、市長の提案説明の補足説明をさせていただきます。  まちづくり委員会条例につきましては、市民の市政への参加を促し、自治と協働によるまちづくりを推進するため、平成22年3月に制定されました。この委員会には、これまでから本市の最上位の条例でありますまちづくり基本条例の見直し検討に伴いまして諮問し、答申をいただいていたほか、本市の課題について調査・協議をいただき、市長に対して御意見をいただいてきたところでございます。  合併15年が経過する中で、少子高齢化、人口減少など本市にはさまざまな課題や問題がありますが、近年課題が複雑化してくる中で、より専門的な見地から意見などが得られ、また課題内容によってより円滑に調査・審議できる仕組みがとれるよう、今回条例の一部改正をするものでございます。  具体的に変更する箇所につきましては、新旧対照表をごらんください。まず、第2条第1項で、市長からの諮問に応じて答申いただく内容について示しています。まず、その1号で、従来の所掌事務を包含しながら広く本市のまちづくりの推進に関することの条文を整理いたしまして、2号ではこれまでから本市の最上位の条例でありますまちづくり基本条例の見直しの調査・審議をしていただいておりましたので、これを所掌事務として明確化しています。  また、同条2項では、諮問・答申によらない委員会での調査・協議内容についてですが、こちらについても従前の条文の内容を包含した表現に条文を整理し、1号でまちづくりの課題等に関すること、2号で持続可能な地域づくりに関することと表現を変更しています。  また、第4条に項を加えまして、調査・審議いただく内容に応じ、必要に応じて、第2条に掲げる所掌事項に関し、助言等を行うアドバイザーを置くことができる規定を新たに設けています。  第5条第1項では、任期についても内容等により短い期間で調査・審議が終了することなども想定し、2年を2年以内に改めています。  また、新たに7条の次に1条加え、議題に応じた調査・審議などを円滑に行えるように委員会が必要と認めるときは、委員会に部会を設置することができる規定と、部会の運営に関する規定を新たに設けているということでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。櫻井議員。 ○1番(櫻井議員) 1番、櫻井です。この条例を一部改正してまで、このアドバイザーを2年以内ということで、若干2年より2年以内ということで短い期間で、このまちづくりの内容を決めるということですが、その必要性について、もう一度改めて御説明をお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今、議員から御質問がありましたこの2年間でするのかということですが、このまちづくり委員会は、これまでからずっと平成22年から続いている委員会でございまして、この所掌事務にあります今後のまちづくりについてということでありますが、これはずっと続いているものでございますので、この2年間に限ってこれをするということではございません。したがいまして、今回、ここの委員会に諮問しておりましたまちづくり基本条例の改正に伴う諮問でありますとか、こういったことを新たに所掌事務として加えたということでありまして、従前の委員会と大きく変わるところではございません。 ○(松本聖司議長) 櫻井議員。 ○1番(櫻井議員) あとアドバイザーのところですが、大学教授などということで書いてあるのですが、そもそもアドバイザーというのは大学教授なのか、それとも全く一般の方なのか。どういった方を指してこのアドバイザーというふうに出ているのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今回想定をしていますのは、まちづくり基本条例の見直しのタイミングが平成31年度ということになっていますので、これの見直しにつきましては、公共政策などに精通をしておられる大学の先生などをお願いしたいというふうな予定もしていますし、また、ことしから始めています次代のまちづくりの検討を始めようということで、今年度につきましてはワークショップをさせていただいたところですが、こういったものを引き継いでいく場所として、このまちづくり委員会で今後調査・協議をしていただこうかなというふうに今考えていますので、そういった意味では、専門的な団体でありますとか、その内容に応じてアドバイザーとしてお願いができるようなことを想定をしているということでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第16 議案第13号 京丹後市議会議員及び京丹後市長選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第13号につきまして、御説明申し上げます。  公職選挙法の一部改正により、市議会議員選挙において選挙運動用ビラの頒布が可能となり、その作成について条例で定めるところにより無料とすることができるようになりました。  この改正に伴い、さきに措置されました市長選挙の場合に加えて、市議会議員選挙につきましても同様に措置されたことから、市長選挙及び市議会議員選挙において、選挙運動用ビラの作成費用を公費負担とすることについて、条例の規定を整備するものでございます。  なお、選挙運動用ビラの頒布枚数の制限としては、市長選挙にあっては1万6,000枚、市議会議員選挙にあっては4,000枚となっており、公費負担の限度額は、いずれの選挙におきましても選挙運動用ビラ1枚当たりの作成単価を7円51銭とし、それに作成枚数を乗じて得た金額となります。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、谷津です。今回公費負担になるものとして、新しくビラということであるのですが、これは、新たに支出が想定されるわけですが、幾らぐらい想定されるのか。それと、公費負担される部分の財源は何になるのか、お答えいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 危機管理監。 ○(荻野危機管理監) 最初に金額的なことで申しますと、130万弱ぐらいの金額がかかるのではと想定しています。それと、財源につきましては一般財源ということでございます。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第13号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第13号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第13号について採決いたします。議案第13号 京丹後市議会議員及び京丹後市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
    ○(松本聖司議長) 日程第17 議案第14号 京丹後市職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第14号につきまして、御説明申し上げます。  長時間労働の是正のための措置として、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により罰則つきの時間外労働の上限規制などが導入されました。  国家公務員においても、人事院規則において、超過勤務命令の上限時間が定められ、平成31年4月から施行されることとなっています。  本市におきましても国家公務員と同様の措置を講じることとし、超過勤務命令の上限時間などを定める委任規定を設けるため、所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。超過勤務命令を行うことができる上限を定めるということですが、今、超過勤務、残業が大変多いというような中で、働き方改革になるのかどうかということですが、上限を定めるということは、これ以上、残業したらだめですよというふうに、そういうふうに理解したらいいのでしょうか。そして、もし、それを決めた場合、仕事量をどのようにして減らしていくのかとか、そのためにはどう仕事を分配して、上限を定めるのですから、仕事量をどのようにして減らすかというあたりについての検討などはされるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今回の条例の一部改正につきましては、民間におきましては労働法制の改正によりまして、この労働時間の上限規制につきましては罰則がついているというようなことがございます。公務員につきましては、そういったものはございませんが、人事院の規則を定める中ではそういうふうにあわせて、市もするということになるわけですが、当然、上限時間ということになりますので、我々としましてもそのほうを1つの目標としながら、それ以下に抑えていくような努力については、当然、実施していくということでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○9番(平林議員) 努力だけですか。どのようにして努力する。どのようにして仕事量を減らすのか。1つにはやはり人をふやさないとどうにもならないというようなこともあるわけですが、そういったあたりも考えておられるのかという点が1つ。  それから、この問題については、職員組合等との話し合いはどのようになっていますのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 条例の一部改正につきましては、組合にもお話をさせていただいているところでございますが、今後、どのような内容にしていくかということについては、まだ今後の検討ということになろうかというふうに思います。といいますのも、今回の改正の中身につきましては、通常の職員につきましては1カ月45時間、1年360時間を上限とするということになっていますが、特定職員については2カ月が100時間未満、1年で720時間、複数月平均で80時間を上限とするというようなことがございまして、この特定職員とは何ぞやというところがございます。  これにつきましては、他律的業務の比重が高い部署、要するに業務量ですとか、その業務の実施時期とか、その業務の遂行につきまして、みずから決定することが困難な状況の職場ということになりまして、国では大規模災害、特定の議会対応でありますとか、そういったあたりのことが言われているというところでございまして、この市役所でありますと、対市民ということであれば、全てが他律的業務のような感じもしますが、全部がということではなくて、やはりそれを必要最小限に抑えていくという、部署ごとに抑えていくということもこれから検討もしていかなければならないのかというのがございますので、そういったことも含めまして、これまでから行っています時間外関係でありますと、事前命令でありますとか、ノー残業デーの徹底でありますとか、そういったことをさらに推し進めて、また事業のスクラップも検討していきながら、対応していくことになろうかというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) 谷口です。この勤務時間の命令等についての働き方改革の中で、上限というのが1カ月45時間、年間360時間という非常にある面では上限が決められてくるということであります。先ほども言われましたが、民間の場合には罰則規定がありますが、国家公務員のような団体には罰則規定がないということでありますが、これは、将来的には罰則規定はつけられるというふうに思いますが、その辺についての情報としては入っているのかどうなのか、お聞きしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今のところは検証をまずしなさいということぐらいしか、直接中にはないというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) それともう一つは、特定職員という名目があるわけですが、これにつきましては、勤務の遂行を決定することが困難ということになると、行政上の中ではかなりそこが入ってくるのかなという思いがするのですが、その辺についての行政の中で、この特定職員という部分が限定をされているというのなら、どういう部署がされているかという、該当があるかないのかということをお聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 先ほども申し上げましたが、市民に対して全て業務を行っているという観点からしますと、全てが特定業務というふうな形も言えるのかとは思いますが、国からはある程度限定をしなさいというようなこともございますので、市役所の職場というのはいろいろな多岐にわたっていますが、やはり災害対応などで非常に時間外の多い部署があったり、やはりそうでない、ほとんど8時半から5時の間でお客さんが集中するというような部署もございますので、そういったことを踏まえながら、今後、検討していくということになると思います。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。この国家公務員の制度を、審議を見ていますと、時間外労働がきちんと評価されず、きちんとなっていないと。超過勤務をしても、それが給与に反映していなかったり、申請しなかったりということがいっぱいありまして、こういった上限を定めることが必要であるということでされてきたわけですが、部長が言われましたように月45時間、360時間というのは基本にしなければいけないと。抜け道として特定の業務に対しては100時間、720時間、80時間というのが言われているわけですが、これは最悪のパターンであるというふうに思いますし、今後、規則でしていくという場合、この職員というのは、対象はどうなるのか。管理職も含めてきちんと見ていく必要があるいうふうに、国家公務員の審査の内容からしても、管理職も含めてそういった実態がきちんと掌握できて、上限を本当に守っていけるそういうことが必要であると思いますが、そういうところについての、今後の規則で定めるということですが、検討をされたのかどうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) この時間外勤務につきましては、これまでから議会でもたびたび取り上げられていますし、職員にもできるだけそういったあたりで長時間労働をしないような工夫であったりとか、部署ごとにお願いをしたり、また、部署の所属長につきましては、職員の健康管理も含めてしっかりと見ていただくようなことをこれまでからしていますが、先ほどから申していますように、まだこの特定職員というあたりの、なかなかまだどこの部署というあたりがこれからの検討となるということでございますし、今、これの条例の改正にあわせまして、また規則の改正にあわせまして、全部局にもそういったあたりの決定というのをしていきたいというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。少し質問がかぶさる面があるかもしれませんが、現在でもきょうまで市の職員で超過勤務のさまざまな実態があるかと思いますが、その中で非常に長時間の超過勤務をしている職員ですね、今回の条例改正による措置によって、そういった長時間超過勤務の解消につながる見通し、見込みというのはどうでしょうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) やはりこういう上限を設けるということが、1つは職員の意識の中にも当然入ってくることであるというふうに思いますし、これを有効と言われる、先ほどのこれからどういった対応をしていくかということがあるのですが、やはり多い職場に対して、どのような組織の中で手だてができるかということも今後検討していかなければならないというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号について、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第14号について意見交換を行います。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。働き方改革というような中で、時間外勤務の上限を定めるという措置で改正されてきたのですが、今現状を聞かせていただいている中で、なかなか厳しいというふうに私は受け取ったのですが、やはり人間として当たり前に働いていくというためにも、やはりこれ以上の超過勤務をしないというためにも、人をふやして仕事量をどう減らしていくかというあたりにもメスを入れなければならないと思いますし、そういった点では、やはり現場で働いておられる市職員の皆さんとしっかり話し合いのもとで、これが正当に実行できるように今後検討していただきたいというふうに考えます。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) 京丹後市職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部改正について意見を申し上げます。  今、この上限というのを45時間、360時間、特定職員100時間、年間720時間というふうにあるわけですが、行政として本当に市民とのタイアップの中で、なかなか部署によっては、先ほども新井部長が言われるように、災害が起きたときに、その命令指揮権の中に入らずに、本人が判断をしなければならないということも出てくるだろうというふうに思います。そういう意味では、31年4月1日からこの条例を施行するということでありますので、できるだけ早い段階でこの特定職員をどういうふうに扱っていくのか、そこの部署はどうしていくのか、そういうことについて明らかにしていく必要があるということを指摘して意見にします。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了いたします。  これから議案第14号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第14号について採決いたします。議案第14号 京丹後市職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第18 議案第15号 公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第15号につきまして、御説明申し上げます。  近年、事業の広域化や外郭団体からの要請、また、職員のスキルアップや関係性を培う国府への派遣など、職員派遣も多岐にわたり、公務職場や外郭団体等との連携も多くなってきています。  今後、さまざまな分野と連携を深める中、市の施策推進を図り、円滑な市政運営を進めていくため、多様な派遣形態に対応できるよう、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、新井政策総括監から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) それでは、市長の説明に補足して御説明させていただきます。  議案第15号でございますが、公益的法人等への京丹後市職員の派遣につきまして、多様な派遣形態に対応できるよう所要の改正を行うものでございます。  新旧対照表の1ページをごらんください。主な改正内容のみ御説明申し上げます。第2条第1項第3号では、派遣可能な団体について、従前に定めているものに加えまして、市の事務または事業と密接な関連を有し、市の施策推進のため、人的援助を行うことが必要と認める団体を今回新たに加えるものでございます。  第2条第2項では、今までは派遣することのできない職員を規定していましたが、第1号を改め、第2号から第4号を削除することによりまして、従前の正規職員、再任用職員に加えまして、任期つき職員、非常勤職員、条件つき採用職員などを派遣可能な職員とするものでございます。  最後に、2ページをごらんください。第4条では、派遣職員が派遣先団体において従事する業務が、市の事務または業務と密接な関連を有している等の場合、市が派遣職員へ支給できる給与については、給料、扶養手当、住居手当、期末手当に限定していましたが、他の手当なども支給可能となるよう給与ということに改めるものでございます。  附則では、施行期日を平成31年4月1日としています。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。もう少し具体的な事案で説明をお願いしたい。例えば、この条例をつけ加えなければならないということは、今まで不都合というか、市の行政事務にとってやりにくい部分があったから改正されると思いますが、ですから、具体的にこういうことがあったからこういうことをしたい。そして、どういう団体をイメージされているのか、そのあたりもあわせてお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) これまで市の職員の派遣につきましては、3つの場合ということでしていました。1つは、地方自治法第252条の17におきまして、他の地方公共団体への派遣というものが1つ。それからもう一つは、京丹後市職員研修規定によります派遣研修というものでの派遣を行っておりました。そして、3つ目にこの条例に基づきます派遣ということでございます。  まず、最初の地方自治法の関係での派遣につきましては、現在では地方税機構でありますとか、府立の消防学校でありますとかに派遣しているのがこの地方自治法上の派遣となりますし、あと京都府等への派遣というのが、この研修派遣ということになります。それから、本条例でこれまでに派遣した職員というのは、合併直後に派遣しておりました丹後中央病院への医師の派遣ということで派遣をされていましたが、この1例のみということでございました。  今回のこの条例改正におきましては、この上位の法令であります公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律というのがございまして、この目的というのが、地方公共団体が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために職員を派遣するということがございますので、こういったことを今回、人的支援というようなことをきっちりと明確にしていくことと、それから、今回のこの給与の改正等も含めまして、今まで一般の職員のみが派遣をされているというようなことでしたが、これに基づきまして、管理職、それから任期つき職員でありますとか、多様な職員を派遣できるような形にしたいというふうに考えていまして、具体的にどこをイメージしているのかといいますと、今、現在でいいますと、商工観光部関係の団体でありますとか、そういったあたりを今、想定はされているところでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第19 議案第16号 京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第16号につきまして、御説明申し上げます。  本市の行財政運営の厳しい現状に鑑み、本年4月1日から翌年の3月末日までの1年間につきまして、市長、副市長及び教育長の給料及び期末手当を5%減額するものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。吉岡議員。 ○5番(吉岡議員) 5番、吉岡豊和です。今回の市長、副市長及び教育長の給料を1年間5%カットの件ですが、本年度もされているということですし、これはどれだけ将来の財政運営が厳しいかという考え方にもよるものであると思います。議員の中でも、この財政運営の見通しはいろいろ考え方があると思いますし、私は、本当にこれから将来、基金の取り崩しなどを考えますと、非常に厳しくなると思います。そういう点で市長がこの5%カットという考え方をお聞きしたいです。まず、財政運営の見通しが厳しい考え方によっては、例えば10%という考え方もあったかと思いますが、なぜ5%カットを提案されているのか。その点をお聞きします。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) これは数字がどこが、そもそもいわゆるカットをするのか、しないのか。また、どれぐらいがということは、もうそれぞれの首長なりの判断に委ねるところであったと思いますが、本市の場合、特に災害が昨年、一昨年と続いた中で、非常に基金も取り崩しながらということでありました。そういった中で、懸命に財源確保の努力もした結果、一定の災害復旧に対する懸念の財源確保ができたということもありましたので、私としては5%、引き続きということで、昨年に続き、災害ということが特に大きかったというふうに思いますので、判断をしたということでございます。 ○(松本聖司議長) 吉岡議員。 ○5番(吉岡議員) 最近、特に本当に災害が大きかった。そのための復旧関係の財政が確保されたということですが、もう少し、先ほど本当に今交付税が下がる、それから基金繰り入れをしないとなかなか予算だてができないという、もう少し四、五年先の見通しなどはどのようにお考えですか。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 現時点で4年後、5年後の財政見通しというのは、一定の今の制度、あるいはいわゆる国の地方財政計画等の中で、またいろいろな有利な起債があるかどうかということも含めてしていくわけでありますが、その都度、年度、年度でしっかりと財政運営ができるようにということは、当然、私の責任にかかるところでありますので、その都度、毎年ローリングしていきながら、より一般財源ができるだけ確保できるような形で進めるということですので、これはまた、もう少し先という話になりますと、なお不透明な部分もありますが、その都度の数字というものは頭に置きながら進めていくということでありますので、今年度につきましては、自分としては5%ということで判断をさせていただきました。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。今回の5%カットによって、31年度総額で幾らの減額になるのか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今回の5%減額によりまして、一応積算をしています額としましては、年間で228万6,000円ほどとなっています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第16号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第16号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第16号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第16号について採決いたします。議案第16号 京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員)
    ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第20 議案第17号 京丹後市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第17号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度から市町村国民健康保険は都道府県に広域化され、財政運営の責任主体が京都府になったことに伴い、保険給付費に必要な経費は京都府から交付されるようになりましたが、市町村におきましては、医療費水準や所得水準に応じて毎年京都府が算定した国民健康保険事業費納付金を納める必要があり、このほど平成31年度の納付金額が示されたところです。  本議案では、その納付金の財源を確保するために必要な税率・税額の改正を行うほか、減免手続に係る例外規定を追加するための所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますよう、お願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議案第17号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、市長提案を補足して御説明申し上げます。  先ほど市長から申し上げましたとおり、平成30年度からの市町村国民健康保険の都道府県広域化に伴い、京都府から本市に対し、本年1月30日に平成31年度の国民健康保険事業費納付金額が正式に提示されました。この提示を受け、現行の保険税率・税額により試算したところ、約1億3,900万円の不足が生じることから、本市国保運営協議会への説明、意見聴取、そして承認を経て、今回9年ぶりに税率・税額の改正を行い、納付金の財源を確保したいというものでございます。  なお、国保税条例につきましては、昨年の3月議会におきまして、第2条、国保税の課税額の規定の中に国民健康保険事業費納付金を追加する一部改正の御承認をいただいていますが、その際での御説明により都道府県広域化の仕組み等については一定御理解いただいているものと思います。  まず、最初に、お手元の新旧対照表をごらんください。国保税率・税額に係る改正として、下線部のとおり改正していますが、第3条から第5条の2につきましては、基礎課税額、いわゆる医療分に係る内容となっており、第6条から第7条の3につきましては、後期高齢者支援金等課税額、いわゆる支援分に係る内容、また第8条から第9条の3につきましては、介護納付金課税額、いわゆる介護分に係る内容となっています。  次に、軽減に係る改正としまして、第23条第1号は7割軽減について、同じく第2号は5割軽減について、そして第3号は2割軽減について下線部の改正内容となっています。  今回の税率・税額の改正に係る具体的な内容につきまして御説明申し上げます。配付資料の議案第17号資料、平成31年度京丹後市国民健康保険税の税率・税額の見直し、両面刷り7ページのものをごらんください。  横長の右下にページ数を打っていますが、1ページ目は、2月4日に京都府国保運営協議会で公表された平成31年度国保事業費納付金の賦課算定結果であります。上段の枠内は今回の算定結果の概要についての説明となっていますが、1つ目の〇、平成31年度に必要な納付金は、京都府全体で698億円、平成30年度に比べ、36億円5.5%の増となっており、1人当たりでは府平均で12万8,875円、平成30年度に比べ1万3,070円。11.3%の増となっています。この増加要因ですが、前期高齢者交付金の精算返還金が40億円の増、概算交付が前年度比20億円の減、1人当たりの診療費が4.2%の増となっています。  2つ目の〇は、増加した納付金に対する激変緩和措置の実施額ですが、国費財源7億円に加えて、府特例基金分1億2,000万円、合計8億2,000万円を活用されています。  3つ目の〇では、今回示された納付金をベースに、各市町村において独自事業分を加味して保険料・保険税を設定することとされています。その下は府内市町村ごとの納付金額等の一覧となっています。本市は中段の太枠部分となりますが、平成30年度納付金が15億3,200万円に対し、平成31年度は16億8,700万円、差し引き1億5,500万円の増。対前年度比110.1%となっており、京都府下では舞鶴市111.1%に次いで高い増加率となっています。1人当たりの納付金額は、30年度10万5,419円、31年度12万2,033円、差し引き1万6,614円の増、対前年度比115.8%となっており、舞鶴市118.9%、笠置町115.9%に次いで高い増加率となっています。  2ページ目をごらんください。31年度納付金が30年度と比較して1億5,500万円、10.1%も増加する要因についての分析結果を説明させていただきます。京都府全体の増加要因と同様に、本市の納付金につきましても、前期高齢者交付金等の精算が大きく影響をしています。これらは、当該年度に国から概算交付がなされ、その2年後に精算されるもので、納付金とあわせてプラスマイナスを調整することとなっています。  図1、左側の平成30年度の納付金のイメージ図をごらんください。医療費水準や所得水準等を考慮して算定される③本来の納付金15億8,500万円に、①平成28年度に概算交付されていた前期高齢者交付金の精算がマイナス5,300万円。つまり概算交付額が少なかったための追加交付を納付金で差し引き精算することで、平成30年度の実納付金額は⑤の15億3,200万円となっていました。平成30年度当初予算においては、現状の税率・税額により算定の結果、国保税の値上げをしなくても、この15億3,200万円を賄えるという判断を行ったものです。  次に、右側の平成31年度のイメージ図をごらんください。平成31年度は本来の納付金である④の16億2,700万円に加え、②の平成29年度に概算交付された前期高齢者交付金等の精算がプラス6,000万円となっています。つまり概算交付額が多かったため、納付金に上乗せして返還精算することとなり、31年度の実納付金額として⑥の16億8,700万円を請求されています。この前期高齢者交付金等のプラスマイナスを含め、平成30年度と平成31年度の実際の納付金の増加割合は⑥割る⑤により、結果的に10.1%の増加となっています。なお、本来の納付金の増加割合は④16億2,700万円割る③15億8,500万円により2.6%の増加となりまして、医療費の伸びや人口減少等を考慮すると適正な数値であると考えています。  このように京都府への納付金は単に医療費水準や所得水準、人口減少等の要因だけでなく、前期高齢者交付金等国からの各種支援の精算が2年後になされ大きく影響を与えるという極めて不確定な要因を含んだものであることから、納付金の将来予測ができないということを御理解いただきたいと思います。  次に、3ページ目をごらんください。平成31年度京丹後市の国保事業費納付金算定結果について御説明申し上げますが、昨年3月定例会における国保都道府県広域化の説明資料を思い出していただければイメージしやすいと思います。一番上の①が京都府への31年度国民健康保険事業費納付金で16億8,747万3,654円、この金額からその左下の②本市の単独歳入歳出差額2億4,201万9,173円を控除した残りが、右側の③差引必要額として14億4,545万4,481円であり、この金額を国保税で確保することが必要となります。しかしながら、国保税の収納率は100%ではありませんので、この③の差引必要額を収納率で割り戻すことで、賦課総額を算出することとなります。収納率については、過去3カ年で一番低い実績である95.56%を採用し、割り戻した結果、④の対象賦課額15億1,094万693円が算出されます。なお、この④対象賦課額を確保するために、京都府より示された参考の税率・税額を中段に標準保険料実額として記載しています。その下が本市の現行税率・税額により算出した賦課額であり、⑤対象賦課額13億7,208万1,681円と算出され、この結果、一番下の賦課不足額④マイナス⑤が1億3,885万9,012円となります。つまりこの賦課不足額である1億3,885万9,012円が今回の国保税値上げでカバーすべき金額となります。  続いて4ページをごらんください。前回、国保税の値上げを行った平成22年度以降の国保事業特別会計における基金、一般会計繰入金等の推移を表及び折れ線グラフで記載しています。表1中の①基金ですが、平成22年度の値上げ時には税率・税額の見直しにより、2カ年程度会計を維持できるものと考えていましたが、結果的には3年目の平成24年度も単年度収支が黒字となりました。しかし、翌年平成25年度からは単年度収支が悪化したことから、27年度まで基金取り崩しを行いながら、何とか国保税の値上げなしに国保事業特別会計を運営してきました。しかしながら、その結果として、平成29年度決算での基金残高は535万円と枯渇した状態となっています。  ②の一般会計繰入金ですが、平成22年度値上げ時には京丹後市発足の平成16年度まで遡り法定繰り入れ分である事務費繰り入れ、また、法定外繰り入れである地方単独事業分に係る繰り入れを行い、その後、現在まで法定繰り入れ分については満額を繰り入れているほか、法定外分につきましても、継続して繰り入れを行っており、その金額はほぼ毎年4億円以上となっています。なお、これ以上の法定外繰り入れは単なる赤字補填となるものであり、また特別会計独立採算の観点からも安易に増額はできない状況にあります。  ③の国保税収入額ですが、被保険者数の減少等により毎年減少傾向にあり、近年では4%程度の減少率となっています。このような基金、一般会計繰入金等の推移状況の中にあっては、31年度の京都府への納付金の財源確保を図るためには、国保税の値上げは必要不可欠な状況であることを御理解いただきたいと思います。  今回の国保税の見直しについて、そのあり方、基本の考えについて順を追って御説明申し上げますので、5ページをごらんください。  最初に値上げのあり方についてですが、京都府からは現時点で複数年を見越した各市町村の納付金将来予測はできないとの回答を得ています。したがいまして、2ページでも御説明申し上げましたが、本市において複数年先を見越した値上げは想定ができず、1、京都府から示される来年度納付金のみを考慮した値上げとせざるを得ないということであります。  2つ目は、今回は9年ぶりの値上げとなりますが、毎年度納付金が示され、それに対応する必要があることから、必要最小限の値上げにとどめるということであります。  3つ目は、2ページ目で御説明申し上げました前期高齢者交付金等の扱いについてですが、平成31年度の納付金には、29年度前期高齢者交付金等の2年後精算額として6,000万円の返還が上乗せされています。この6,000万円はもともと余分に交付されていたものを単に精算するものであることから、今回の値上げには反映させないことで激変緩和を図るというものです。  4つ目は、本市の現行税率・税額は9年間据え置いていた結果、京都府が示す標準保険税率・税額とその割合が大きく乖離しています。このため、標準保険税率・税額による見直しとした場合、世帯ごとの負担増加割合に大きな差異が生じることから、今回の見直しでは、現状の保険税率・税額の底上げ、つまり全体を均等に増加させることを基本とします。  次に、税率・税額の見直しについての具体的な流れになりますが、5つ目として、来年度の納付金を賄うには、現行税率・税額を一律10%値上げすれば足りる計算になるため、まずは10%増を目安とします。  6つ目は、介護分に係る負担の見直しです。介護分は、40歳から64歳の国保加入者が負担することとなっていますが、本市の税率・税額では京都府への介護分としての納付金を賄えておらず、国保加入者全員が負担する医療分からの補填により賄っている状況にあります。本来、京都府への納付金を賄うべき標準保険税率・税額への見直しを行うことが必要ですが、一度に是正を行うと値上げの負担が大きくなることから、今回は介護分については15%増の見直しとします。  7つ目は、介護分を15%増とすることで、医療分、支援分の必要額に幾分かの余裕が生じますので、その分を全体の値上げの目安である10%から減じることとし、具体的には医療分、支援分の所得割については8%増にとどめることとします。  この5から7の3つのステップを踏むことで、8、納付金を納めるに足りる必要最小限の見直しとするというものです。  続いて、医療分と支援分の負担割合の見直しについてですが、9つ目として、医療分と支援分については、国保加入者全員で負担すべきものであるため、現行税率・税額の負担割合を標準保険税率・税額の割合へ修正しても影響がないことから、今回の見直しにあわせて修正を行うこととします。  6ページをごらんください。これら具体的な見直しの流れを踏まえ、真ん中の表3に見直し案としての税率・税額を表示しています。この税率・税額により、京都府への納付金不足額の約1億3,900万円から激変緩和として前期高齢者交付金等の精算額6,000万円を差し引いた約7,900万円についての財源確保が図れることとなります。  なお、参考として表4で、1人当たりの平均保険税額を記載しています。平成30年度当初予算では、調定額ベースで8万4,119円。今回の値上げによる平成31年度当初予算では、同じく調定額ベースで9万1,979円となり、差し引き7,860円、率にして9.3%の増額となります。また、医療分、支援分、介護分についてもそれぞれ記載していますが、欄外に記載のとおり、介護分は40歳から64歳の加入者が負担するため、それぞれを合計しても1人当たりの金額とはならないことを申し添えます。  最後に7ページをごらんください。値上げの試算として、左側に①から④の4つの家族構成における国保税額をモデルケースとして記載しています。5ページで説明しました具体的な流れをステップ1からステップ3の見直し案まで、左から右へ順を追って免税額、現行との差、増加率についてあらわしています。ただし、実際の賦課におきましては、各御家庭により家族構成等多様であり、さまざまなケースが発生することとなりますので、ここで試算していますものは、あくまでも意表的なモデルケースとしての一例として御紹介しているものと御理解いただきたいと思います。  最後に国民健康保険税の減免について御説明申し上げますので、いま一度お手元の新旧対照表の6ページをごらんください。第25条第3項につきまして、ただし書きを追加しています。大雨や台風による災害等の場合、市民の安全確保、被災状況の確認等に時間を要することから、納期限前7日までの申請は困難と考えられるため、例外規定を設けるものです。なお、このことは国保税だけでなく、市税についても同様でありますので、7ページの附則第3項において、京丹後市税条例についても例外規定を追加するというものです。  市税分については、次の8ページから新旧対照表で、市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税についてそれぞれ改正案をお示ししています。  以上、大変長くなりましたが、国保税の税率・税額の見直しの補足説明とさせていただきます。市民の皆さんにおかれましては、10月には消費税の値上げも予定される中、10%に迫る大幅な国保税の値上げをお願いすることとなりますが、国保事業の安定的かつ健全運営のための格別の御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりました。  ここで、1時10分まで休憩いたします。                 午後 0時10分 休憩                 午後 1時10分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、午後の会議を開きます。  ここで発言の訂正がありますので、許可いたします。新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) お時間をいただきまして申しわけございません。先ほどの議案第16号、京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部改正の中で、影響額の年間の総額は幾らかという御質問であったと思いますが、私のほうで228万6,000円ほどと申していましたが、これは給与額だけでございまして、これに退職手当の負担金でありますとか、共済費が加わりまして総額で310万円でございました。申しわけございませんでした。訂正をよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) それでは、提出者の説明が終わりましたので、議案第17号の質疑を行います。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。説明資料の4ページのところに一般会計の繰入金ということで、4億程度ずっと入ってきているわけですが、これの法定外、法定内の詳細について説明をいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 保険事業課長。 ○(上羽保険事業課長) お答えいたします。法定内のものにつきましては、いわゆる低所得者の方に対する7、5、2割の軽減に係るもの。それから保険者の責によらない、例えば年齢構成が高いとか、そういったことにかかわる医療費が高くなるだろうということで保険者の財政への支援に対して、いわゆる基盤安定と言われていますが、それの分が3億円程度。それから事務費等々の繰り出しが8,000万。それに加えまして法定外の繰り入れといたしましては、いわゆる地単事業、地方単独事業と言われていますが、福祉医療、受給者証を持っていただいて、窓口負担が通常の3割よりも軽減される、そういった制度を地方が単独でしている場合には、国からのペナルティーがあるということで、それが約4,400万円というような内訳になっています。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○14番(行待議員) 14番、行待でございます。それでは一、二点、お伺いしたいと思います。国民健康保険税、広域連合になった、京都府に一本化されたわけでございますが、この一本化されたときの要件に、各自治体における医療費の1人当たりの水準であるとか、地域性の医師の遍在に関する問題であるとか、所得格差、地域性などのそういったものが納付金の決定に緩和要件として含まれていたのではないかというふうに思いますが、もし、それが含まれていたとするならば、それがどの程度の緩和措置となっているのかということを1点お伺いしたい。  それから、もう一点は、平成31年、ことしの2月6日に国保運営協議会が開催されまして、この税率・税額の改正についての意見聴取がされているわけですが、この中で、出ました意見の中で、主な意見を何点かありましたら、少しお聞かせ願いたいと思います。 ○(松本聖司議長) 保険事業課長。 ○(上羽保険事業課長) お答えをさせていただきます。まず、1点目のいわゆる医療費水準でありますとか、所得の高い、低い、そういったあたりにつきましては、京都府の以下26市町全体の平均点をまず決めていただきまして、それに対して京丹後市の医療費水準はいかにや、それから所得水準はいかにやというようなことで、2つの要素で全体の納付金額のばらまきをされている、配分をされているということであります。  ちなみに京丹後市におきましては、所得水準としましては大体府平均を少し下回るぐらい、それから医療費水準的にはやはり京都府平均よりも低いといったような中であります。その結果がどうであるかということでありますれば、議案資料をごらんいただきたいと思います。1ページでございます。京都府の公表資料ということで、平成31年度国保事業費納付金の算定額とありますが、下の表の一番上、府全体とあります。この府全体の31年度の本算定1人当たりは12万8,875円、いわゆる医療費水準、所得水準がゼロ点になればここの金額であるということであります。そこから下がっていただきまして、京丹後市はということになりますと、12万2,033円ということで、京都府平均からしますと、6千幾らかは低く見ていただいているということで、これが医療費水準と所得水準の見ていただいている効果の額ということでございます。  それから、2点目の2月6日の国民健康保険運営協議会におきましての主な意見といたしましては、やはり9年間据え置いてこれたこと、最初は2年でといったところがさまざまな努力の中で、基金も活用しながら、よく9年間上げずにやってこれた。基金も500万円となったことにおいて、今の時点で実際の所得から納付金が示された中、これは制度の維持のためには何とかしていかないだめだという中では、やはり税率の改正はやむを得ないだろうというようなことが大方でございます。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 国保運営協議会の中での御意見ということで、一、二点補足させていただきます。この運営協議会としての結論としても御承認いただいたわけでございますが、運営協議会としても値上げを承認することについては大変苦渋の決断であるという御意見が1つ。それから、9年ぶりの値上げにつきましては、市民への広報を十分にお願いしたいということがありました。また、医療費適正化のための他の自治体の例、先進事例なども参考に、なお一層市独自の保険事業に力を入れてほしいというような御意見をいただいておりました。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○9番(平林議員) 先ほどの4ページの繰り入れの件ですが、法定内等々説明いただいたのですが、今回、約10%値上がりするという中で、今、説明いただいた以外の繰り入れ、市として市民への負担を少しでも下げていこうというような中で、法定内、法定外ということでの一般会計へ繰り入れという点での検討がなされなかったのかどうかという点が1点。  それから、京丹後市の場合、資産割というあれがありますね、保険料の決め方があるのですが、資産割への検討という部分については、今回、この保険税を決められるに当たっては何かされたのかどうか。2つお尋ねします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 一般会計の繰入金につきましては、平成22年度の値上げ時に合併時まで遡りまして事務費の繰り入れ、また国保特会への支援の繰り入れを行いまして、現在まで法定分については満額を繰り入れをしています。また、法定外の国保特会の支援繰り入れにつきましても、継続して繰り入れを、先ほど保険事業課長から御説明させていただいたとおりですが行っているところでございまして、繰り出し基準のないこれ以上の繰入金は赤字補填ということになりますし、特別会計独立採算ということも求められている中で、安易な増額はこれ以上なかなか難しいということがございます。  また、さらに法定外の繰り入れをしようと思いますと、京都府との調整によりまして、再建の計画というものを立てなくてはならないということになりますので、その計画の中には保険税率の適正な設定ですとかそういったところを定めていかなければならないということになります。そういうことになりますと、いずれにしましても保険税率がさわってこないといけないということが起こってくるということでございます。 ○(松本聖司議長) 税務課長。 ○(柳内税務課長) 資産割の扱いについてですが、これにつきましては、平成29年度の国保運営協議会におきまして、4方式、いわゆる所得割、資産割、均等割、平等割と、この4方式を堅持し、資産割の扱いについては見直すべきではないという決定をいただいています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。この会計というか、運営を京都府が一元化するということですが、教えていただきたいのですが、これ、仮に京丹後市独自の会計でしていても、やはりこのような値上げというか、私は京都府にしていただくので少し値上げの幅が抑えられるのかなというような期待を持っていたのですが、結果としては同じことが想定されていたのかどうか。  それから、これに伴う京都府の財源措置ですね。今、少しこの資料では激変緩和に特例交付金1億2,000万円ですかね、を京都府が出すというようなことがありますが、そのほかで京都府としての財政的な援助があるのか、ないのか、お尋ねします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 今回、昨年に比べまして、1億5,500万円ほど納付金額がふえているということですが、そのうちの申しましたように前期高齢者の交付金の影響が1億1,300万円、30年度については余分に交付され、31年度については精算を余分につけなければならないということで影響がありまして、それを引きました部分というのが純粋な医療費のアップですとか、そういったものに対する、必要な納付金に対するアップ率ということになるのですが、それが2.6%程度ということで、これにつきましては、京都府でも全国的な、国の指導による医療費の精算ではなくて、もう少し京都府の実態に近い計算方法をとっておられまして、大体同じような数字になるのかなというふうに考えられますので、適正な数値を見込んでいただいているというふうに感じています。  それから、激変緩和の話ですが、国の激変緩和の財源7億円に加えまして、京都府の特例基金の1.2億円ということで、総額8.2億円を活用して激変緩和を対象の市町村に4.2億円、それから残りの市町村に4億円を充当して納付金の抑制をされています。京丹後市につきましては、940万円程度の抑制財源が充てられているものというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第21 議案第18号 京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第18号につきまして、御説明申し上げます。  本条例につきましては、厚生労働省令を参酌し制定しているところでありますが、省令の一部が改正され、放課後児童支援員の資格要件が追加されたことに伴い、省令との整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、教育次長から説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 議案第18号、京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、市長提案の補足説明をさせていただきます。  放課後児童健全育成事業の設備及び運営については、児童福祉法第34条の8の2の規定に基づき、市町村において条例で基準を定めることとされています。したがって、厚生労働省の省令、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の規定をそのまま条例に規定しています。このたび、この省令の一部が改正されたため、省令との整合性を図るために改正を行うものです。  改正点は、放課後児童支援員の資格要件に関することです。学校教育法の一部改正により、平成31年4月1日から専門職大学の制度が設けられます。専門職大学は、課程を前期、後期に区分することができ、前期課程を終了した者は、短期大学士相当の学位が授与されます。そのため、専門職大学の前期課程を終了した者についても、放課後児童支援員の基礎資格を与えることにしたものです。  新旧対照表をごらんください。第11条第3項第5号について、現行の卒業した者というものの後に、括弧書きで当該学科または当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を終了した者を含むの文言を追加するものです。  附則で、施行は平成31年4月1日としています。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。谷口議員。
    ○13番(谷口議員) お伺いしますが、旧現行法によると、大学の区分においてという部分で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科というのが具体的にあるわけですが、今回は専門職大学というふうに一くくりにされているということですが、こういった大学を専門職大学というふうに呼ぶのか、新たな部分として、この専門職大学というのはどういうものが認定をされるのか。それについてお伺いします。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 前段にあります具体的な修める学位については、従来の大学と同じことを示しておりまして、新たに専門職大学という大学が指定されたことに伴って、同じそういったものを修めた方は前期課程、前期2年、後期2年と専門職大学は2期制になっていますので、前期も短期大学士相当という学位が与えられることになりますので、そういった人には具体的に挙げられていますいろいろな学を修めた者のうち、専門職の前期課程を修めた者には与えるということで、プラスされるということになります。ですから、従来の大学と全く新しい専門職大学という大学ができるので、それの前期を修めて、その前期の中にその学問を最低習得しておったら資格が与えられるというふうに解釈していただけたらと思います。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○9番(平林議員) 前期課程を終了した方も支援員として雇用できるということですが、この放課後児童支援員というのは、総合サービス株式会社の方が多いですね。そういったあたりでは、総合サービスのほうでもこういったことの認識はしっかりとしていただいているという理解でよろしいのですかね。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 当然、この支援員の資格は今までからいろいろな条項で規定されていまして、新しくこれが加わるということは、当然総合サービスもそれを運営している限りは理解していただいているということです。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第18号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第18号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第18号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第18号について採決いたします。議案第18号 京丹後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第22 議案第19号 京丹後市社会体育施設条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第19号につきまして、御説明申し上げます。  学校再配置に伴い、平成31年3月末をもって閉校となる豊栄小学校の屋内運動場及び屋外運動場を社会体育施設として地域住民の利用に供するとともに、現在、社会体育施設として設置している施設のうち、ドクターヘリ用ヘリポートとして使用する予定の宇川グラウンドについて、施設の利用実態などを踏まえて見直しを図るため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、教育委員会理事から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 教育委員会事務局理事。 ○(引野教育委員会事務局理事) 議案第19号につきまして、市長の提案説明に補足して御説明申し上げます。  なお、本日議案19号の正誤表を配付させていただいています。誤りがありましたことをおわび申し上げるとともに、お手数をおかけしますが、訂正をお願い申し上げます。  今回の一部改正につきましては、学校再配置に伴い、平成31年3月末をもって閉校となる豊栄小学校の屋内運動場、体育館と屋外運動場、グラウンドを社会体育施設として地域住民の利用に供するとともに、現在の市で設置しています社会体育施設について、公共施設の見直し計画や第2次京丹後市スポーツ推進計画を踏まえ、利用実態、配置バランス、他の用途への有効活用などの観点から、より効率的、効果的な管理運営を図るため、一部の施設について社会体育施設の用途を廃止するというものでございます。  新旧対照表をごらんいただきたいと思います。追加する施設は、第2条のとおりで、先ほど申し上げました現在の豊栄小学校の施設を活用する豊栄体育館と豊栄グラウンドの2施設です。  3ページで、それぞれの使用料を規定していますが、そのうち豊栄体育館の備考のところの規定に誤りがございまして、正誤表のとおりとなりますので、よろしく訂正をお願いいたします。  次に、社会体育施設の用途を廃止する施設です。1ページの第2条をごらんください。まず、吉原グラウンドについてですが、このグラウンドにつきましては旧吉原小学校跡地を利用し、昭和57年に設置した施設ですが、近年は社会体育としての利用はほとんどないということですし、近くにございますいさなご小学校のグラウンドも活用できることから、見直しによる影響はないと判断し、廃止するものです。  次に、三津グラウンドについてですが、三津グラウンドにつきましては、旧三津小学校の閉校に伴い、平成24年2月に設置した施設ですが、企業立地推進のために隣接する旧校舎と体育館を貸し付けている企業が、このたび雇用拡大を計画されており、グラウンドも利用したいとの申し出がございました。今年度のグラウンド利用はスポーツ以外の用途1件のみで、地域も企業によるグラウンド使用に同意されていることから、見直しによる影響はないと判断し、廃止するものでございます。  次に、宇川グラウンドについてです。宇川グラウンドにつきましては、旧宇川中学校の閉校に伴いまして、平成26年4月に設置した施設ですが、地元からの要望などによりグラウンド内にドクターヘリ用ヘリポートを整備する計画がございます。ヘリポート整備は地元が要望され、同意されているものでありまして、また近くには宇川小学校のグラウンドもあり活用できることから、見直しによる影響はないと判断し、廃止するものでございます。  次に、2ページの別表8です。大宮自然運動公園のキャンプ施設についてです。こちらの施設は、平成3年に整備した施設ですが、10年以上にわたり利用者はなく、設備の破損被害などもあり、現在はやむを得ず電気、水道設備を撤去しています。なお、キャンプ施設は観光要素の高い施設であり、本市には公設のキャンプ場が当施設以外にも複数あることから、見直しによる影響はないと判断し、廃止するものでございます。  次に、同じく別表で、3ページから5ページにかけてになりますが、19番の昭和58年に整備した豊栄山村広場の屋外ゲートボール場、あと24番の平成5年に整備しました弥栄総合運動公園の屋外ゲートボール場、4ページになりますが、29番、平成4年に整備しました久美浜中央運動公園の屋外ゲートボール場です。これらの施設は、いずれも近年利用実績が全くなく、弥栄総合運動公園と久美浜中央運動公園などに設置されています屋根つきゲートボール場のほうが多く利用されているという状況にございます。3施設とも見直しによる影響はないと判断し廃止するものでございます。  次に、4ページ、24番の弥栄総合運動公園内の多目的広場についてですが、近年、こちらの広場につきましては夜間利用のニーズがなく、今年度老朽化していました夜間照明器具を安全確保のために撤去したことから、夜間の利用規定を廃止するというものでございます。  最後に附則ですが、施行期日について、追加する施設は4月1日から、廃止する施設は5月1日からとしています。  以上で、補足説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第23 議案第20号 京丹後市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第20号につきまして、御説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、介護保険第1号被保険者のうち、所得の低い方などが該当する第1段階から第3段階までの介護保険料の緩和、普通徴収に係る納期開始日の変更、介護保険料の減免手続に係る例外規定の追加について、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、健康長寿福祉部次長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) それでは、議案第20号、京丹後市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、市長の提案説明に補足しまして、御説明をさせていただきます。  本議案は、国において低所得者の介護保険料のさらなる軽減強化を行うこととされたことから、平成30年度から改正させていただきました第1号保険者の介護保険料のうち、所得の低い方等が該当します第1段階から第3段階の介護保険料の軽減強化を行うものでございます。  また、普通徴収に係る納期開始の変更及び減免手続に係る例外規定の追加について、所要の改正を行わせていただくものです。  まず、新旧対照表をごらんください。1ページ、第5条第2項におきまして、第1段階の保険料を平成30年度から32年度までの間、2万4,300円としていたものを、1万9,100円とし、第2段階5万500円とさせていただいたものを4万1,700円に、第3段階5万2,200円としていたものを5万500円と改正をしています。  続きまして、右上に議案第20号参考資料としています資料をごらんください。変更内容を簡単な図で示させていただいています。まず、上段左①で、本年実施しています軽減割合を示しています。②におきまして、変更後の割合を、下段にいきまして③で軽減後の保険料の年額を比較しています。第1段階の部分を見ながら説明させていただきますと、30年度は割合、①のところでございますが、0.4とさせていただいたところを、0.05軽減しまして、実質は0.35としています。  次、②の部分です。黒枠で囲っている部分でございますが、31年度の変更後はさらに0.075を軽減いたしまして、0.275となります。第2、第3段階は、30年度では特に軽減はかけておりませんでしたが、31年度は第2段階は0.125、第3段階は0.025の軽減をすることとしています。  下の段にいきまして、③の年額比較で見ていただきますと、先ほど5条の説明をさせていただいたとおりですが、30年度は2万4,300円が、31年度軽減額は第1段階で1万9,100円となります。32年度においてですが、この案の、国で完全実施をされますと、ここが網かけの部分にしている部分ですが、1万3,900円になる予定とされています。  全体の影響額ですが、30年の12月31日時点での保険者数で試算して比較してみますと、第1段階は3,136人が該当し、約1,630万円。第2段階は2,426人が該当し、約2,134万円。第3段階におきましては、1,676人が該当すると思われ、285万円。合計で4,050万円。本年度の軽減額よりもふえることと見込んでいます。  また、今回の軽減強化の財源につきましては、軽減額の2分の1は国が負担、4分の1は府が負担、4分の1は市が負担ということで、それぞれの負担があることとなっています。  また、32年度に予定されています完全実施時の予定軽減の部分は、先ほども言いましたように網かけで示していますが、今回、31年度だけにさせていただいています。32年度は予定とさせていただいていますのは、政令上は介護保険の賦課が年度単位であることを踏まえまして設定する必要があるため、31年度以降の保険料軽減の強化につきましては、完全実施時に改めて軽減幅を定めることとしており、31年におきましては、その半分の水準に形式的に設定されることとされていますので、今回の一部改正は介護保険料の施行令の改正後にあわせ、31年度保険料についてのみの変更とさせていただいています。  繰り返しになりますが、31年度を黒枠で示し、32年度は網かけとし、予定とさせていただいているのは、このことによることです。改めて完全実施をされるときには、先ほども少し触れましたが、条例につきましても、再度改正する必要があります。  次に、もう一度済みません、新旧対照表の1ページをごらんください。6条に関して、介護保険料の普通徴収の納期開始日について、期別の納期開始日を月の初日とすることで、納付の申し出があった場合には対応できるようにするために改正をお願いするものです。納期の初日の改正を行いますが、納期限については今までと変更はございません。  続きまして、2ページの第11条第2項におきまして、災害や風水災害等を理由とする減免のときに期日前7日前までに特別徴収につきましては、対象年金の給付の支払いに係る月の前々月の15日までに行わなければならないと規定していますが、災害その他のやむを得ない事情により、その日までに申請することが著しく困難であると認めるときのために例外を認めるという規定を設けるものでございます。これは、市税及び国民健康保険税、さきに御提案がありましたものと同一のものとなっています。  本条例の施行日は、平成31年4月1日からとしています。しかしながら、介護保険料の軽減強化策、つまり5条の改正につきましては、国の年度末に予定されています政令の公布を待たずに、この条例を提案させていただいている関係から、施行日は公布の日から起算して二月を超えない範囲内で規則で定めるということにさせていただきたいというふうに思います。  よろしく御審議御承認いただきますようにお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第20号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第24 議案第21号 京丹後市地域包括支援センターの基本方針及び職員数の基準に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第21号につきまして、御説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、本条例に規定しています保健師に準ずる者の要件につきまして、厚生労働省からの通知により、新たな要件を規定する必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、健康長寿福祉部次長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) 議案第21号の市長の提案説明に補足しまして、御説明させていただきます。  地域包括支援センターには、包括支援事業を適切に実施するために、原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を置くこととされています。このことは介護保険法施行規則に定められていることでございますが、しかしながら、3職種の確保が非常に困難である等の事情がある場合につきましては、これらに準ずる者として、それぞれの要件が地域包括支援センターの設置運営についてというものに定められています。今回は、その中で、保健師に準ずる者の新たな要件が規定されました。  新旧対照表をごらんください。新旧対照表の第4条第3項第1号に地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師とされていましたが、これに加えまして、かつ高齢者に関する公衆衛生業務の経験を1年以上有する看護師というものが追加されたものでございます。  なお、京丹後市は保健師の人数要件は満たしていますので、特に現在影響はございません。  本条例の施行期日につきましては、平成31年4月1日からとしています。  よろしく御審議御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。1点だけですが、高齢者に関する公衆衛生業務なるものの内容について、概要をお知らせいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) 公衆衛生業務というものでございますが、一応定義されていますのが、地域社会の人々の健康の保持増進を図り、疾病を予防するため公私の保健機関や、諸組織によって行われる衛生活動、母子保健、学校保健、老人保健、それから環境衛生、生活習慣病対策、感染症予防等の業務がございまして、それに従事する者というふうな形で今考えています。  ただし、国で本要件の具体的な取り扱いについては、各市町村の地域包括支援センター運営委員会で協議をすることというふうにされていることから、必要に応じまして、この委員会等でまた協議をしながら、実質具体的な例が出ました場合にはさせていただきたいというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。少し確認させてください。今、影響がないということなので、現在勤めておられる方はこの資格があるなしは関係ないと。この1年以上の経験というのは。新しくなられる方はこの資格が要るという理解でいいのか、もう今おられる方は既にこの資格があるという理解でいいのか。  それから、そもそもこれが加えられた法的な背景、なぜ、この項目が加えられたのかというあたりを説明願えますか。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) まず、最初の御質問でございますが、保健師であれば、もう要件は満たしているわけです。京丹後市の場合は、保健師の資格を持った者が人数きちんといますので、その部分についてのことでございます。十分要件は満たしているというふうに考えていますし、準ずる者について加えられたということですから、保健師資格を持っていればよいということになります。  それから、2点目ですが、この背景ということでございますが、はっきりとということが示されているわけではございませんが、やはり基本的には保健師の資格を持った者、準ずる者の要件をやはり適正に一定の要件を満たす部分をふやすことによって、より高い精度を保つ、質を上げていくというような背景があるというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第21号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第21号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第21号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第21号について採決いたします。議案第21号 京丹後市地域包括支援センターの基本方針及び職員数の基準に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。
     したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第25 議案第22号 京丹後市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第22号につきまして、御説明申し上げます。  峰山クリーンセンターにつきましては、平成29年度から基幹的設備改良工事を進めており、その中で、各炉の規模を同一にする工事もあわせて進めています。  このたび1号炉と2号炉の工事が完成することに伴い、本条例に規定しています施設の処理能力が変更となるため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、市民環境部長より説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議案第22号、京丹後市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正について、市長提案を補足して御説明申し上げます。  本件の改正内容につきましては、平成29年9月定例会での峰山クリーンセンター基幹的設備改良工事請負契約の締結議案提案時に概要を説明済みであり、繰り返しにはなりますが、簡単に説明させていただきます。  峰山クリーンセンターは4つある焼却炉の組み合わせにより運転を行っていますが、1号炉、2号炉と、3号炉、4号炉とは設置時期の違いもありまして、1日当たり処理能力が異なっており、京都府への施設設置届け出上の制約から、1日当たり処理量上限66トンの中で、全ての炉を自由な組み合わせにより運転できない状況にありました。そのため、より安定的な廃棄物処理の条件を整えるため、現在施工中の基幹的設備改良工事を通じて、焼却炉の処理能力を統一する作業を行っておりました。具体的には、1号炉、2号炉の1日当たり処理能力現行24トンを、3号炉、4号炉と同じ21トンへ変更を行っており、このたびその作業が終了したため、京都府への変更届提出とあわせて、所要の条例改正を行うものであります。  議案に添付しています別添資料をごらんください。資料上の変更前につきましては、施設全体の1日当たり処理量の上限である66トンをクリアするためには、非効率な1炉のみの運転や、2炉のみの運転を除くと3炉同時運転とできるのは、1、3、4号炉、または2、3、4号炉の2種類の組み合わせに限られています。資料下の変更後につきましては、全ての炉の処理能力が21トンとなるため、どの3炉の組み合わせであっても施設全体の1日当たり処理量の上限63トンをクリアすることができるようになります。  次に、新旧対照表をごらんください。具体的な条例の改正箇所は第3条、処理能力の可燃ごみ処理施設の処理能力等の部分で、現行の日66トンを63トンへと変更とし、括弧内を現行記載から21トン掛ける4炉、同時運転は3炉以内へと変更します。  また、附則として、施工期日を平成31年4月1日としています。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第22号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第22号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第22号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第22号について採決いたします。議案第22号 京丹後市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第26 議案第23号 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第23号につきまして、御説明申し上げます。  第3次行財政改革大綱に基づく適正なごみ処理手数料への見直しについて、市廃棄物減量等推進審議会からの答申や近隣市町の状況を踏まえ、さまざまな観点から総合的に検討した結果、料金引き上げに係る条例改正、また、本年10月引き上げ予定の消費税の外税方式への変更について提案するものでございます。  消費税率引き上げが実施される時期に、市民の皆さんにさらなる御負担をお願いせざるを得ないことにつきましては、まことに心苦しいところでございますが、住民生活にとって欠かせない廃棄物処理事業の安定的、また持続可能な運営のあり方を展望する上では、どうしてもお願いしたく提案を申し上げる次第でございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議案第23号、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正につきまして、市長提案を補足して御説明申し上げます。  今回の改正は、第3次京丹後市行財政改革大綱に基づく適正な使用料、手数料金額についての全庁的な検討の一環として、一般廃棄物処理手数料の見直しについて、京丹後市廃棄物減量等推進審議会への諮問、答申を経て、その答申内容に基づき所要の条例改正を行うものです。  まず、京丹後市廃棄物減量等推進審議会ですが、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条第1項において、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議するため設置すると規定された地方自治法上の附属機関でありまして、13人の方に委員を委嘱しており、会長には区長連絡協議会会長が就任されています。平成30年8月1日、一般廃棄物処理手数料の見直しについて諮問を行い、以後、3回の会議を重ねて検討いただいた結果を、31年1月15日、審議会会長より市長に答申いただきました。審議経過につきましては、会議録や会議資料を、本市ホームページの審議会情報コーナーにも掲載しています。  次に、いただきました答申内容ですが、同じく資料1の3ページをごらんください。答申内容の骨子は、1、答申の概要。2、審議の観点。3、結論。4、ごみ処理手数料の改定額及び時期。5、各委員からの意見・要望。6、審議の経過となっています。  まず、1,答申の概要ですが、要約しますと、本市の一般廃棄物処理手数料の額は、新市合併以前より現在まで17年間据え置かれたままであり、この間、消費税率変更の際も内税として取り扱い、実質的に値下げの状態であった。加えて周辺自治体の処理手数料と比較すると、安価な設定であり、また、手数料収入は本市の廃棄物処理経費の12%程度を賄っているにすぎず、廃棄者責任の明確化及びごみ排出量における市民負担の公平性実現を求めていく必要もある。さまざまな観点から慎重な審議を重ねた結果、一般廃棄物を将来にわたる安定的かつ適正処理のため、現行手数料の見直しを行うべきとの判断に至ったというものでございます。  次に、2、審議の観点では、次の4つの観点から審議が行われています。1つ目、市民の暮らしの実態と手数料の観点では、市民の暮らしの状況は、本市も近隣市町も大きく変わるものではないが、本市のごみ処理手数料の実態は、直接搬入、指定ごみ袋とも安価で近隣市町と均衡を欠く状態とされています。  2つ目、一般財源充当率の観点では、ごみ処理原価に対して、ごみ処理手数料による負担率の約12%にすぎず、ごみ処理経費の捻出は一般財源に大きく依存している状況であり、一定改善が必要とされています。 ○(松本聖司議長) 部長、資料の3ページという発言であったと思いますが、資料が。 ○(上田市民環境部長) 大変失礼いたしました。答申の説明ということで、なかなか追いづらいと思いますが、ゆっくりしゃべらせていただきます。申しわけありません。 ○(松本聖司議長) その資料が出ていないのではないかと。  ここで、暫時休憩いたします。                 午後 2時04分 休憩                 午後 2時04分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、市民環境部長、引き続き説明をお願いします。 ○(上田市民環境部長) 失礼いたしました。次に、2、審議の観点では、次の4つの観点から審議が行われています。  1つ目、市民の暮らしの実態と手数料の観点では、市民の暮らしの状況は本市も近隣市町も大きく変わるものではないが、本市のごみ処理手数料の実態は、直接搬入、指定ごみ袋とも安価で、近隣市町と均衡を欠く状態とされています。  2つ目、一般財源充当率の観点では、ごみ処理原価に対してごみ処理手数料による負担率は約12%にすぎず、ごみ処理経費の捻出は一般財源に大きく依存している状況であり、一定改善が必要とされています。  3つ目、負担の公平性の観点では、本市のごみ処理経費は1キログラム当たり約40円であり、誰でも1キログラム当たり5円を支払えば、残りの経費35円を税金等で負担してもらえる構造である。ごみ減量化の視点から、排出者責任を明確化し、応分負担の率を上げることで、市民負担の公平性を図っていく必要があるとされています。  4つ目、手数料値上げ以外の収支改善策の観点では、人件費、委託費の点で、即座に大きな削減効果を望むことは難しいが、峰山クリーンセンター基幹的設備改良工事の実施や、4つの最終処分場の将来的な集約、統合、廃棄物減量施策の確立かつ新たな展開により、将来的に収支改善につなげることができるとされています。  これら審議の結果として、ごみ処理手数料の見直しを行うべきという判断に至ったと結論されており、また、結論の最後には、今回の改定が単なる値上げにとどまるのではなく、これを契機に市民や事業者がそれぞれに買い物や消費行動等を見直し、さらなるごみの排出抑制や分別意識の向上につながることを期待すると結ばれています。  審議会での審議経過及びその答申内容、示された改定額の提案を踏まえて総合的に検討した結果、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表について、答申よりは少し低い金額となりますが、次のとおり改定することと決定しました。  まず、これまでごみ処理手数料は消費税を内税扱いとしていたものを、今後は消費税率変更ごとの条例改正を不要とするよう外税扱いとして表記します。したがいまして、備考に追加しましたとおり改定後の金額にその時々の消費税率に基づく税額を加えたものが、最終的にお支払いいただくごみの処理手数料の金額となります。  また、従来は、可燃、不燃ともごみ袋の価格は1枚単位の表記としていますが、実際の販売は10枚単位であることから、1袋10枚入りの価格表記に変更といたします。したがいまして、可燃、不燃共通の市指定ごみ袋の価格は、大45リットルを10枚入り1袋税抜き410円に、小30リットルを10枚入り1袋税抜き280円に、ミニ20リットルを、これは可燃ごみのみの販売となりますが、10枚入り1袋税抜き190円へ改定させていただきたいと考えます。市処理施設へ直接搬入する場合の手数料については、可燃ごみ、不燃ごみ共通で、20キログラムまでを現行税込み100円から、税抜き200円とし、20キログラムを超える場合は、10キログラムごとに税抜き100円を加算することとします。  今回の値上げにおいて、一般家庭へ与える影響について、モデルケースにて試算をしていますが、結論といたしまして、実質的な影響額は1世帯1カ月当たり140円程度の増加となりますが、各御家庭でごみ減量や雑紙分別に真摯に努めていただくことで、この影響額は解消に近づけられる範囲のものと考えています。  また、災害時や火災など、廃棄物が大量発生するケースにおいては、従前よりごみ処理手数料の減免制度を適用していること、生活保護世帯においては支給される生活保護費にごみ処理手数料が積算されていることから、今後も従前どおりの運用とすることで、今回の改定に当たっての減免制度は特に設ける必要がないものと考えています。  あわせてし尿処理手数料についても外税扱いの表記に改定としていますので、同じく条例別表を見ていただきたいと思います。し尿200リットルまでの金額を現行税込み2,180円から税抜き2,020円に、200リットル超過分25リットルごとの金額を現行税込み272.5円から税抜き252.5円に変更としています。  なお、この一部改正条例は市民への周知期間等を考慮し、平成31年10月1日から施行し、10月1日以後に購入される市指定袋、また10月1日以後に収集及び処理施設に持ち込まれた一般廃棄物処理手数料について適用とすることとしています。  長くなりましたが、以上をもちまして本議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 20番、松本です。幾つか基本的な市長の考えを確認させていただきます。政策等の形成過程の説明資料に基づいて、こういう記載になっているか、なぜ、そういう記載になっているかということも含めてお伺いしますが、1つは、政策等の必要性のところにあります排出者、いわゆるごみを出す方ですので、これは市民という理解でいいと思いますが、一番下のほうにありますが、責任を明確化する必要がある。責任を明確化するという意味合いですが、審議会からそのような答申があったのであろうと推察はしますが、責任が不明確であるのか、何か、そのあたり現状が、責任を明確化する必要があるとここに記載するお考えをまずお聞かせください。その上で値上げをする。こういうことですので、そのあたりのお考えをまずお聞かせください。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) ここの部分につきましては、補足説明のところでも申し上げましたが、大体1キログラム当たりの処理に40円かかるのですが、実際に現在の処理手数料ですと、お支払いいただく手数料は5円ということでございます。残りの35円分につきましては、税金その他から賄われているということでございますので、もう少し実際に排出される方にお支払いいただく部分をふやすということにおきまして、責任を明確化するというような表現をさせていただいているということでございます。  この方がどのような責任を持つかということにつきましては、手数料でしか表現することはできませんので、要するに手数料の部分を上げさせていただくということにおきまして、責任を明確化するというような書き方をさせていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) いずれにしましても、これは予定では付託が予定されていますので、委員会で詳しくしていただきたいと思いますが、次に値上げ幅の考え方について基本的なお考えを伺いますが、消費税の値上げが10月に検討されている中で、その10月1日から値上げをすると、こういう時期的なものの説明はありましたが、値上げ幅の妥当性につきましては、さまざまな観点での判断があったかと思いますが、近隣市町の状況とあわせてという説明もありましたが、近隣市町という名前で理由をつけますと、近隣市町が安かったら、では下げるのかと、このようないろいろな手数料の考え方もあろうかと思いますが、説明の中にもありましたが、この値上げの幅の妥当性につきまして、市長がどのようなお考えをお持ちでこの幅に決定されたのか。  説明の附属資料によりますと、これによりますと、年間約9,000万円ぐらいの市にとっての収入増になるという資料もありますが、これは言いかえると、市民の負担増が9,000万円ということになりますが、そのあたりの値上げ幅の考え方について市長のお考えを伺いたいと思います。 ○(松本聖司議長) 生活環境課長。 ○(志水生活環境課長) 値上げ幅の考え方ということでございます。基本的には平成14年、17年間ずっと上がってきていないという状況がございまして、この間、それに伴いまして各近隣市町よりも半額程度ぐらいの金額になっているという現状がございました。そういう中におきまして、審議会におきましてもその辺御討論いただきまして、基本的には市の充当率につきましては12%ということで部長から今説明がありましたが、そういう中にありまして、市の財政が厳しくなっていくということもございます。そういう中にあって近隣市町を見てみると、一定本市はすごく低い額になっているということでありました。そういう中にありまして、答申案としまして、近隣市町並みを基本としまして、基本的には全額見てもらうということになりますと、2,000円以上、ごみ袋1枚当たり2,000円以上のお金がかかってくるということになりますので、そういった部分も考慮していただきながら、急激に値上げするのは難しいということもある中で、近隣市町程度を基本としまして金額を答申案でいただいたということでございます。  答申案の中におきましては、近隣市町より若干高い金額が示されたということもございました。そういう中におきまして、当市としましてそこまですぐに上げていくのはどうかということも考慮いたしまして、一定近隣市町と同等程度の金額ということでさせていただいているということでございます。  その結果、指定ごみ袋につきましては45円ということで、これは宮津市程度の金額になってきていると。これは税込みというような形になるのですが、仮に10%ということになりますと、そういった金額になってきていますし、直接の搬入ごみにつきましては、近隣市町は10円という形になっているのですが、これが消費税込みで11円ぐらいになるというようなことで、この辺を踏まえて金額を決定させていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) 東田議員。 ○16番(東田議員) 16番、東田です。先ほどモデルケースで1家庭当たりの差額、負担率の話がありましたが、そのあたりは排出抑制と分別意識の向上によって経済的な部分は少し軽減されるだろうというようなお話がありました。この予算にも排出紙、雑紙の回収の予算が上がっていましたが、そのあたり、市としてどのように排出抑制を図っていくか、お聞かせいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議員申されましたように、従前からずっと申し上げていますが、可燃ごみの中に含まれています雑紙を減らすだけでかなり焼却ごみを減らすことができますので、出前講座等雑紙の分別については以前から取り組んでいるところですが、ここのところは引き続き力を入れていきたいというふうに考えていますし、また、プラスチックごみ、これは海岸漂着物などの関係もございますし、プラスチックごみの減量ということにも取り組んでいきたいと考えています。  また、食品ロスの関係ですね、食品ロスの削減の関係についても最近注目が集まっていますし、一定の削減のポテンシャルが存在するというふうに考えていますので、この辺にも力を入れていきたいと思います。また、布団ですとか衣類の処理に関しては、これはかなりの、例えば布団ですと、年間2万枚ぐらい出てきているというようなことがありますので、かなりのダメージが炉にかかっています。この辺についても、今後、考えていくべき課題であろうというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○14番(行待議員) 14番、行待でございます。訂正をされて、新たに説明を求めたい場所がございます。別記1ページです。2枚目です。一番下のところに可燃ごみのところで、上記金額に10キログラム、ここで尻切れとんぼになっているのだというふうに思いますし、それから新旧対照表の1番、新旧対照表にもその可燃ごみのところに上記金額に10キログラム当たり10円となっていますが、これ、少しおかしいのと違うでしょうか。上が200円になっていますので、20キログラム以下が。そうしますと、どう考えても100円にならないと、これはおかしいのではないかというふうに思いますが、以上です。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 申しわけありません。少し確認が不足していまして、どうもワードの資料をつくる過程で箱の中が切れているようでございますので、このほうはまた訂正をさせていただきます。(「説明、幾らで説明してもらったら」の声あり)(「次のページ」の声あり)(「ここに。裏側にあるのか。裏側にありました」の声あり) ○(松本聖司議長) 生活環境課長。 ○(志水生活環境課長) 済みません、失礼いたしました。次のページにわたっていまして、この線で少し誤解されたということではあると思いますが、まず、市の指定袋以外で20キログラムを超える場合という直接搬入の場合ですね、これ、上記金額の10キログラム当たり10となっていますが、次ページに0円をというようなこと、重なった形がいたしますので、100円を加算ということでございます。少し見にくい表記になっておりまして、申しわけございませんでした。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 最後にします。また基本的な考え方ということで、値上げの説明の中に、幾つか行革大綱にということもありながら、同時に、例えば市民の消費行動を変えるですとか、責任の明確化ですとか、応分負担の公平性といったような説明もあるのですが、その説明の仕方に若干、私としては異論を感じるのですが、ごみの排出量を減らすために値上げをするということではないと受けとめたらいいのか。この説明を聞く限りにおきますと、負担率が低い、応分負担を公平にしなければならない、責任を明確化させなければならない、こういうようなこともあるのと、近隣市町に比べると安いので引き上げるという説明もあると同時に、ごみの減量も大事であると。このような説明も2つの説明があるのですが、そもそもこの時期にこの値上げ幅をするというのは、歳入をふやしたいとこういった背景も強くあるのではないかと思いますが、市としましては、どちらがスタートの議論であったのか。いかがでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 最初に申しましたように行革大綱の中で、適正な使用料、手数料の算定についてというところがスタートでございます。ごみの手数料につきましては、申しましたように17年間据え置きということでございます。当然、ごみの処理に係る経費、いろいろな部分が上がってきているところがございますので、その辺のところを踏まえてということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 少しし尿の手数料についてお尋ねするのですが、し尿についても40円上がるということですよね。これについては、審議会での答申ですが、かねてから下水道事業の関係で、下水道事業の特別会計がとても苦しいと。それが市の財政も圧迫しているということは市長もおっしゃっておられるわけですが、このし尿の手数料の改正案ですが、これは下水道の接続率のことが強く言われておりまして、接続率が今55%、6%ですかね。これをとにかくもっと上げなければならないということの中で、全市挙げて取り組んでいるがなかなかそれが上がらないということで、この下水道事業に関しては、とにかく接続率が、例えば70%ぐらいになったら随分楽になるわけですね、この財政は。それに関連して、一方では、接続しないままでいるのは、し尿のくみ取りで過ごしておられるということですが、ならば、し尿の手数料ももっと上げないといけないのではないかということも出ているわけですが、審議会ではそういったことが十分審査をされて、そして、そのことがこの40円の値上げというのが答申の中ではどういうふうに示されて、この40円の値上げというのが出されたのか。そのあたりについてお願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 今回の改正におきましては、し尿については内税扱いになっているものを外税に直しただけでございますので、40円というのは8%が10%になったときの差額ということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) しっかりと資料を見ていないので、そういう説明であるならば、ということは、今回の審議会の答申は、一般ごみのことについてはしっかりと審査されたが、し尿については特段そこには入っていないというそういう理解でよろしいか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) し尿につきましては、平成30年4月に激変緩和の3段階目の値上げをしたところでございますので、今回は見直しの対象外としています。 ○(松本聖司議長) 平林議員。
    ○9番(平林議員) 9番、平林です。政策等の形成過程の説明資料の中の、必要性のところですね、先ほど松本経一議員も質問されていたのですが、この下から2番目の排出者に対しての応分の負担ということで、先ほどの説明では1キロを処理するのに40円と言われたのかな、そういうふうに聞こえたのですが、この応分の負担、排出者に対して応分の負担というところの考え方、ごみを出した者は自分たちでお金を出してきちんと処理しなければいけないのだからいうことの市民への負担をこれだけふやすということ。言えば、市民にしたら、市民サービスというふうに私たちは捉えているのですが、排出者に応分の負担を求めるというあたりについては、市としてはどういうふうに考えておられるのですか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 先ほども申しましたが、少し説明の仕方がうまくできないのですが、1キログラム当たりごみ処理にかかる経費は40円です。現行でお払いいただく手数料というのは大体5円ぐらいなのです。残りの35円については、いわゆる市税等の投入になりますので、要するにごみを出す人も出さない人も、たくさんごみを出される方の分を負担しているということでございます。ですから、ごみをたくさん出される方は出される量に応じて、少したくさん負担をしていただこうとそういう考え方です。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。議長で整理していただいて、不適切であればやめますが、し尿の手数料については、答弁もできなければできないと言っていただいたら結構ですよ。業者の方から上げてほしいという要望が上がっていると思うのです。御存じないですか。そのことについて、一定今回の見直しでは検討されたのかどうか。答え、できなければできませんで結構です。お願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 手数料を上げてほしいということですね。今回の見直しでは、し尿については先ほど申しましたように検討していません。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第23号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第27 議案第24号 京丹後市アグリセンター大宮条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第24号につきまして、御説明申し上げます。  アグリセンター大宮の土壌分析室に設置しています土壌分析機器の運用につきましては、全ての機器の故障により、今年度から運用を終了しているところであり、今後の土壌分析室の有効活用を図るため、本条例の一部を改正するものであります。  なお、今後の土壌分析室の活用につきましては、山陰近畿自動車道の用地買収業務を行うため、本年4月1日から京都府土地開発公社に使用していただく予定で調整をいたしているところでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第24号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第24号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第24号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第24号について採決いたします。議案第24号 京丹後市アグリセンター大宮条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第28 議案第25号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について、日程第29 議案第26号 京丹後市公共下水道条例等の一部改正についてを議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第25号、議案第26号につきまして、一括して御説明申し上げます。  議案第25号につきましては、本年10月1日から消費税率が引き上げられることに伴う料金などの表示の改正及び本条例に引用しています政省令の改正に伴う規定の整理を行うため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第26号につきまして、御説明申し上げます。  本年10月1日から消費税率が引き上げられることに伴う料金などの表示の改正を行うため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、上下水道部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 議案第25号、京丹後市水道事業給水条例の一部改正並びに議案第26号、京丹後市公共下水道条例等の一部改正につきまして、市長の提案に補足して説明させていただきます。  初めに、議案第25号、京丹後市水道給水条例の一部改正においてでございます。まず、料金改正でございます。平成28年4月に、国において消費税法の改正に伴う実施時期が延期されています。ことしの10月1日から実施となり、消費税及び地方消費税の税額を8%から10%に引き上げるものでございます。この税率の変更に伴い、増税分につきまして、水道料金などに適正に転嫁していくものでございます。税額の表示方法につきましては、現在、内税表示となっていますので、今回の改正につきましても、現行と同様内税表示としていきます。  それでは、新旧対照表をごらんください。第23条で規定しています基本料金、超過料金及びメーター使用料について改めています。基本料金は月額990円を1,009円に改正、超過料金は、6立方メートル以上31立方メートル未満は月額1立方メートルについて177円を180円に改正。以下、料金表のとおり水量または用途に応じて改正するものでございます。メーター使用料につきましては、口径13ミリでは月額52円を53円に改正。以下、料金表のとおり改正するものでございます。  続きまして、2ページをごらんください。加入金の改正でございます。第28条第2項で規定しています口径別加入金につきまして改正するもので、口径13ミリでは4万5,360円を4万6,200円に改正し、以下、表のとおり改正するものでございます。また、各金額を表示しています欄外に消費税込みとなっていたところを現状にあわせ、消費税及び地方消費税込みと改めています。  次に、学校教育法の一部改正により、専門職大学等が新設され、これを受け、水道法施行令及び水道法施行規則が改正され、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学の前期課程修了者が加えられたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  再度新旧対照表の3ページをごらんください。第39条で規定しています布設工事監督者が有すべき資格及び第40条で規定しています水道技術管理者が有すべき資格の要件を改正するもので、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に学校教育法による専門大学の前期課程修了者を加えています。  最後に、施行期日及び経過措置について説明申し上げます。4ページをごらんください。まず、第39条及び第40条で規定する布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の改正については、平成31年4月1日から施行としています。また、23条及び第28条で規定する水道料金及び加入金の改正につきましては、平成31年10月1日からの施行としていますが、改正後の料金につきましては、平成31年12月分として徴収する料金、すなわち平成31年10月の使用月に係る料金から適用し、同年11月分までの分として徴収する料金、すなわち同年9月までの使用月に係る料金につきましては、なお従前の例によることとしています。  続きまして、議案第26号、京丹後市公共下水道条例等の一部改正についてでございます。  これも水道料金等と同じように、ことしの10月1日から実施となります消費税及び地方消費税の税率の変更に伴い、同じように使用料の引き上げを行うものでございます。  この条例改正につきましては、公共下水道条例、集落排水処理施設条例、浄化槽市町村整備推進事業の実施に伴う浄化槽の設置及び管理に関する条例について使用料の改正を行うものでございます。  浄化槽市町村整備推進事業の実施に伴う浄化槽の設置及び管理に関する条例につきましては、使用者がブロワの電気料金を負担していることから、負担軽減のため改正を行います。また、下水道使用料の算定につきましては、水道使用料を基本に算定することとしていますが、水道水以外の使用水の流入も考えられることから、算定用のメーターを設置することとしており、そのメーター使用料も変更を行っています。  税額の表示方法につきましては、現在内税表示となっていますので、今回の改正につきましても現行と同様内税表示としています。  それでは、新旧対照表をごらんください。京丹後市公共下水道条例でございます。基本料金、超過料金及びメーター使用料につきまして改めています。基本料金は月額767円を781円に改正し、超過料金は6立方メートル以上50立方メートルは月額1立方メートルにつき158円を161円に改正。以下、使用料の表のとおり水量または用途に応じて改正するものでございます。  メーター使用料につきましては、口径13ミリでは月額52円を53円に改正、以下、使用料の表のとおり改正するものでございます。  続きまして、3ページをごらんください。京丹後市集落排水処理施設条例でございます。京丹後市公共下水道条例と同じように、基本料金、超過料金、メーター使用料の改正を行っています。  次に、5ページをごらんください。京丹後市浄化槽市町村整備推進事業の実施に伴う浄化槽の設置及び管理に関する条例でございます。基本料金、超過料金、メーター使用料につきましては同じように改正をしています。  前段でも申し上げましたが、浄化槽につきましては、ブロワの負担軽減のため調整額を設けています。400円を407円に改正しています。また、各金額を表示しています欄外に消費税込みとなっていたところを現状にあわせ消費税及び地方消費税込みと改めています。  最後に施行期日及び経過措置について説明いたします。この3事業同じですが、施行期日につきましては平成31年10月1日からの施行としています。改正後の使用料につきましては、平成31年12月分として徴収する使用料、すなわち平成31年10月の使用月に係る使用料から適用し、同年11月までの分として徴収する使用料、すなわち同年9月までの使用月に係る使用料につきましては、なお従前の例によることとしています。  以上、京丹後市水道事業給水条例の一部改正並びに京丹後市公共下水道条例等の一部改正につきましての説明とさせていただきます。  よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第25号の質疑を行います。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 13番の谷口です。議案第25号と26号とは関連するわけですが、今、るる説明がありましたが、あくまで消費税の問題という、値上げによる部分だというふうに提案がありました。それもその消費税については内税という形としているのだということです。ところが、今、今日的にもいろいろな料金の中では外税という方向が徐々にあるわけですが、なぜ、こういった部分を水道とか公共下水道について、外税にせずに内税にしなければならないのかということが、少し私たちとしては疑問に思うので、その辺についての考え方についてお聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) メーター検針につきまして、検針をしているわけですが、その検針のシステム等の変更が生じてくる関係で、そういったような金額を出していくことができないということで、今回は内税表示として算定していくことにしています。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) システムの関係であるということでありますが、これ、今いろいろと料金の値上げ、あるいは見直しについて話をしていると、非常に何年も見直しをされずにきたということで、内税ということになると、実質的な料金そのものが明確に出てこないということがあるので、そのシステムを外税にするということについては莫大な費用がかかるのかどうなのか。その辺についての考え方についてお聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 金額的にどれぐらいというところは把握していませんが、システムの変更をしていくということにかなりの負担がかかっていくというふうに理解していまして、負担というか、内税での料金が見えていくような形にしていくということで処理しています。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○9番(平林議員) 議案第25号ですが、水道事業、10月1日から消費税増税というような中での提案ですが、これが、もし、10月1日からの消費税の引き上げられることがまた延期ということになりますと、この条例についてはどうなるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 一応、今は10月1日から執行していくということでお聞きしていますので、今回、条例改正をしていくということで処理していますが、もし、これが執行されないということになると、また次の議会になるかもわかりませんが、わかった時点で改正していくという形になります。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 8%の値上げ、消費税が上がったときも一部議論があったと思いますが、その時点では内税を継続していくということでした。10%のときに整理するというようなことがあったかに思っていますが、つまり5から8になったときには、全部一般財源で補填しているのですね、増税分を。支払いのほうは8%払っていますが、もらうほうは、税として算定の仕方を形をとっていなかったので、込み込みになっているので、本来の使用料なり、利用料としての金額が曖昧であったというふうに私は思っていました。これからも消費税というのは流動的だと思いますので、その都度上げるたびにこういった議論をするよりも、本来の使用料、手数料というのはこれだけは負担をお願いしたい。その上で、税は、これは国が決めることですから、それによって支払いも当然ついてきますので、そういう形を全てのところにできるだけしていこうということで、今回は先ほどのごみ処理手数料や、これもありますが、さらにほかの部分はこれから6月になるか、9月になるか、消費税の絡みも出てきますので、この機会に整理をしようということで取り組んでいますが、若干、今議会には間に合わなかったところもありますが、基本的にそうしておけば、税は動けば外税ということですので、自動的にその部分が変わってくるというふうなことで考えています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 先ほどの谷口議員の質問の少し続きみたいな話になるのですが、メーター検針の結果と、それから現行の内税方式というシステムですね、これを外税に切りかえることは非常に何かシステム上の大きな変改になって、経費も伴うということでしょうか。その基本的なところをもう少し御説明いただきたい。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 検針をしてメーター打ちをしていくわけですが、それのシステムは当然消費税の率が変わっていくごとに変えていかなければならないのですが、職員が資料的に整理している状況の中でも、そのシステム等の変更が出てきますので、そこに負担がかかってくるということは避けたいということで、経費もたくさんかかってくるということで、今回は内税表示で整理をしています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) もう少しよくわからないのですが、メーター検針をした結果を数値をほりこんで、料金を計算する際に、そのシステムが現行では内税方式になっていると。これを切りかえるのに相当の経費がかかる、こういうことでしょうか。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 検針につきましては、当然、そのときに検針をして、10月1日からになるわけですが、10月1日から検針した分については、当然新しい10%の消費税率を掛けた分で各お宅に配布しておくものですが、それを持って帰っていって、それを打ち直したりそういうことを、先ほど言いましたように事務的にも処理していかなければいけないところがありますので、そちらのシステムもかなりの負担がかかってくるということで、負担軽減をするために、今回はそういう処理をしています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) そうしますと、いずれかの時点で消費税の動向はわかりませんが、内税から外税方式の処理ができるようなシステムに改変する時期がいつか来る。こういうことでしょうかね。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 現在は、今使っているシルバーであるとか、そういうところにお願いして検針を行ってもらっているわけですが、そこで打ち込んでもらう計算は、当然今のシステムでしていかなければいけない。今の検針の機械でしていくという状況があるのですが、先ほどから何回も言いますが、それを持ち帰ってきて整理していくという処理が出てきますので、当然、検針をしてお宅に置いて帰っているわけですが、それは消費税を計算した上での検針表が置いていかれるので、それはそういう形になると思います。 ○(松本聖司議長) これで議案第25号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第25号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第25号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第25号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中邦生です。議案第25号、京丹後市水道事業給水条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。  2つの点で申したいと思います。1つは、消費税増税10%への根拠が総崩れをしてきたというふうに思います。消費は持ち直している。また、所得環境は確実に改善をしている。総雇用所得は増加している。こういうことを前提に10%に引き上げるのだということで今進めていますが、国会論戦などを通じて、2人以上世帯の実質家計消費支出、物価上昇分を差し引いた部分ですが、2014年に8%に引き上げられましたが、それ以前の2013年の平均の家計支出は363万6,000円でした。2018年度は338万7,000円ということで、約25万円家計消費が落ち込んだままできているということも明確になりましたし、国全体のGDPベースでの実質家計消費指数、これにつきましても2013年以前の平均が241兆円、現在の2018年時点で237.9兆円ということで、国全体の消費におきましても3兆円沈んだままであるということがはっきりしてまいりましたし、実質賃金の推移におきましても、以前の2013年までの平均値が392万円ということでしたが、2017年、2018年では約10万円下回っているというのが現実でありまして、そういう状況からすると、過去2回増税を見送りました。それと同じ状況がまだ進んでいるというもとで、増税すべきでないというのが第1点です。  2つ目は、こういうもとで10%増税になった場合、上乗せをしていくという提案でありますが、消費税の最大の欠陥は格差を広げる税金であるというふうに思います。消費税が上がるから水道を使わないわけにいきませんし、所得が少ない家庭においては、収入のほとんどが消費に回ると。いわゆる収入の8%は税金に、消費税に消えていくということであり、また極端に言えば、高額所得で1億円の収入のある人が2,000万円消費に回して消費税を払うということになれば、所得のうちの5分の1しか消費には回っていないために、所得に対する消費税率は1.6%、8%の1.6%というふうに格差が拡大をしていく、極端でありますが、そういう税金であります。そういったものを本当に上乗せしていいのか。そのことが私は問われているということを申し上げて、反対討論といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第25号について採決いたします。議案第25号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第26号の質疑を行います。吉岡議員。
    ○5番(吉岡議員) 5番、吉岡です。新旧対照表の6ページの分です。一番下の表で、ほとんどの表の下には消費税、それで今回は消費税及び地方消費税を込みと1行あるのですが、これがないのですが、なくても特にいいとは、説明もわかるのですが、そうすると、なぜ7円上がったという根拠が示されていないと思いますが、いかがでしょうか。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 表上は示していませんが、これは消費税も込んで算定した金額となっています。 ○(松本聖司議長) 吉岡議員。 ○5番(吉岡議員) それでしたら、なぜ、書かれなかったのか。不思議に思いますが。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) これは記入漏れになっていると思いますので、また正誤表をつけさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第26号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第26号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第26号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第26号について採決いたします。議案第26号 京丹後市公共下水道条例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。  ここで、3時15分まで休憩いたします。                 午後 2時59分 休憩                 午後 3時15分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで発言の申し出がありますので、これを許可いたします。上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 失礼いたします。先ほどの議案第26号、京丹後市公共下水道条例等の一部改正についてでございますが、先ほど吉岡議員からありました調整額のところの407円に対して、消費税及び地方消費税込みというふうなことで書かせていただくという答弁をさせていただきましたが、基本調整額につきましては、請求料金から差し引くということになっていますので、ここに請求する金額ではありませんので、表示はしていません。それで訂正をさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 日程第30 議案第27号 京丹後市国民健康保険直営診療所条例及び京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第27号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市国民健康保険直営診療所に係る手数料及び京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等のうち、入院費に係る個室使用料及び手数料につきまして、消費税等相当額を内税方式から外税方式に変更するため、所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。内税から外税にということですが、いろいろなものが、料金が上がったりする中で市民もなかなか大変であるというふうに思いますが、市長が認めたときにということで、減免の規定などがあると思いますが、そういう減免を少しでも手厚くするとか、そういうような検討というのはなされていないのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 医療部長。 ○(渡邉医療部長) 今回の改正につきましては、これまでの内税方式を単に外税方式に変更するという改正内容でございますので、特段、そのようなことは議論はしていません。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第27号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第27号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第27号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第27号、京丹後市国民健康保険直営診療所条例及び京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正について、反対の立場で討論します。  この条例の改正は病院の診断書などの発行手数料、これを内税から外税にするということで、消費税が10%に上がったときには実質連動の値上げということになります。例えば、よく使う普通診断書であるとか、それから人が亡くなったときに死亡診断書などが、例えば2,000円が、今であったら8%で2,160円、これが10%になると2,200円というそういうふうな形の増税になるわけですが、市民にとっては増税にはかわりないというふうに思います。  多くの市民は2%分のたくさん支出をするということであります。もともと今の経済状況の中での10%への増税というのは反対ですが、例えば、国が消費税10%に増税をしても、せめて京丹後市は市民の厳しい暮らし、こういうものをしっかり守るために従前のままいきましょうというそういう選択もできるというふうに思います。それが地方自治ではないかというふうに思いますが、そもそも病院というところはけがをしたり、病気をしたりということで、いろいろな困難を抱えていくところであるというふうに思います。それなのに、当然のように消費税が上乗せされていくというようなことは、やはり市民の暮らしをさらに圧迫していくというようなことで、看過できないというふうに思います。ほかにも先ほどの25号、26号でも水道関係の値上げもありましたり、それからごみの手数料、それから国保税いろいろなものが連動されて値上げをされていくということで、市民の生活は本当に大変だというふうに思います。よって、この消費税増税に連動した診断書等の手数料の値上げには反対をします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第27号について採決いたします。議案第27号 京丹後市国民健康保険直営診療所条例及び京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第31 議案第28号 京丹後市風蘭の館条例の廃止についてから日程第34 議案第31号 財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施設)までの4議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第28号から議案第31号まで一括して御説明申し上げます。  まず、議案第28号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市風蘭の館につきましては、平成28年度から蒲井・旭電源問題及び活性化協議会を指定管理者として、設置及び管理をしてまいりました。  この間、公共施設の見直し計画に基づき、蒲井・旭電源問題及び活性化協議会に移譲することといたしたため、指定管理基本協定の期間が満了する平成31年3月31日をもって、本施設を廃止するものでございます。  次に、議案第29号でございます。  京丹後市奥山自然たいけん公園につきましては、平成18年度から地元区を中心とする任意団体奥山たいけん村を指定管理者として、管理運営をしてまいりました。  この間、公共施設の見直し計画に基づき、譲渡を検討してきたところ、譲渡を受ける団体等が見込めず、指定管理基本協定の期間が満了する平成31年3月31日をもって、本施設を廃止するものであります。  なお、茶屋あそび石につきましては、地元区からの申し出によりコミュニティ施設として地元区へ無償貸与をする予定といたしています。  次に、議案第30号でございます。  風蘭の館を蒲井・旭区の地域の中心となる拠点施設として活用するため、また、京丹後ツリーハウスを同地区のシンボル的な景観として活用するため、蒲井・旭電源問題及び活性化対策協議会へ無償譲渡するものでございます。  次に、議案第31号でございます。  京丹後市奥山自然たいけん公園条例の廃止に伴い、同公園内に設置されている飲用水給水施設について、地元区が公共井戸として活用するため、無償にて地元区へ移譲するものでございます。  この4議案の詳細につきましては、木村政策総括監及び地域支援・定住対策監から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 木村政策総括監。 ○(木村政策総括監) それでは、補足して御説明申し上げます。  まず、議案第28号につきまして、この風蘭の館は旧湊小学校蒲井分校が昭和59年3月に廃校になった後、旧久美浜町が平成7年度に漁村地域の農林水産業の振興並びに地域住民の文化及び生活の向上を図るため、就労の場を提供するとともに豊かな自然を活用した都市と農村との交流活動の拠点として設置したものであります。平成18年度からは風蘭の館管理運営委員会が、また平成23年度からは株式会社風蘭が、さらに平成28年度からは蒲井・旭電源問題及び活性化対策協議会がそれぞれ指定管理者として管理運営を行ってきた施設でございます。  この間、京丹後市公共施設の見直し方針に基づきまして、公の施設としての設置目的と利用実態とを勘案した上で、同見直し計画において平成30年度をもって移譲の予定としてきたところでございます。そのため、蒲井・旭電源問題及び活性化対策協議会との間で協議や検討を重ね、同協議会に移譲することとしたため、指定管理期間満了の平成31年3月31日をもって廃止するものでございます。  あわせまして、次に議案第30号につきましてですが、風蘭の館を同じく蒲井・旭電源問題及び活性化対策協議会に無償譲渡しようとするものでございます。この風蘭の館につきましては、公共施設の見直し計画の中で施設の移譲は地元区、地元団体が基本であると考えまして、平成27年度の公募時に非公募により指定管理者を指定し、移譲するため試行期間として3年間を設け、3年後には本施設を当該地元団体、つまり同協議会に移譲することとして進めてきました。今回、その3年間の試行期間を経て無償譲渡するものでございます。  続きまして、議案第29号と関連します議案第31号につきまして御説明申し上げます。  まず、議案第29号ですが、奥山自然たいけん公園は、旧久美浜町が平成5年から翌6年にかけまして山村地域の農林業の振興並びに地域住民の文化及び生活の向上を図るため、就労の場を提供するとともに、豊かな自然を活用した都市と農村との交流活動の拠点として、地元奥山区に設置した施設でございます。同地区の住民を中心とした任意団体であります奥山たいけん村による指定管理によりましてバンガロー、キャンプ場及び管理棟並びに茶屋あそび石の管理運営が行われてきました。  しかし、この間、京丹後市公共施設の見直し方針に基づき、公共施設としての設置目的と利用実態等を勘案した上で、その見直し計画において、平成30年度をもって移譲の予定としてきたところでございます。そのため、この間奥山区ですとか、二俣区等の関係者との間でたび重なる協議や検討を行ってきましたが、移譲を受ける団体等が見込めず、指定管理期間満了の平成31年3月31日をもって廃止するものであります。  なお、この施設のうち、茶屋あそび石につきましては、奥山区からの申し出によりまして、同区に対して京丹後市の財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の規定に基づきまして、コミュニティ施設として無償貸し付けをする予定としているところでございます。  続きまして、議案第31号につきまして御説明申し上げます。  本議案は、奥山自然たいけん公園内に設置されています市有、公有の財産であります飲用水供給施設について、先ほど議案第29号による条例の廃止に伴いまして、地元の奥山区に無償譲渡しようとするものでございます。  この施設は設置以来、地元区の飲用水供給施設、水道法に基づく専用水道ということで利用されていたものでありまして、地元区から引き続き利用させてほしい旨の申し出があったものであります。当地域は、市の水道事業計画におきまして、未普及地区に位置づけられていまして、当該給水施設以外に飲用水確保の手段がなく、また、高齢者ばかりの7世帯の集落にあっては独自に新たな井戸等を設置することが困難であることから譲渡しようとするものでございます。  譲渡後は専用水道から京都府の条例に基づきます公共井戸として新たに届け出を行い、譲渡受け人である地元区において衛生上の安全を確保しながら、適正な管理をしていただくこととなります。  なお、議案の1、譲渡する財産のエの床面積17.92平方メートルというふうにありますが、これは飲用水の供給施設とカの附帯設備のポンプ施設の面積を合わせたものでありまして、飲用水供給施設だけの床面積は7.75平方メートルになります。  以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 地域支援・定住対策監。 ○(川口地域支援・定住対策監) 議案第30号につきまして、補足の説明をさせていただきます。  譲渡する財産のうち、(5)として工作物、京丹後ツリーハウスがございますが、この工作物、財産につきましては、現在久美浜市民局で管理をしていまして、公共施設の見直し計画では、平成31年度に移譲と、風蘭の館と一体的に管理することで効率的、効果的な運営を図ることとして移譲することとしていましたが、風蘭の館が今回移譲するということで、あわせてツリーハウスも地元に移譲するということでございます。  よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず議案第28号の質疑を行います。これで議案第28号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第29号の質疑を行います。これで議案第29号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第30号の質疑を行います。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。政策等の必要性のところで、京丹後ツリーハウスのことが同地区のシンボル的な景観として活用するということですが、現状がどうなのか、改修の必要性がどうなのか、その点について伺います。 ○(松本聖司議長) 地域支援・定住対策監。 ○(川口地域支援・定住対策監) 昨年7月豪雨におきまして、遊歩道等が被災をしていまして、補正予算でもお認めをいただいているのですが、現在、遊歩道の仮設橋ですとか、らせん階段についてはもう撤去をしていまして、物理的に上にはのぼれない状況になっているということで、地元ではシンボル的に活用していきたいというふうに聞いています。 ○(松本聖司議長) これで議案第30号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
         (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第31号の質疑を行います。これで議案第31号の質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第35 議案第32号 財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第32号につきまして、御説明申し上げます。  消防団が使用しなくなった小型ポンプ格納庫を地区の防災倉庫などとして活用を図るため、峰山町の久次区、橋木区及び大宮町の久住区に無償譲渡することについて、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、消防本部次長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 消防本部次長。 ○(安川消防本部次長) 議案第32号につきまして、市長提案に続きまして補足説明をさせていただきます。  議案第32号につきましては、峰山町久次区、橋木区、そして、大宮町久住区におきまして、本市消防団が使用していました小型動力ポンプ格納庫を地元自治会へ無償譲渡しようとするものでございます。  お手元の別紙、別記としていますが、資料に譲渡する財産及び譲渡の相手方といたしまして3カ所のそれぞれ所在地、財産の概要、譲渡の相手方、さらに備考としまして建築年と固定資産評価額を一覧表形式で掲載しています。あわせて3カ所の格納庫の所在位置図につきましても、資料として添付させていただいています。  平成29年4月に行いました16施設の無償譲渡に続くものとなりますが、小型ポンプのみの配置をなくしまして、全て積載化を図り、消防団の機動力強化を目指すものでございます。なお、今回の無償譲渡につきましても、地元の意向を受けまして、それぞれの地域で活用していただけるように御提案するものでございます。  対象の3地区とは平成31年4月1日付で無償譲渡の契約を締結する予定としています。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第32号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第36 議案第33号 平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第9号)から日程第45 議案第42号 平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算(第3号)までの10議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第33号から議案第42号までの10議案につきまして、一括して御提案申し上げます。  まず、議案第33号、平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第9号)につきまして、御説明申し上げます。  3月定例会での補正予算につきましては、年度末を控え、各事業の進捗状況等に応じた歳入歳出の調整をはじめ、国の補正予算や緊急的に措置するべきもの、また、次年度への繰越明許費などの追加・変更などを中心に計上いたしています。  補正予算総額といたしましては、歳入歳出それぞれ2億3,803万4,000円を増額し、予算総額を354億5,868万6,000円とするものでございます。  今回の補正予算では、平成30年7月豪雨及び9月末の台風24号等の災害復旧事業費の計上をはじめ、国の第2次補正予算を受け、内水処理対策事業やプレミアム商品券発行準備経費などを追加しています。  それ以外の歳出の主なものを申し上げますと、京都丹後鉄道の災害復旧等への補助金、地方バス路線の運行維持に係る補助金、障害福祉サービスや生活保護費等の不足見込額や特別会計繰出金の確定等に伴う繰出金などを追加するとともに、歳出全般におきまして、年度末への執行見込みを踏まえ、不用額についても減額いたしています。  また、次年度への繰越明許費につきましても、本年度の事業進捗等により21事業を新たに追加するとともに、8事業を変更しています。この繰越明許費の変更の中には、これまでから多くの意見をいただいています庁舎再配置事業も含んでいますので、この点につきまして、考えを御説明いたします。  この庁舎再配置事業につきましては、当初予算でお認めいただいた後、9月定例会で繰越明許費を設定し、実施設計等を翌年度へ繰り越し、実施する予定としておりましたが、平成29年の台風、また、平成30年7月豪雨と2年連続の甚大な災害が市域全体で発生する中、まずは平成29年度から繰り越した災害復旧事業の早期実施を目指し、順次、入札等を行ってまいりましたが、8月ごろから災害復旧事業への入札不調が顕著になり、そうした中、9月下旬の台風24号で新たな災害発生も重なり、事業の進捗が極めて厳しい状況になりました。  これを受け、市としましては、建設業者との意見交換をはじめ、京都府、国土交通省、財務省等ともさまざまな交渉や要望等を行うとともに、特に公共土木災害につきましては、平成29年度繰越予算分と平成30年度現年予算分を一括して、市外業者も含め発注するなど、特別な方法も用いながら受注の進捗に努めてまいりました。  こうしたことの積み重ねの中、ようやく2月初旬に平成29年度繰越予算分の未受注分につきましては、国では平成31年度への事故繰り越し、市では平成31年度予算での計上といった整理ができるようになったものです。この間、市といたしましては災害復旧事業を最優先に取り組んでいたこともあり、地区要望が強く、また、市民生活にも影響のある道路改良工事など多くの事業で翌年度への繰り越しが必要になった状況となっています。  こうした状況の中、庁舎配置事業につきましては、1つ、合併特例債の活用期限が平成36年度まで延長となったこと、2つ、平成31年度中に実施すべき災害復旧事業予算が、平成30年度からの繰越予算分も含め約18.7億円となっていること、また、3つ目として、災害復旧事業以外の繰り越し事業も多くあるため、これらも平成31年度中に事業完了しなければならないということもあり、これらのことを総合的に勘案する中で、災害復旧事業を優先すべきものと考え、庁舎再配置事業につきましては、網野本庁舎の解体撤去、旧五箇小学校の公文書庫化、峰山幼稚園跡地の駐車場整備以外のものにつきましては一旦減額し、整理することとしたものでございます。  次に、今回の補正財源でございますが、各事業に対応する国庫支出金、市債等を計上するとともに、市税や普通交付税の追加で一般財源を確保するほか、全体調整の中で財政調整基金からの繰入金を1億円減額しています。  以上、補正予算の概要につきまして、御説明させていただきました。  詳細につきましては、後ほど総務部長より説明させていただきます。  次に、議案第34号、平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ2,361万1,000円を追加し、総額を66億9,870万9,000円とするものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、府支出金を398万4,000円、繰入金を1,963万1,000円追加しています。  また、歳出では、保健事業費を303万8,000円減額し、諸支出金を398万4,000円追加し、予備費で総額調整を行っています。  次に、議案第35号、平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第3号)でございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ1,594万3,000円を減額し、総額を3億1,455万7,000円とするものでございます。  主な補正の内容につきまして、歳入では、診療収入を2,622万5,000円、市債を1,210万円減額し、他会計繰入金を264万1,000円、繰越金を1,974万1,000円追加いたしています。  歳出では、施設管理費等の総務費を1,430万4,000円、医業費を1,761万2,000円減額いたしています。  次に、議案第36号、平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ7,625万2,000円を追加し、総額を64億5,920万7,000円とするものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、新たに保険者機能強化推進交付金を1,031万4,000円追加するほか、介護給付費、地域支援事業費等の決算見込みにあわせ、国、府の負担金を2,692万6,000円、一般会計繰入金を1,934万5,000円それぞれ追加し、支払基金交付金を956万4,000円減額しています。  歳出では、介護給付費を4,531万4,000円追加し、地域支援事業費を決算見込みにあわせ1,447万7,000円減額いたしています。  次に、議案第37号でございます。  補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,357万1,000円を追加し、予算額を6億3,957万1,000円とするものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、前年度繰越金の留保分を全額計上いたしています。  歳出では、新たに備品購入費を計上するとともに、予備費で総額調整しています。なお、備品購入費につきましては、年度内での購入が困難なため、翌年度への繰越明許費を設定させていただいています。  次に、議案第38号でございます。  平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、補正予算の総額を歳入歳出それぞれ5,975万円追加し、予算総額を15億1,208万3,000円とするものでございます。  今回の補正は、事業の進捗状況及び決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入の主な内容といたしましては、水道使用料を3,000万円、繰入金を8,558万5,000円追加し、国庫補助金を1,470万6,000円、府補助金を120万7,000円、市債を5,720万円減額いたしています。  歳出の主な内容といたしましては、職員人件費を75万7,000円追加し、建設改良費を7,036万5,000円、基金積立金を2,239万2,000円減額いたしています。  次に、議案第39号、平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございます。  補正予算額は、歳入歳出それぞれ3,989万3,000円追加し、予算総額を31億8,689万3,000円とするものでございます。  補正の内容につきましては、歳入では、基金利子を1万2,000円、繰越金を3,988万1,000円それぞれ追加しています。  歳出では、人件費を534万4,000円、基金積立金を1万2,000円追加しています。また、予算総額調整として、予備費に3,453万7,000円を計上いたしています。  平成31年度への繰越明許費として、公共下水道事業に2億5,200万円、特定環境保全公共下水道事業に1億5,088万円を計上いたしています。  次に、議案第40号、平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ739万6,000円を追加し、総額を5,299万6,000円とするものでございます。  補正の内容につきましては、前年度分の収入確定に伴い、歳入では、基金利子4,000円、前年度繰越金739万2,000円を追加し、歳出では、後年度の施設管理等に備え、基金積立金を500万4,000円追加し、予備費で調整いたしています。  次に、議案第41号、平成30年度京丹後市水道事業会計補正予算(第2号)でございます。  補正予算の内容につきましては、収益的収支の予算の収入において、一般会計補助金の追加が必要となったことから、営業外収益を7万8,000円追加し、収入総額を7億2,130万3,000円とするものでございます。  また、資本的収支の予算の収入につきまして、企業債を2億4,390万円減額し、収入総額を5億3,741万7,000円とするとともに、支出につきまして、建設改良費を2億4,390万円減額し、支出総額を8億6,452万3,000円とするものでございます。  なお、継続費を設定しています中野浄水場更新整備事業につきまして、全体の工事工程の見直しによりまして、期間を平成31年度までの3年間から平成33年度までの5年間に変更いたしています。  詳細につきましては、後ほど上下水道部長から補足説明いたします。  次に、議案第42号、平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算(第3号)でございます。  収益的収支につきましては、収入・支出とも1,261万5,000円を追加し、収益的収入75億3,637万1,000円、収益的支出77億5,167万1,000円とするものでございます。収入では両病院で補助金の減額及び長期前受金戻入の追加などを、支出では減価償却費の増減を行い、予備費で調整するものでございます。  資本的収支につきましては、収入総額を1億4,827万1,000円減額し、13億4,690万3,000円とし、支出総額は1億4,779万1,000円減額して、15億5,020万2,000円とするものでございます。主な内容は、収入では実績見込による企業債の減額、補助金の追加及び看護師等修学資金貸与者の増加に伴う一般会計繰入金の追加、支出では工事費や医療機器購入などの減額を行うものでございます。  以上のとおり、平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第9号)のほか9会計の補正予算につきまして御提案させていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) それでは、議案第33号、平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第9号)の補足説明をさせていただきます。その前に、本日、お手元に説明資料の正誤表を配付させていただいています。申しわけございません。お手数ですが、訂正等よろしくお願いいたします。  それでは、主要事業説明資料で説明させていただきます。  最初に1ページをごらんください。左側の歳入款別内訳でございます。主な項目のみ説明させていただきます。  1の市税につきましては、本年度の決算見込み等によりまして6,558万1,000円を増額しています。増額の内訳といたしましては、法人市民税で3,480万円程度、固定資産税で3,000万円程度それぞれ増額としているところでございます。  次に、11の地方交付税でございますが、これは国の第2次補正予算におきまして、普通交付税の当初の決定額の際に減額となっていました調整額分というものが復活をされたことによります増額でございます。  続きまして、13の分担金及び負担金でございますが、丹後町上宇川地区の府営農業競争力基盤整備事業、いわゆる圃場整備に伴います地元分担金の増となっています。  14の使用料及び手数料につきましては、市営住宅の使用料は減少していますが、し尿処理手数料が増額になったということで、全体でふえたというようなことでございます。  15の国庫支出金でございますが、平成30年発生の公共土木施設災害復旧事業の負担金、それから国の2次補正予算によります浸水対策下水道事業、いわゆる内水処理対策の補助金などの追加によるものでございます。  16の府支出金につきましては、平成29年発生と平成30年発生の農地農業用施設の災害復旧費の補助金などがふえていますが、他の歳出事業の進捗に伴いまして、多く減額となっている項目もございますことから、全体では減となっているものでございます。  17の財産収入につきましては、各基金の運用利子でございます。  18の寄附金につきましては、これまで多くの方に御寄附をいただいていますが、本年度末の収入見込額を2億7,000万円程度と見込んでいますので、その差額につきまして減額をさせていただいているということでございます。  19の繰入金につきましては、財政調整基金から1億円、それから奨学基金を580万円減額しているということでございます。  21の諸収入につきましては、国府の道路改良工事の本年度分の事業費が減少したことに伴いまして、移転補償費も減額となったということから減額となっています。  22の市債につきましては、平成30年の発生災害の災害復旧事業費や国の補正予算による追加事業分などの追加、それからまた年度末を迎える中での歳出の執行状況等の増減調整をしました結果、全体で1億4,670万円を増額ということでしています。  次に、2ページをごらんください。歳出でございます。右側の性質別内訳で、こちらも主な増減要因のみ御説明をさせていただきます。  人件費につきましては、職員の時間外勤務手当や退職手当組合負担金の増によるもの。  扶助費につきましては、障害福祉サービス給付費、生活保護費などが増加している一方で、児童手当、児童扶養手当、奨学金などが減額となっていることから、全体で減ということになっています。  公債費につきましては、平成28年度の農業競争力基盤整備事業の事業費が確定されまして、その精算によりまして合併特例債の一部を繰上償還する必要が生じましたので、その繰上償還分300万円を計上しているものでございます。  次に、物件費でございますが、こちらも多くの項目で減額をしていますが、減額した主なものとしましては、保育所や認定こども園の臨時職員の賃金、それから学校の教師用教科書や指導書などが大きなものというふうになっています。  次に、補助費等でございます。物件費と同様に、こちらも多くの項目で減額となっていますが、減額となった主なものといたしましては、保育所の保育事業費補助金、機構集積協力金交付事業交付金、多面的機能支払交付金事業などが減額となっています。  次に、積立金でございますが、ふるさと応援基金への減額ということでございます。
     貸付金につきましては、くらしの資金貸付金、奨学金貸付金の減ということでございます。  次の繰出金でございますが、国民健康保険事業、介護保険事業、簡易水道事業の各特別会計への繰出金の増をしているところによるものでございます。  予備費でございますが、総額調整によりまして、今回増額をしているというところでございますが、この増額によりまして翌年度への繰越財源を一定確保しているものでございます。  次に、投資的経費の普通建設事業費でございますが、年度末を控えまして、それぞれの事業費の精算見込みによりまして減額をしているもので、主な内容としましては、補助事業分では、国の補正予算を活用いたしました内水処理対策事業で増となっている一方で、単独事業では、庁舎再配置事業をはじめとしまして、小規模基盤整備事業、パイプハウス等整備事業費、小学校施設改修事業などが減となっているものでございます。  災害復旧事業費につきましても、先ほど来から申し上げていますとおり30年の発生災害等の事業費を追加しているというようなことで、全体では1億1,800万円程度計上しているということでございます。  次に、3ページでございます。基金の状況でございますが、今回の補正予算では繰入金ではトータル1億730万3,000円減額しています。積立金につきましても、4,400万ほど減額ということになっています。この補正後の年度末現在高見込額といたしましては87億7,000万円程度となりまして、29年度末と比べますと、約16億円の減少という見込みになっていますが、今後ですが、国から特別交付税や各種交付金の確定もございますし、年度末によりましては歳出の不用額等もございます。というようなことの調整の中で、基金現在高についても増額することができるのではないかと、現在のところは見込んでいるところでございます。  また、特別会計の基金につきましても、参考として下段に掲載していますが、簡易水道事業基金につきましては30年度末で廃止となることから、その残額はゼロというふうに調整をさせていただいているところでございます。  次に、6ページをごらんください。6ページは、第2表の繰越明許費補正の参考資料でございます。今回の補正予算では、新たに21事業を追加し、金額は11億2,130万9,000円を追加しています。個別の説明につきましては、省略させていただきますが、年度末が間近に迫る中で、年度内完了が困難と見込まれるものを追加しています。それぞれ繰越理由や繰越後の完了予定時期を掲載していますので、また御参照いただきますようお願いします。  次の8ページをごらんください。こちらも繰越明許費の部分ですが、この8ページは変更でございます。今回、8事業を金額変更していまして、庁舎再配置事業以外につきましては翌年度への繰越額を増額するものでございます。これら変更の要因といたしましても、年度末までの事業進捗を見込む中で、変更の必要が生じたものということでございます。  なお、平成31年度への繰越事業につきましては、全体で35事業ございまして、繰越金額、事業費につきましては23億6,000万円ほどになっていまして、それに伴います必要な一般財源は約2億9,000万円と現在のところ見込んでいるというところでございます。  少し飛びまして13ページを次にごらんください。13ページは再編交付金等の活用事業一覧でございます。今回の補正では、各事業の執行見込みに伴いまして事業費の減額や、それに伴います財源調整、また、14ページにつきましては再編交付金事業基金を掲載していますが、こちらも同様に事業費なり、財源調整をさせていただいています。個別の説明については割愛をさせていただきます。  次の15ページからは歳出予算の細事業ごとの説明資料を掲載していますが、毎年度でございますが、3月定例会での補正予算につきましては、年度末を見据えました歳出事業費の執行見込みによります減額というものも多くございます。そうしたことから説明資料へ掲載いたします細事業につきましては、こちらも例年どおりでございますが、基金運用利子の積立金や、軽微な追加の分以外につきましては、全て追加事業は載せていますし、それから減額するものにつきましては、減額が細事業で500万円以上のものに限定して掲載させていただいていますので、その点御了解いただきますようにお願い申し上げます。  以上で、議案第33号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議、御承認賜りますようにお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 議案第41号、平成30年度京丹後市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、市長の提案説明に補足して説明をさせていただきます。  補正予算書12ページ、13ページの補正予算実施計画明細書をごらんください。収益的収入において、一般会計から基準内で繰り入れる児童手当の経費につきまして、7万8,000円の増額補正を行うものでございます。支出につきましては、12月補正時に人事異動に伴うものなどと一緒に補正を行っています。  次に、資本的収入、資本的支出において、中野浄水場更新整備事業費の年度割事業費の変更に伴い、企業債、建設事業費それぞれ2億4,390万円を減額しています。  次に、8ページ、9ページ、継続費に関する調書をごらんください。中野浄水場更新整備事業でございます。補正前は、平成29年度から平成31年度までの3年間の事業として継続費を設定し、予定事業費21億4,070万円で事業を行うこととしています。補正後につきましては、5年間の事業としまして、各年度割財源内訳等を変更し、事業を行うこととしました。  事業の内容ですが、工事につきましては、土木1期工事、機械設備工事、建築工事、受変電設備工事、土木2期工事の5つの工事種類に分けて発注を行っていく予定としています。そのうち、工事1期工事、機械設備工事の2工事が発注済みとなっていまして、土木1期工事について、平成31年3月末を工事予定としていましたところ、平成32年1月末まで工事を延期する必要が生じています。これに伴い、全体の工程を見直した結果、事業期間を5年に延期せざるを得なくなり、継続費を平成33年までの5年間に補正するものでございます。  土木1期工事の工期を延期する理由としましては、1つ目として、工事を実施する中で、7月から9月にかけて豪雨、台風の影響により、繰り返しの水害に見舞われ、工事に手戻りが発生するなど、想定外の事象が発生し、工程への影響が出ています。2つ目としまして、浄水場を運転しながらの工事で、工期の短縮が非常に難しく、また、施工ヤードが狭く、既設配管が想定外の位置に埋設してあることなど、掘削作業に時間的なロスが生じています。3つ目としまして、コンクリート打設や防水、塗装工事が冬季になってしまい、低気温と雪、雨の影響を考え、施工日の調整が必要であり、不測の日数を要しています。  以上が、土木1期工事の工事延期の理由でございます。  また、中野浄水場更新整備事業全体の工事の考え方は、発注業者の選定に当たり、多くの業者が入り、責任の所在が不明確となることや、工期が延びることということを避けるために、当初は一括工事として発注をしたいと考えていました。しかしながら、事実上の発注としましては、地元業者への受注機会の確保を図るために、分離分割発注での施工となりました。そのため、前の工事が終わり、完成検査を行い、引き渡しを受けた後に次の業者に引き渡すという工程が入り、今後、発注する建築工事、受変電設備工事、土木2期工事について、工事と工事間の調整に不測の日数を要することが想定されるため、工事期間を平成33年度までとするものでございます。  繰り返しになりますが、浄水場を運転しながらの工事でございます。新たな土地に施設を建設し、施設全てが完成してから切りかえるものではありません。限られたスペースで部分的に完成した施設を供用し、不要になった施設を取り壊す。その場所に次の施設の工事を行うというように順番に施工していかなければなりません。工期の短縮が難しいことを述べさせていただき、継続費を平成33年度まで5年間に補正するものでございます。  以上、平成30年度京丹後市水道事業会計補正予算(第2号)につきましての説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第33号の質疑を行います。松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 20番、松本です。説明資料で伺いますが、最初に、庁舎再配置の関係ですが、今回、災害を優先したいという説明もございましたが、減額すると、こういう提案でありましたが、災害優先という理由以外に、これを減額する理由が、もしあるのであればお聞かせ願いたいと思います。  それから、16ページの左側にあります移住促進・空家改修の支援事業の減額ですが、かなりの金額が減額になっていますが、この背景とか理由、例えば制度的に何かあったのかどうか。使い勝手が何かあったのかどうか、その辺の背景についてもお聞かせください。  とりあえず以上です。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 理由につきましては先ほど3点ということで、先ほど総務部長からありましたように、今回の補正でも繰越事業全体で23.6億というふうなことで、非常にそれを災害復旧も含めて今年度できなかった部分を早く仕上げたいということもありますし、災害復旧につきましては、29年度災害の改めて31年度予算の計上分は、条件としまして、国から必ず年度内の契約、そして完了、それができなければ、恐らく補助金の返還というようなことにまたなってくるのかなと思いますし、30年度災害の査定が終わった分の割り当てがまたあるということで、先ほど申しましたように18.7億というようなことでございます。  また、落としましたこの実施設計、繰越明許ですから、これを執行しようとすると、遅くとも6月ぐらいに入札をしないと年度内完了が間に合わないだろうというようなこともありましたので、たくさんの事業を残していますので、そういったことが非常に大きなことであったことと、それから事故繰り越しの話の中で、一般財源をできるだけ、もし、事故繰り越しが認められなければ2億円程度は一般財源の持ち出しになるかなというような想定もしていましたので、その部分については年が明けて2月ごろに、予算ぎりぎりまでそういったことが確定できなかったということで、一般財源の確保というものを何とかしたいということで、庁舎につきましては、一旦落としてということで、今回の補正で上げさせてもらったということでございます。 ○(松本聖司議長) 地域支援・定住対策監。 ○(川口地域支援・定住対策監) 16ページ左側の移住促進・空家改修支援事業の補助金の減額の背景ということでございます。平成29年度末から30年度の当初にかけまして移住相談のあった方の希望に基づいて、30年度中の執行というふうなことの見込みを立てて、6月の補正予算で予算の追加をお願いさせていただいたというのが現行の予算額ということでございます。その後、移住相談を受けている中で、物件、空き家がなかなか見つからないとか、今年度中の工事の完了が難しいですとか、そういったことで来年度に申請を見送るケースが数件あるということや、地域とのマッチングが、移住先の地域は決まったのだが、空き家がなかなか見つからなかったといったようなことで申請を見送られたというようなこともあって、このような減額の数になったというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 庁舎の関係でもう一回お伺いいたします。今回のこの実施設計の費用につきましては、昨年の夏の段階で繰越明許をするという判断をされたと思います。昨年の夏の段階で、繰越明許をするといった判断をされたときに、議会への説明では災害のことは言及されなかったのではないかという、私の記憶が間違っていなければ、災害を理由に繰越明許を決断されたという説明はなかったと思います。今回、災害の関係もあって、繰越明許をしたこの予算そのものを減額すると、こういう説明ですが、おかしいですか、質問が。繰越明許の決断は昨年の夏にお考えなされた。9月議会に出されましたので、逆算しますと、恐らく7月の下旬ぐらいには繰越明許をするという決断をされたと、こういうことかと思っています。  去年の夏の段階では、繰越明許をする理由としましては、基本設計の金額が、ちょっと想定よりも高いというような説明もありました。その後、繰越明許の提案は、議会が去年の9月議会で認めたわけですが、今回、この実施設計そのものをこうして減額するということですので、少し、一般質問で由利議員も質問される可能性がありますが、あえてここで聞きますが、実施設計はどこかでするのかしないのかということがありますので、方針を変えたのではないと。丹波小学校を庁舎とするという方針を変えたのではないということを確認してよろしいでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 昨年の9月の補正予算、今発言がありましたように7月ごろから補正予算で、7月豪雨の、それはわかっていましたが、入札の不調が8月あたりからもう本当に参加者がいないというようなことがどんどん発生してきまして、もう年末にかけて本当にそれのことに奔走したと。何とか繰り越しのぎりぎりの段階で、これ、事故繰り越しといった措置をしてもらわなければ、もう単費で全て災害復旧をしなければならないということがありましたので、それに一生懸命かかっていたというようなことが1つはあります。  ですから、それからさらに台風24号が追い打ちをかけまして、さらにその緊急対応や、また入札制度の変更等も含めていろいろとしましたが、現場もですが、担当の職員も本当に大変な状況になっていまして、とてもこういったものに手がつけられないというような状況が発生していましたので、災害復旧のほうに全力でしたということでありますので、時系列でいきますと、9月補正ですが、既に8月からそういった入札不調が起きていたということで、いろいろなことが、編成をしたときには災害復旧が多分繰り越しても年度内にいけるだろうという見込みの中でしておりましたので、状況が動いてきたということでありますし、その他の庁舎の再配置事業としては何の変更もしていない。要するに繰り越しの部分を一旦落として、網野、それから五箇、そして峰山幼稚園の整備はさせていただくということで、整理をさせてもらっているということでございます。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) 補正予算の分で、少し市長の説明の中での問題についてお聞かせを願いたいと思います。たしか災害の部分についてのあれで、29年度の繰り越しというのが30年、31年3月31日までに完成をしないと、いわゆる国の激甚災害からの交付金が使えないという、これがあったのですが、今回、そのことが一定整理をされたということで、29年度と30年度が抱き合わせで工期が延びるというふうになったのかなというふうに思いますが、その辺について、現在、この補正をするという部分についての29年度の残りの分が何件あって、その費用は市の単費でしなくても済んだのかどうなのか。少しその辺についての考え方をお聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 答弁が少し外れていましたら、また言ってください。今、質問をいただきましたのは、29年度発生の災害の29年度繰越予算の執行状況ということでよろしいでしょうか。29年度発生の災害の総事業費というのが、国庫補助事業ベースでございますが、10億6,000万円ほどございます。そのうち、29年度に執行するようにということで配分を受けましたのが、約7億7,000万円。そのうち、きょう現在というのですか、2月1日現在で契約済の額が5億8,000万円というような状況でございまして、契約額で言いますところの進捗状況といいますのは、約76%というような状況でございます。残りの約1億9,000万円、2億弱というのが、未契約のままでありまして、これを先ほど市長が申し上げましたが、国との調整でようやく事故繰り越しという手続のめどがついたというようなことでございまして、この約2億円を31年度の当初予算に改めて計上して執行するというようなことにしています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 歳入で、普通交付税は138億2,700万円余り、これがもう確定したということでいいのでしょうか。それから、国庫支出金の38億4,700万円余り、これもですし、府支出金においても26億ほどですね、それから、市債の発行が43億ほどですが、これらは皆、30年度で確定したという捉え方でいいですか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 歳入の御質問をいただきました。普通交付税につきましては、先ほど補足させていただきましたとおり、夏の決定は127億1,000万円でしたが、国の補正予算が成立いたしましたので、そのときに総額調整をされるということで、調整額というようなもので割り落としがあるわけですが、それらが復元されましたので、30年度といたしましては、127億2,700万円が最終的な確定額というようなことでございます。  それから、国府、それから市債につきましても、これはあくまで予算としての数字でございます。先ほど来からございます翌年度へ繰り越しする事業の財源もこの中へは当然含まれていますので、あくまでこれは予算での数字ということで、また、決算では異なった額というのが出てくるというふうに御理解をいただければと思います。(「僕が言った数字は確定ではないと、そういう捉え方、はいはい、わかりました」の声あり) ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。説明資料の15ページの庁舎の再配置事業でありますが、災害復旧を最優先にして、庁舎再配置事業は先送りするということでありますが、庁舎の再配置事業の説明の際に、峰山庁舎の空調ですとか、大宮の空調、あるいは福祉事務所の耐震改修等々、私の受けとめとしてはある程度緊急性、急ぐような事業に思えたのですが、これを先延ばしすることは業務に差し支えないのか。その点についてお伺いします。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 議員のおっしゃるとおり峰山庁舎でありますとか、大宮庁舎等の改修の中には、これまでからの長年の経年劣化によります改修なども含まれていまして、それを今回の庁舎配置事業の一環として合併特例債の対象にしていこうということで考えていたところでございますが、今回、こういうような形で減額をさせていただくということになりますと、当然先に送ったというような形になるわけでございます。しかし、その間に執務に影響が出たり、市民サービスの提供にそぐわないような状況が発生したりといったような改修の必要性が生じた際、緊急的にそういった状況が起きてくれば、当然、それは修繕工事を実施することも考えているということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。それなら順番に、16ページのふるさと応援基金の件をお尋ねします。これはここにあるように2月11日現在が2億4,900万円、約2億5,000万円ということです。それで、これ、30年度の当初のときに私はお尋ねしたのですが、目標は3億円であって、その前の29年度も同じような2億5,000万円ぐらいだったですよね。ですから、どうなのだと、もっと頑張ってふやすような努力はしないのかと言ったら、多分、新井政策総括監が返戻品のチャンネルをふやすとか、カニがなかなか手に入らないというようなことを言われましたね。そういうようなことを言われました。これについては、そういう努力をされたのですか、された結果でも、こういうような金額になってしまったのかどうか。まあどちらかと言うと、昨年より少し下回っているような感じですが、わずか、それを1点お尋ねします。  それから、次は、19ページの左、京都丹後鉄道利用促進事業の件です。これは、今回の補正は1億800万円。今回の補正で、総額でいうと約3億円になりますよね、事業費としてここが。ざっくり見ても、これまでより29年、28年、27年よりも1億から1億余り多いのです、総額が。そのことを少しお尋ねするのですが、今回の補正の1億800万円のうち、災害復旧費としては2,250万円と捉えられますね、ここの数字で見ると、②③④⑤でいくと。あとは8,600万円ということですが、ここで②と③は31年度分を前倒し実施ということが書いてあります。ですから、総額は3億円近くになっているのですが、そのうちの②と③は前倒し実施だから、これが②と③を合わせたら7,800万円ですね。その分がもう前倒し実施だからふえているということであると思いますが、それにしても、29年度、28年度、27年度から見ても、この丹後鉄道利用促進対策事業費が少し多いですよね。1億円以上多い。その理由を少しお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) まず、ふるさと応援寄附金でございます。昨年1年間、昨年というか、今年度ですが、さらに我々としましてはこのふるさと応援寄附金をたくさんいただけるような仕組みとしましては、それまでふるさと納税ポータルサイトふるぽを活用していましたが、それにプラスしてさとふるという窓口も開設して、さらなる寄附の拡大を図ってきたというところでございます。しかし、全体的に見ますと、寄附者数の総寄附額の増加幅以上に、ふるさと納税に取り組む自治体が増加をしていることがまず1つと、それから、昨年はいろいろと総務省から調達価格の3割とかそういった返戻品の関係のいろいろな動きがある中で、一部の自治体に寄附が集中するというようなことがあったということが減額の要因ではないかというふうにこちらでは分析しているところでございます。 ○(松本聖司議長) 地域支援・定住対策監。 ○(川口地域支援・定住対策監) 19ページ左の京都丹後鉄道利用促進対策事業でございます。議員がおっしゃるとおり②、③につきましては31年度の国の補正予算化に伴うものでございますし、④の北近畿タンゴ鉄道車両整備事業補助金につきましても、国の補正予算に伴って、31年度に予定していたものをこの補正を活用してしようとしています。  それから、⑤、⑥については、これが災害に伴うものでありまして、⑤については、7月豪雨と台風24号による災害復旧事業費補助金ということで1,500万円程度。それから⑥の京都丹後鉄道災害運行支援事業費補助金718万2,000円ですが、これは、今までなかったのですが、今回、京都丹後鉄道が運行を行っているという中で、7月豪雨によって運休を余儀なくされたという中で、今までの京都丹後鉄道等との契約の中で支援を行っていくというようなことになっていまして、京都府をはじめ、沿線自治体が京都丹後鉄道への支援を行う、その案分といいますか、京丹後市分としては718万2,000円ということで、これらこの3つを合わせても4,000万円近くぐらいになるので、金額としては3億というようなかなり大きな金額になってきているというようなこと。去年の最終の予算額としては2億6,600万というようなことでございまして、そのような感じかなという感じでございます。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。まず、農林水産業費について、3項目お尋ねしますが、最初は、29ページの久美浜町施設園芸組合の要望取り下げ、これについて理由、もし公表可能であれば、その理由を明らかにしていただきたい。  次に、同じく30ページの、これも同じ同種の質問ですが、(株)アグリテック丹後の補助事業申請取り下げに伴い3,000万円の減額ということがありますが、これについても、その理由、公表可能であれば明らかにしていただきたい。  もう一つは、31ページの丹後王国タワー等の解体撤去工事実施設計業務委託料、既決予算が1,100万円。執行見込みが460万円ということでありますが、大幅な執行見込額ということで、この経緯についてはどのようなことであったのか、もう少し説明をいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(山下農林水産部長) 3点御質問をいただきました。まず、1点目、29ページのパイプハウスのうち、久美浜施設園芸部会の要望取り下げの件でございますが、この地区につきましては、規模拡大をするというような要件が前提で事業に取り組むという予定にしていましたが、この農家のうち、中心的な農業者の方が体調を壊されまして、当分の間、営農ができないような状況になりましたので、したがって規模拡大ができない、つくり手がいないというようなことがありましたので、京都府とも相談しながら取り下げを行ったものでございます。  それから、次に、30ページの中山間地域所得向上支援事業でございます。これにつきましては、9月議会で補正予算をお願いして御承認いただいた案件でございます。内容は、加工野菜の機械導入ということで、事業主体のほうで京都府の内定をいただいた段階で、市で予算化をというようなことがありました。計上させていただいたわけでございますが、その後、国庫事業ということもありまして、当然ながら補助要件なり、適化法上のことをクリアしていくというようなことが必要になってきますが、今回の事業については、適化法上の関係で年度内の完了ができない部分、それから、耐用年数の期間、機械を継続して利用することができないというような諸問題が出てきました。そういう中で、自己資金で事業はされるというようなことで話がまとまりまして、補助対象からは除外しますが、事業自体は事業主体のほうでされるというように伺っています。  先ほどの取り下げの理由ですが、機械自体が特殊な機械ということで、機械選定に時間を要するというようなことが1点。それから、同じように特殊機械ということで、競争入札で対応することが不適であるということ、それから、特殊な機械ということと、需要者のニーズにあわせて加工をしていくことがありますので、例えば、8年、10年の機械を導入しても、それ以前に、またその機械自体をさわるというようなことが当然出てきますので、そういうことも含めながら相談いたしまして、取り下げというような結果になったというものであります。  それから、3点目、食のみやこのタワー取り壊しの関係の設計でございます。当初の予算計上から大幅に落ちているという理由ということかと思います。まず、当初予算の編成段階におきましては、設計方法、発注方法が未決定の段階、といいますのが、競争入札にするのか、随意契約にするのか、プロポーザル方式にするのか、そういう部分をまだ検討が固まらない段階で、若干余裕を持った形で予算計上させていただきましたが、実際の発注につきましては、市内とそれから準市内業者から参考見積もりを取りまして、設計書を作成し、なおかつ一般競争入札で対応したということで、内容的には入札差金というようなことになっています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。先ほどの質問の3項目のうちの2つについてはわかりましたが、3点目はよくわかりません。  次の質問ですが、教育費の37ページ、これも教師用教科書・指導書(生活・家庭)とありますが、これ、既決予算額1,039万8,000円に対して、執行見込額が150万8,000円と、これは非常に大きなこれも減額になっているかと思いますが、先ほどの農林水産業の関係は取り下げとかそういったことでよくわかりますが、この教師用教科書・指導書の減額については、かなりこれ、当初予算の段階で適正にほぼかつかつの予算が組めたはずであると思いますが、その点、どうであったのかということが1点。  それからもう一つは、38ページの遺跡整備事業のうちの網野銚子山古墳環境整備工事費、これについて、まず30年度で当初見込んでいたこの工事が、この執行見込額によって、既に30年度全部当初の見込みどおりの工事ができる見込みということで、不用額を減額ということなのかどうか、明らかにしていただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 2点、質問をいただきました。まず、最初の小学校教育振興事業の関係の減額です。当初予算の考え方では、今までは京丹後市は独自で教科書を選定していましたが、2年ぐらい前から与謝と合同で、丹後教育局管内で教科書選定をさせていただいています。今回、当初予算の段階では、それの従来持っていた教科書の違いが5教科ありました。ですから、最大その5教科、与謝になるのか、京丹後市になるのかによって額の振れ幅が当然出てくるので、最大幅の指導書の予算を要求させていただきました。結果として、生活課程の1教科だけ、与謝の従来からの予算に決まりましたので、それ以外は必要がなくなったということで減額という形をとらせていただいています。  その次になります。遺跡整備事業の網野銚子山古墳の関係ですが、こちらも国の補助金等をいただきながら京都府、文化庁と相談をしながら整備を進めさせていただいてきているという経過があります。国のこの遺跡調査の補助金の額も従来想定されていたものよりも、今回大分削減が入りまして、それにあわせて事業も縮小してさせていただいて、額を落として、その計画、国と京都府と話し合いができた部分の整備を持ち越して、繰り越しという形をとらせていただいていますので、当初の事業量と比較してどうかというと、やはり少なくなった部分が持ち越しという形になっています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。3回目で最後にしますが、これは、本来は全部局の当初予算と、それから中途における補正予算との関係にかかわる質問でありますが、具体的にお尋ねするために教育費に限って限定してお尋ねしますと、当初予算、総務部から予算編成方針というのが示されると思います。それに対して各部局、当然教育委員会についても、30年度は、総額これこれくらいの規模で予算を組まなければならないということで、各費目の予算を組んでいきますね。積み上げていきますね。これが満額に達していった、それでもなおかつ総務部から査定をされて、縮められて、当初予算の枠におさまると。そこで当初予算がスタートした後、例えば今のような減額、あちこちで減額が出てきたときに、当然、予算的には、当初予算に比べて、教育委員会が所管、当初予算で持っていた総額からすると当然縮んでくるのだと思いますが、そうすると、当初予算の編成段階に遡った段階で、枠が一定あるがために、そのあおりを受けてというか、はじき飛ばされてといいますか、表現は悪いですが、それで当初予算にのらなかった事業等が、そこでもう当初予算段階でなくなってしまうと、こういうことがあるのではないかと思いますが、この当初予算と途中で補正におって減額になると。それで当初予算段階で事業にのってこなかった事業については、非常に残念でならないようなものも所管部局にしてはあろうかと思いますが、その辺の考え方についてどうなのかということをお尋ねしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 大変大きな質問をいただきました。当初予算の編成では、先ほど議員おっしゃいましたように編成方針を通知させていただく中で、次年度の要求をそれぞれの部局で見積もるというようなことの作業をしています。そうしたことの集計をすると、大幅に歳出が多いものですので、財源がないというようなことから、ヒアリング等の中で各部局の優先順位などもお聞かせをいただきながら、当初予算の額を決めていくというような作業を毎年度しています。  その結果、こうした年度末に不用額が出てくるというようなことでございますが、議員の御懸念のとおり私どもも最初からわかっていれば、もっと楽な当初予算編成ができたのにというようなことは常々思いながらも、先ほどの例で言いますと、教科書の件でも子供の教育の部分ですので、遺漏のないように予算措置をしっかりとするということですし、銚子山の遺跡整備につきましても国庫補助を確保できる段階、事業進捗を図るために確保に努めるというような中で、当初の3月、今の時期では次年度の交付決定等、国の配分もまだ不確定な部分があります。そうしたことの中でも、この事業はするべきであるというようなものの事業に歳出予算を組むと、そこに歳入が同時にいくというようなことの仕組みがございます。  ですから、この財源があれば、当初にできたであろう事業というのも、今の段階では申し上げることはできませんが、そういう可能性はあったのかなというのは、振り返るとあるということですが、その時々の予算編成は、もうそういったことはなく、その予算が正しい、これが精いっぱいというような考えの中で組んでいますので、こうした結果的に減額はあるというようなことでございます。そうしたことの反省も踏まえながら、歳出抑制などもこういったことも予算にできるだけ反映できるような仕組みというのも、今後の課題というようなことで今は捉えているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 平井議員。 ○6番(平井議員) 6番、平井です。29ページ左側の久美浜衛生センター管理運営事業ですが、希釈水のことが書いてあるのですが、この希釈水というのは、投入するし尿において希釈水で薄めて浄化センターで処理できる状態にするというものであると思いますが、この希釈水は割合が決まっているものであると思いますが、この説明によりますと、前処理を行う際の希釈水の増加に伴いと書いてあるのですが、端的に投入するし尿がふえたのか、ほかに要因があったのか、少し確認のためにお聞かせください。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議員おっしゃいますように希釈水については、投入される尿に応じて決まってきますので変わらないのですが、少しここの部分については管理者にも分析をしていただいているのですが、結局、し尿の投入量が減少していく中で、機械を動かしていかなければいけないということになりますと、機械がいえば熱を持ちますので、それに対する冷却をさせるのに水をたくさん使うということのようでございます。ですから、そこの部分の水の量がたくさんふえて、光熱水費がかさんだということでございます。  ですから、今後の課題ということになりますが、効率的な施設の管理を行う上で、減少するし尿をどこからか補うというようなことも考えていかないといけないかなというようなことを、所管課で今考えているということでございます。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、谷津です。2点お伺いをします。説明資料の21ページの右側、障害福祉サービス事業費ということで、必要性の説明の中で京都府補助事業の廃止及び組みかえに伴いということで、今回減額になっているのですが、これの内容はどういったことであったのかということをお聞きしたい。端的に言えば、市民への影響があるのかないのかというようなことの視点で御答弁をいただきたいというふうに思います。  それから、もう一点は、34ページの右側、内水対策処理事業ということで、※のところで平成32年3月に完了予定ということで繰り越しをされるのですが、この完了については、ゲートポンプのことだと思いますが、ポンプ場だけがこのタイミングで完成するのか。それとも、この小栓川の内水全域の工事が全て完了するのか。そのあたり御答弁いただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 21ページの障害福祉サービス事業について御質問をいただきました。4事業ありまして、2つが廃止、2つが組みかえということで、この下の2つは、これが組みかえの前と後という形になりまして、予算見積額で55万5,000円とある部分がゼロになりまして、逆にその下の医療型短期入所強化事業補助金が56万ということで、これが移ったということであります。これについては、京都府の事業の組み立てが、この部分については、以前は丹後地方を中心にいただいていた補助金があったのですが、これがもう府下全部に広げるということで、その関係で1日当たりの補助金が2万円であったのが1万円に減額になったということで、京都府は去年の大体今ごろぐらいに方針としては出されていたのですが、実際にその要綱ができましたのは、まだつい最近ということがありまして、今の補正になったということであります。  それから、上の2つにつきましても、これらはここに書いてあります2つの事業が医療関係、内容的に医療に特化したことに対する補助金へ移行するということでこの2つの事業は廃止されたということになりますが、国からの負担金については変わっていませんので、これについてはそれに上乗せの補助金であったわけです。それを京都府が2分の1と京丹後市が2分の1を持っていたのですが、それがこれが廃止されて違う補助金に変わるということで、その違う補助金が今度31年度から新たな形で補助制度として出てきますので、そちらに移行するということになります。個人に対して、それが影響があるかということではなくて、事業所に対する補助金が変わってくると、そういうことになります。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 34ページ右側の内水対策事業についての御質問をいただいています。まず、この1億円の補正でございますが、これの費用の内容につきましては、小栓川のゲートポンプの機械電気の工事費に充てる分でございます。ことしは7月の豪雨、それから9月台風24号のこの被害を受けまして、小栓川の内水対策につきましても、地元に約束しています予定どおりの31年度内の工事完了に向けて、やはり前倒しで工事をしていきたいというような思いの中から、昨年の秋に市長に国交省に行っていただきまして特別要望を行ったということで、そういった関係で1億円がいただけたものというふうには思いますが、これはそういうことで1億円いただきまして、来年度31年度で約2億6,000万円の予算が国庫補助でいただければ、ほぼ31年度内にポンプ場は完成する予定になっています。  ただ、小栓川の管渠排水、排水路のこっちにつきましては、当初から相当軟弱地盤で難工事を予想していたのですが、想定以上に地盤が悪くて、現在も水路工事をしていますが、周辺の住宅に既に影響が出始めているというようなことがありまして、もう一度しっかりとその工法について再検討しなければならないというようなことでありまして、地元には31年度をということで説明をさせていただきましたが、少しおくれるようなことで、既に地元にも説明済みというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 間もなく定刻5時になりますが、本日の会議時間はこの後予定しています議事日程が終了するまで時間延長いたします。  谷口議員。 ○13番(谷口議員) 2点お伺いします。まず、23ページの児童手当の支給事業と、児童扶養手当等の支給事業ということで、これの多いかどうかは、私から見れば、二千万ほどの不用額が出ているということになりますと、特にこの児童手当等の関係もありますので、当初の予想していた人数と少し実際は違っていたのかどうなのか。もう一つは手当についての不請求でこうなっているのかというのが少し気がかりなので、この辺についての不用額の決定について、どこに原因があったのかということについて1点お伺いします。  続きまして、33ページの商工業の支援事業の部分で、プレミアム付商品券発行の分でありますが、これについても一定程度予算的には計上されているのですが、この必要性の中にあったように府補助制度の廃止に伴い、不用額になったということであります。これがプレミアム付商品券発行事業補助金の中の京都府補助金制度の廃止に伴う減額ということで、未執行ということで18万5,000円になっているということでありますが、こういった問題が起きてくるということについて原因はどこにあるのかどうなのか、お聞かせを願います。
    ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 23ページの児童手当、それから児童扶養手当の支給事業でございます。これにつきましては、予算の段階で見込んでいました人数、ある程度余裕を持って見ています分がありますので、その関係で、結果的にはこれだけの減額になったということで、特に何か大きな要因があって減ったというものではなく、その辺は計算上のことでということで減額になっているということでございます。 ○(松本聖司議長) 木村政策総括監。 ○(木村政策総括監) 33ページの右の商工支援事業のプレミアム付商品券の発行事業ですが、きょう、正誤表でも出させていただいているのですが、下の〇のプレミアム付というのを、この付はとれます。これは名前が本当によく似ているのですが、別の事業でして、上のプレミアム付商品券発行事業というのは、これ国の事業であります。下のは、プレミアム商品券発行事業補助金ということで、これは、府の事業を使いながら、市が商工会を通して補助していくということでありまして、まず全く別事業であります。  上のは、今回の国の補正の国の事業でついた分の直接経費的なことですので、これ、補助金制度ではないのです。市が行う事業としての、来年度の10月から発行していくということでの準備経費でありますし、その下の未執行といいますのは、これは京都府のそもそもの制度で、介護保険の返戻地域活性化事業と地域消費緊急拡大の事業費補助金ということで、対象者も全然違いまして、下のは80歳以上の方で、介護保険を利用されない方、健康な高齢者を対象に全額がほとんど商品券をプレゼントというような事業であったのですが、その介護保険の返戻地域活性化事業というのが、29年度末をもって事業終了の決定が京都府でされました。残っているのがプレミアム分の地域消費緊急拡大事業費補助金というのだけが残っているのですが、その分だけでは恐らく事業を実施しても効果が薄いだろうということで、商工会がこれは補助事業としては実施しないというふうに決定されましたので、未執行ということになりました。  以上です。 ○(松本聖司議長) 東田議員。 ○16番(東田議員) 16番、東田です。1点だけ、23ページの左側、先ほど谷口議員からも質問がありましたが、児童手当支給事業、減った理由というのは特に、多目に予算を立てているということでしたが、去年も補正で減額が2,800万円出ています。ことしもまた同じように2,800万円の減額が出ているのです。先ほど水野議員の質問にもありましたが、この予算の見込みの立て方、これ、2,800万円で大体1万5,000円と計算すると、150人分に当たると思いますが、そのあたりの見込みの立て方がどのようにしておられるのかということと、今回、不用額ということですが、実際もうこの対象世帯に全て行き渡っているのかどうか。そのあたり2点お聞きしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 全体が7億を超えるような大きな事業でありまして、なかなか人数について見込みきれていないというところがあるかというふうには思います。年々財政も厳しい状況にありますので、その辺についてはさらにシビアに見込みは立てていくということで、ことしについてもそういう方針で立てさせてはいただいているところであります。  もう1点は(「対象世帯に全て行き渡っているか」の声あり)それにつきましては、対象世帯には行き渡っているというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 3回目です。2番、金田ですが、川口理事、先ほどの京都丹後鉄道の関係で、説明を受けて、19ページの左です。川口理事の答弁は、昨年度29年度も2億5,000万円ほどであったのでと言われましたが、私、決算書を見たら、例えば26年度が1億7,000万円、27年度は1億6,800万円、28年度が1億6,600万円、29年度が1億9,400万円という数字が出ているのです。ですから、相当違うなということを申し上げましたので、これをもう一度答弁をお願いします。  それから、最後ですので、済みません、きょうしか質疑できませんので、25ページの右です。生活保護費の支給事業、これ、補正予算額として1,740万円ほどつきましたね。ここ、総額で7億3,000万円ほどの総事業費になるのですが、私、少しこれを見ますと、例えば総事業費で言うと、28年度も7億900万円、29年度が6億7,800万円という数字でした。それで、世帯数も減っているのですよ、ずっと。世帯数も減って、人数も減っています。例えば、25年度が390世帯に対して、29年度は367世帯、人数も579人から523人と減っているにもかかわらず、この医療費とか生活費の扶助費は減っているかどうかあれですが、総額が7億2,900万円ということで、なぜ、これ、人数も世帯数も減っているのに総額がふえたのか。これをお願いします。  最後の質問です。これは40ページの左、あるいはその前の39ページも皆一緒です。現年発生の災害復旧、あるいは過年発生の災害復旧ですが、どこででもいいのですが、ここね、一般財源が1億数千万ですとか、三角ですよね。それから、前の現年発生の、例えば39ページの左などでも、1億1,000万円ほどが、一般財源が三角ということですね。この考え方を少しお尋ねするのですが、例えば、当初の予算は財政調整基金などを切り崩してというか、それを活用して予算化をする。その後、どこかの時点で、国から正式に確定したときかなという時点かどうかわかりませんが、その後、市債を発行する。そして、それで一般財源に返すというようなことなのですかね。この大きな金額が一般財源がこうなっているので。お金の流れ、考え方を少し教えてください。  今、3つ聞きましたね。これ、最後の質問でありますので、以上です、お願いします。 ○(松本聖司議長) 地域支援・定住対策監。 ○(川口地域支援・定住対策監) 19ページの京都丹後鉄道に係る件です。今回、金額が大きくなっているというのは災害に伴うものというのと、国の補正予算に絡むものということで金額自体は大きくなっているということが1つと、それから、この説明資料の一番下に、※で②から⑤については31年度への繰越明許費を設定ということで、この金額が1億5,455万5,000円というようなこともありまして、予算額と、最終的に決算額というのは多少ずれてくるといいますか、ならないということで、繰り越しの事業などもこの時期ですので、あるので、こういったような国の補正予算に応じて予算だてをさせてもらっている。災害復旧があるということで、金額的に大きくなっているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 25ページ、生活保護費の関係でございます。これについては議員おっしゃいますように、人数的には大体横ばいか下がるか、その年度内によっても増減があります。全体としては横ばい傾向かなというふうには思います。今回ふえていますのは、特に新規の生活保護を受けられた方の中で、医療を受けられる方が多かったというようなこともありまして、医療費の部分がかなりふえているということで、今回、補正の分でふやさせていただいているということであります。  それから、済みません、先ほどの児童手当と児童扶養手当の関係で行き渡っているかどうかというお話の中で、これ、申請主義になっていますので、申請をしていただいた方にはもちろん出させていただいていますが、なかなか申請をされない方もあって、その方については再通知をさせていただいて申請をしていただくようには勧奨はさせていただいていると、そういうことでございます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 災害復旧の財源についての御質問です。今回、一般財源が大きくマイナスになっているというようなことの御質問であろうというふうに認識していますが、災害復旧事業については、今回の補正前にいく、農林の現年発生、39ページでしたら、左側には2億3,000万ほどの既決予算がございますし、40ページの公共土木でしたら、2億7,000万ほどの既決予算があるというようなことでございます。  この間、国庫補助、それから京都府の補助などは当然補助災害として査定を受けてするわけですが、その後ろとなります地方債などについても補助債、それから単独債につきましては、一定確保する方向で財政サイドでも一定努めていると。これまでの予算計上の際には、なかなか箇所ごとに地方債であっても査定という行為を受けるというようなことがございますので、不確定な部分については、一旦、一般財源で予算措置をして現場を動かすようにした後に、ある程度、見込みが立ちましたので、今回は地方債を追加していると。その結果、この補正予算だけで見ると、一般財源がマイナスというふうな見え方をするというようなことで御理解をいただけたらというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。17ページ、市制15周年記念事業。額は小さいのですが、当初予算にも上がっていましたので、そちらで聞かせてもらおうかなと思ったのですが、一般質問にならないように気をつけないといけないのですが、やはり市の財政が非常に厳しい、厳しいと。国保も値上げ、ごみ袋も値上げ、市長、三役5%報酬カットというような中で、本当に、これ、15周年記念事業が必要なのかどうか。されるのは結構ですが、ゼロ予算ベースで検討できなかったのかどうか。50万と当初予算百二十数万で、額的には少ないのですが、考え方として、市の姿勢としてそういったことの検討はなされなかったのかどうか、お尋ねしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 15周年事業を検討するに当たりまして考えましたのは、これまで京丹後市が合併してから5周年、それから10周年を実施してきています。その中で、5周年というのは割と規模は小さく実施しています。それから10年につきましてはもう少し規模が大きくなっています。それから、府下の市を検討しまして、そこがどういうようなことをしておられるかというようなことですが、いろいろな部分があるのですが、大きく3つぐらいにグループは分かれるのですが、10年単位でされている町、それから10周年も5周年も同じようにされている町、それから10周年は規模が大きく、5周年については規模が小さくというような市のグループに分かれます。10周年を大きく、5周年を小さくしているというようなグループが多かったなというふうに覚えているのですが、京丹後市も少し検討いたしまして、先ほどの災害の関係もありましたので、当然、規模は小さくいこうというようなことでの予算組みということで、この50万円につきましては啓発事業ということもございますので、のぼりでありますとか、懸垂幕でありますとか、そういった予算でございますし、新年度の予算でも先ほど議員からおっしゃっていただきましたように120万ほどは11月ぐらいを想定していますが、式典費用ということで、多分文化会館を借りて行おうというようなことで考えているということです。  それから、15周年の記念イベントとしましては、余りお金のかからないようなことも当然考えていまして、教育委員会で実施をしていただきます、5月下旬のチャレンジデー、これが1つ大きなイベント、あとは、31年度の各部局の事業の中に冠つけてしていくというふうなことで、こちらの考え方としましては、それこそ災害等も考える中では、一応節目としては実施をしていきたいということがございますが、規模としてはやはり小さくしていこうということで、予算を立てさせていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 20番、松本です。済みませんね、少ししつこいようですが、庁舎の関係でもう一回だけ確認させてください。済みません。議会への説明ということ、議会の質問に対する答弁ということの観点から確認したいのです。これは大きな課題であると私は思いますので、御容赦ください。  今回、実施設計の委託費を減額されたわけですが、減額をする前に昨年の9月に繰越明許の手続を議会に提案されました。先ほど質疑の中で申し上げましたように、恐らくそれは7月の基本設計の金額が想定外に高かったのだというような説明を議会にされたと思いますので、そういう観点もあったかと思いますが、実施設計を減額すると決断された時期は、では、いつ決断されたのかということを確認したいと思います。  それから、先ほどの質疑で、丹波小学校の改築の方針は変えないのだと、こういう御説明でした。それから、災害が大変たくさんで、職員の手もとられているということでありましたので、そうであるならば、五箇小学校の書庫の整備、峰山幼稚園の駐車場の整備が今喫緊に求められていることかどうか、ということも含めて考えますと、これについては、例えば、9月の段階の補正予算で繰越明許をされませんでしたので、これはもう当初からする予定であったと、こういうことかと思いますが、一方、今の説明で職員の、災害もありますのでということになると、これは、減額しなくてもいけると、こういう判断であったかと思いますが、このあたりをもう少し、時系列も含めて御説明いただかないと、少し議会への説明が、繰越明許をするときには、年度内の実施設計の期間が難しいと、こういう説明でしたし、想定外に高い基本設計であったと。今回は、災害があるから延ばすのだということでありますので、議会への説明が、つけ加わったり、変わったりしてはいないかというようなことから、確認の意味も含めて、改めて市長のお考えを、ここで確認させてもらいたいと思います。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 去年の9月に繰越明許をしたときには、もうその時点で年度内の実施設計は難しいだろうという状況があったので、繰越明許で31年度に先送りしたということでございますが、その後、先ほど申し上げましたいろいろな理由が重なった中で、今、31年度に改めてその実施設計をしようとしても、時間的なもの、あるいは職員、それからもろもろの災害復旧ということで、非常に制約のかかった中で、災害復旧の完了を何としてもしたいと。今年度災害がさらにあるというようなことになりますと、31年度に、またこれは大変なことになるなということで、庁舎の3つの部分以外は、これは一旦落とさざるを得ないということは、当初予算の一般財源が非常に厳しい、財政調整基金、あるいは合併特例の逓減対策基金に手をつけざるを得ないだろうと、予定よりもというふうなことで、そのあたりでも判断しましたので、当初予算には入っていませんので、このままほっておいても専決で未執行になるというふうなことで考えています。  それから、五箇につきましては、今の校舎をそのままほとんど使いますので、また、網野庁舎を取り壊そうと思いますと、そこに非常にたくさんの文書がほりこんでありますので、行き先をまず確保する必要があるということで、五箇小学校の部分を、これは何としてもしないと網野の部分が出てくるなというふうに考えたところでありますので、その網野庁舎の解体、除却と五箇小学校の文書書庫についてはセットで考えていったということであります。  先ほど申し上げましたように、判断は当初予算、年末ぐらいのときに、もう入札の不調が続いていましたので、その部分が国庫の補助も返さなければ、返上しなければならないという状況もある中で、一般財源はもう、さらにもう基金を取り崩せるような余裕もなかったということですので、当初の段階からこれはもう厳しいだろうというようなことで、当初予算には盛り込まなかったということです。  (「減額補正でという決断をされたのはいつ」の声あり)当初予算に上げないということは、繰越明許、(「補正で減額する時期」の声あり)この当初予算の中には入れない。入れないということは、今年度でもう一応予算としては一旦落ちると、自動的に。繰越事業で、この中の補正予算に盛り込んでおかないと、次年度にまた繰越明許できない。ですから、補正予算、もう当初のときに新年度に予算を入れないで、補正であえて落とす説明をさせてもらったと。(「ちょっと聞きたい趣旨が違って、3回やりましたので」の声あり) ○(松本聖司議長) 補正で減額をしようというふうに決断した時期という意味であったと思います。 ○(三崎市長) ですから、補正予算で落とすということで、一応説明させてもらったと。新年度に上がっていないので。(「そういう趣旨ではないのですが」声あり)ですから、先ほど言いましたように当初予算は12月末ごろからします。その中で不確定要素で、先ほど申し上げましたのは一般財源がどこまで耐えれるかなという、その基金もいっぱいいっぱい取り崩した中でも、さらにそういった不確定要素で、一般財源の確保がさらに必要になるかなという段階でしたので、できるだけ一般財源のところを事業としては削っていったという中の判断であったということです。 ○(松本聖司議長) 市長、どうぞ座ってください。櫻井議員。 ○1番(櫻井議員) 1番、櫻井です。33ページの右側の商工業支援事業のことですが、これは国も非常に力を入れている部分であると思いますし、これは地域消費の喚起を目的としているものであると理解しています。この点で、消費税が上がるといろいろと言われていますが、これをすることによって、ある程度の地域の経済効果というのは見込まれているというふうに考えますが、ここで、前年実績等の人数も出ていますし、今回、この市として、地域の経済にどれだけの効果があるというふうな何か試算というのはお持ちでしょうか。もし、お持ちでしたら、幾らの経済効果が見込まれるとお考えでしょうか。 ○(松本聖司議長) 木村政策総括監。 ○(木村政策総括監) 今、現在、金融機関ですとか、商工会等が景況調査などをずっとしているのですが、機械金属業ですとか、建設業ですとか、不動産業等はまあまあ好調ですが、特に小売業ですとか、サービス業が少し低迷しています。今回の総額で見ると、事業規模が大体2億7,500万円ですかね。それと事務費が大体2,500万円ということで、およそ3億円の商品券ということで、これが低迷する業界にとっては一時的ではありますが、カンフル剤になるのではないかなというふうに考えています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 質疑の途中ですが、ここで議会運営委員会開催のため、5時35分まで休憩いたします。                 午後 5時22分 休憩                 午後 5時36分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き議案第33号の質疑を行います。これで議案第33号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第33号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 異議なしと認めます。  したがって、議案33号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第33号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第33号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第33号について採決いたします。議案第33号 平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第9号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号について質疑を行います。これで議案第34号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第34号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第34号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第34号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第34号について採決いたします。議案第34号 平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第34号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号について質疑を行います。行待議員。 ○14番(行待議員) 14番、行待でございます。それでは、直営診療所について、12ページをお願いしたいと思います。直営診療所につきましては、病院から遠隔地というところの地域の住民の医療を確保していただいていることに敬意を表するわけでございますが、特に、今回の補正につきまして、診療報酬が2,622万5,000円減額されているわけでございます。その中のほとんど、この12ページを見ていただいたらわかりますように間人診療所2,460万8,000円の減額とされていると。特にこれは補正前の額9,525万8,000円のうちの、もう25%が減額されたということでございますが、その点まあ医業費も1,600万ほど減額されているわけでございます。特に2,400万からの収入が、診療費が減額されたということにつきましては、大きな要因があるのではなかろうかなと思います。その背景があれば御説明を願いたいというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 医療部長。 ○(渡邉医療部長) 御質問の診療報酬の減額ということで、間人、野間、佐濃の診療報酬を減額させていただいています。例年この時期に精算ということで減額補正をよくさせていただくわけですが、当初予算で収入もそうですが、支出も、支出は特にそうですが、予算が足りないから診療ができないというふうなことができないように、支出も少し枠を持たせていただいているような予算を組ませていただいている。それにあわせまして、収入も上げさせていただいているわけですが、当初予算で、間人の場合ですと、患者数が4,900人で上げさせていただいていまして、30年度今年度見込みにいたしましたら、約4,500人ぐらいになろうかなと思います。ちなみに29年度実績ベースで言わせていただきましたら、4,565人ということで、大体同じぐらいの数にはなっているのかなと思います。ここまで少し落ちた部分につきましては、一人頭の単価が少し安くなっているというふうなこともございます。  ちなみに野間診療所でしたら、昨年実績で272人が、あくまで見込みですが、240人ぐらい。佐濃診療所でしたら、実績が172人が170人ぐらいになろうかなというふうに見込んでいます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○14番(行待議員) ちょっとおさらいをさせていただきます。当初予算より25%の診療報酬減額について、その背景としては医師の問題ではなくて、診療報酬が減額されてきたということと、歳出にあわせた一定の歳入に予算を組まなくてはならなかったということでよろしいでしょうか。 ○(松本聖司議長) 医療部長。 ○(渡邉医療部長) 議員御指摘のとおりでございまして、そのような形で予算を組ませいただいていまして、決して医師等の、また医療体制の状況によって減をしたということではございません。 ○(松本聖司議長) これで議案第35号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第35号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第35号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第35号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第35号について採決いたします。議案第35号 平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第3号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、本議案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号について質疑を行います。これで議案第36号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第36号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第36号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第36号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
     それでは、議案第36号について採決いたします。議案第36号 平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第36号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号について質疑を行います。これで議案第37号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第37号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第37号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第37号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第37号について採決いたします。議案第37号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号について質疑を行います。これで議案第38号の質疑を終了いたします。  ただいま議題となっております議案第38号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第38号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第38号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第38号について採決いたします。議案第38号 平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第38号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号について質疑を行います。これで議案第39号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第39号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第39号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第39号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第39号について採決いたします。議案第39号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号について質疑を行います。これで議案第40号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第40号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第40号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第40号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第40号について採決いたします。議案第40号 平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計補正予算(第1号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第41号について質疑を行います。これで議案第41号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第41号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第41号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第41号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第41号について採決いたします。議案第41号 平成30年度京丹後市水道事業会計補正予算(第2号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第42号について質疑を行います。これで議案第42号の質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第42号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第42号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第42号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第42号について採決いたします。議案第42号 平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算(第3号)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第46 議案第43号 第2期京丹後市環境基本計画の策定についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第43号につきまして、御説明申し上げます。  本議案は、京丹後市環境基本計画における第1期計画の終期到来に伴い、京丹後市美しいふるさとづくり条例第8条の規定に基づき、2019年度から2024年度までの6年間を期間として、第2期計画を策定するものでございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議案第43号、第2期京丹後市環境基本計画の策定について、市長提案を補足して御説明申し上げます。  現行の第1期環境基本計画につきましては、平成22年3月、10年間の計画期間を持って策定されていますが、今年度が計画最終年度に当たるため、京丹後市美しいふるさとづくり条例第8条の規定に基づき、現在の社会背景、情勢にあわせ、市美しいふるさとづくり審議会への諮問・答申を経て、新たに第2期計画として策定したものです。  市美しいふるさとづくり審議会ですが、京丹後市美しいふるさとづくり条例第19条において、この条例に基づく環境の保全に関する基本的事項環境基本計画の管理等について、市長の諮問に応じて必要な事項を調査及び審議すると規定された地方自治法上の附属機関であり、10人の方に委員を委嘱しており、会長には京都府立大学奥谷特認教授が就任されています。  この美しいふるさとづくり審議会に対し、平成30年8月6日に諮問を行い、以後、4回の会議を重ねていただき、同年12月17日、審議会会長より市長に答申いただきましたが、審議経過につきましては、会議録や会議資料を本市ホームページの審議会情報コーナーに掲載しています。  まず、第1期計画の総括でございますが、配付資料第1期京丹後市環境基本計画に関する総括資料をごらんください。1ページ目にまとめていますように、この10年間を広い視野で振り返りますと、人口減少社会の到来、人々の価値観を変える大震災の発生、エネルギー利用環境の変化、そして、地球温暖化が主要因とされる気候変動や自然及び気象災害の頻発化、ごみ処理の問題など、市民に直接関係する課題を含めて大きな変化が見られます。こうした中で、10年間とした計画期間は、行動計画としては、各環境変化への対応を難しくする長期に及び期間設定であったと捉えています。  一方で、5ページ目以降に掲載のとおり、環境先進地としての積極的な、またさまざまな行動実績を残していることから、これらの実績と取り組みの姿勢は引き続き継承していかなければならないと考えるところでございます。環境分野の諸課題は、自然の上に成り立つ私たち人の生活を起源として後戻りできない環境、影響を私たちの生活に与えつつあることを踏まえ、環境への配慮を新しい価値の創造として個々の楽しみとして捉え、進めることが重要。そういった視点も加えての第2期計画の策定となっています。  続きまして、計画(案)の詳細を御確認いただきたいと思います。議案添付の計画(案)をごらんください。計画(案)の本体ですが、2ページ目に、目次として計画の体系を全体像として示しています。そして、3ページの個別推進計画資料編を加え、計画全体の構成としています。  次に、5ページですが、はじめにとして、市長挨拶文、続いて、策定の背景、世界や我が国の動向が続き、12ページには、本市が取り組むまちづくりを環境視点から総合的かつ計画的にあらわし、推進を図ることとして計画の目的を置いています。計画の期間については、国の第5次環境基本計画が6年の計画期間となっていること、また、本市総合計画基本計画の終期が2024年度であることから足並みをそろえ、2019年度から2024年度までの6年間としています。  15ページには計画の体系図を示し、以下、持続的な環境資源の利用、環境、社会、経済、3側面の共生、気候変動等環境変化への適用という骨子、自然は環境、人は社会、活動は経済、これらが共生し、この輪をもって持続する地域づくりを進めるという基本理念、そして、5つの基本方針と15の具体的な環境ターゲットを示していますが、全体として、人々の全ての活動の側面には環境があることを再確認しつつ、既存施策の進捗そのものが環境政策として機能するよう、多面的かつ複合的に取り組みを進めるものとしています。  あと、附属しまして、35ページから環境ターゲットごとの個別推進計画、57ページからは資料編として京丹後の現状、アンケート調査の結果の概要、用語集を掲載し、全体で第2期環境基本計画としています。  環境は、環境のことと別ごととならないよう、各種の施策、事業そのものが環境対策として機能するよう、各種計画と連携した多面的かつ複合的な計画とすることを前提に計画策定を行っています。したがいまして、京丹後市総合計画等既存施策と総合的に取り組みを進めてまいりたいと考えています。  最後になりましたが、第2期計画は平成31年4月より適用していくこととしています。  以上、長々とした御説明となりましたが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。まず、総括資料でお尋ねいたします。一応目標値というのが設定されていまして、そして、実績値というのが書かれているのですが、3つほど少し気になる点でお尋ねします。  まず、1つが生活排水処理率、これが76の目標が55.9ということですし、それからごみ減量優良協力店認定数が20店舗の目標が2店舗ということですし、リサイクル率というのが27%ですが、19.2ということで、どれも少し目標にいっていないのですが、そういったあたりについては、どう評価なり、総括されているのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 生活環境課長。 ○(志水生活環境課長) 総括資料4ページの部分でございます。まず、生活排水処理率でございますが、目標値76.3%として、実績率55.9%ということです。これにつきましては下水道の進捗率でありますとか、そういった部分も含めてなかなか思うようにできていなかったということで、こういった結果になっているということでございますので、引き続きしていく必要があるというふうには考えています。  次に、ごみの減量優良協力店の認定数でございます。これについて、20店舗ということで目標値は設定させていただいていました。これにつきましては、引き続きごみ減量優良の協力店ということで一定お願いはしているところではございますが、基本的には2店舗しか進んでいないという状況でありますので、これも引き続きしていく必要があるかなというふうには考えています。  3点目でございます。リサイクルの部分でございます。これにつきましては27%ということで、現在19.2%ということでございます。これにつきましては、市で行っているリサイクルだけではございませんで、既に民間企業などでもリサイクルを進めているというようなこともございまして、なかなかリサイクル率の数値まで、実際にそこでも排出された部分はリサイクルに回っているという現状はある中で、一定進んでいるとは思ってはいるのですが、現状、うちのほうとして数値が把握できるのが19.2%ということでございますので、ここについては、一定上下する部分もございますが、一定進んでいるのではないかというふうには担当課としては考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) リサイクル率の部分ですが、エコエネルギーセンターにおける生ごみ処理、これが計画に入っていましたので、当初27%まで進むというようなことで計画をしていたのですが、センターの廃止ということもありまして、事業が廃止になっています。そういったこともありまして、ごみ減量化の関係もありますが、紙ごみですとか、午前中も申しましたが、例えば食品ロスですとか、いろいろなそのほかの減量化、もしくはリサイクルに係る施策を進めていかなければいけないということを考えているところです。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。すごい資料で、なかなか読み込めないのですが、部長、特に第1期と大きく変えたとか、視点が変わったとか、そういうようなところがあれば説明していただけるとありがたいのですが、従来と余り変わらないという、細かい変更点は、それはあると思いますが、大きくというのがあれば、説明願えますか。
    ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 例えば、目的とかにつきましては、特に変更などはないということでございます。もし、大きなところで変更があるとしますと、例えば、環境変化に対する適応という考え方を計画の中で持たせていただいたということでございます。これまでは主に、例えば、抑制というような形ですね、地球温暖化のためのガスの、地球温暖化ガスの排出の抑制というところを主に取り組んでいたのですが、これに対して適応という考え方を入れてきているというようなところがございます。  それと、SDGsということで、持続可能な開発目標ということですが、こういった考え方も取り入れてきているというところがございます。  あと、最後に申しましたが、既存施策と環境側面との一体化ということで、いわゆる既存計画との二重規範にならないようにということで、既存の計画を進める中で環境に対する配慮を入れていただくということで、既存の計画を進めることが環境に対する計画の達成にもつながっていくと、そういった考え方を入れています。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○15番(池田議員) 済みません、質疑ではないのですが、資料をつけていただいています62ページの最後、先ほど市長がジオパークが再認定されたというようなことを申されたのですが、もしも、それが事実なら、ここの最後の書きぶりを修正なり、訂正が可能でしょうか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) それは反映をさせていただくようにします。 ○(松本聖司議長) 吉岡議員。 ○5番(吉岡議員) 5番、吉岡です。基本計画(案)の5ページ、はじめに、私、何回も人口問題の件をしているのですが、あえて、なぜここ、2段落目に京丹後市の40年後の人口、社人研のことを書いて、資料の59ページには社人研の人口減少の表ですか、それを出している。本市には本市の人口ビジョンがあるのでないですか。7万5,000人を目指す。それとの整合性をどのように考えますか。みずから否定しているように思いますが。 ○(松本聖司議長) 生活環境課長。 ○(志水生活環境課長) 議員御指摘のとおり人口ビジョンというのは一方ではございます。ただ、実際に社人研の部分については40年後の人口というようなことも一方では書かれているという状況にもある中におきまして、一定、環境、社会、また経済ですか、そういった部分を含めて今後環境問題を考えていくということである中においては、一定人口が減少した部分を考慮に入れながら書かせていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) 吉岡議員。 ○5番(吉岡議員) そういうことを言いますと、本来市の人口ビジョンをみずから否定することにはなりませんか。全然違うのですよ。40年後、7万5,000人も予想していると。考え方が根本的に違うのです。いかがですか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 考え方として社人研の考え方があるということであって、市の人口ビジョンは目指す方向ということであると思います。例えば、一般廃棄物の処理基本計画を考える、もしくは最終処分場の規模決定をする上においても、40年後の7万5,000人というところを目標にすることは多分ないと思います。現実的な中で動かしていくということになると思いますので、それはそれで考え方として、ここに載せていますのも予想されていますということで書かせていただいています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第43号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第43号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第47 議案第44号 新市建設計画の一部変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第44号につきまして、御説明申し上げます。  東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律により、合併特例債を起こすことができる期間が5年間延長されたため、本市におきましても合併特例債を活用できるよう新市建設計画の一部を変更するものでございます。  計画の変更につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第5条第8項の規定により都道府県知事との協議が必要とされており、このほど京都府知事との協議が終了しましたので、議会の議決をお願いするものでございます。  詳細につきましては、新井政策総括監より説明させていただきますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 市長の説明に補足して、説明させていただきます。  新市建設計画は、本市が発足する前の市町村の合併の特例に関する法律に基づき、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町の合併協議会において、合併後おおむね10年を計画期間と定めた計画であります。この中で、新市の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的内容につきましては、新市建設計画に基づき、新市において作成する基本構想、基本計画、実施計画に委ねるものとされており、京丹後市の総合計画に引き継がれる形となっています。  合併市町村につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第11条の2の規定により、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、合併特例債を活用し、事業を実施することができるとされています。その後、平成23年に東日本大震災で被災した合併市町村については、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律により、合併特例債を活用できる期間が延長されましたが、平成24年にはこの特例法が一部改正され、東日本大震災で被災していない合併市町村についても、合併特例債を起こすことができる期間が5年間延長されました。そして、昨年4月に再度この特例法が一部改正され、合併特例債を起こすことができる期間がさらに5年間延長され、平成36年度まで合併特例債を起こすことが可能となりました。  この延長されました期間に、合併特例債を活用して事業を実施するためには、それに対応した期間及び財政計画を新市建設計画に位置づける必要がありますので、今回計画の一部変更を行うものでございます。  具体的な変更内容につきましては、新旧対照表により御説明させていただきます。変更は大きく2点でございます。1点目につきましては、1ページ目をごらんください。1、新市建設計画策定の方針にありますように、計画をおおむね16年度からおおむね21年度に改めるものでございます。2点目は、1ページ目から5ページ目にかけてごらんいただきたいというふうに思います。財政計画を計画期間の延長に沿うように平成36年度までの内容に改めるものでありまして、昨年度までの実績や、今後の普通交付税などをもとに改めています。これらの変更について議決をお願いするものでありまして、議決後はこれを総務大臣に提出の上、事業を実施するものでございます。  8番の財政計画につきましては、総務部長から詳細説明を申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) それでは、新旧対照表の8の財政計画から私のほうで説明をさせていただきます。少し長くなるかもわかりません。御容赦いただきたいというふうに思います。  この財政計画につきましても、先ほど説明がありましたように、平成30年4月25日に東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が施行されまして、特例債の発行期限が5年間延長されたことに伴って、平成36年度まで本市については合併特例債の借り入れができるように、必要最小限の変更を今回しようとするものでございます。  ここの8の新旧対照表ですが、算定の考え方をここは示していまして、現行平成16年から31年度までの16年間というものを、36年度までの21年間に変更するとともに、25年度までの実績等というのを平成30年度までの実績等というふうに変更しています。  また、歳入につきましても各決算年度を用いて、みなし税、地方交付税等についても年度の置きかえをしています。また、2ページでございますが、歳出でございます。歳出では、人件費のところでございますが、定員適正化計画から定員管理計画へ変更しているほか、積立金でございますが、次のページでございます。積立金につきましては、変更後につきましては、ふるさと応援基金等への積み立てを見込んでいるというようなことに変更をしていくというようなことでございます。この理由といたしましては地域振興基金の積み立ては完了していること。それから、合併特例措置逓減対策準備基金への積み立ても完了していることなどから、簡素化させていただいたというようなことでございます。  繰出金につきましては、現行では後期高齢者医療・介護保険会計に限定的に書かれていましたが、改正後では後期高齢者医療・介護保険会計等ということで、ほかの会計についても含んでいるということを変更しているということでございます。  以上のように、ここまでの部分については必要最小限の変更のみという格好でさせていただいています。  次に、財政計画の表の部分の変更でございますが、その下の新旧対照表では文字が小さ過ぎるというようなことがございますので、政策形成課程の後ろに参考資料1として、拡大をさせていただいたものをつけさせていただいています。1ページ目は歳入ですし、その裏面については歳出というふうにしています。変更部分については25年度決算以降ですが、下線を引きながら29年度までは決算数値というようなことで、数字の修正をしています。  その後ろに参考資料2というものをつけていますので、ごらんください。この資料につきましては、毎年度作成しています5カ年の財政見通しの様式を用いまして、新市建設計画の延長年度であります平成36年度よりも長い平成40年度までの数値を掲載させていただいています。また、参考に平成29年度の決算数値も左側に掲載しています。これは、平成30年度の一般会計当初予算の成立後に提出されました附帯決議で求められました今後の財政見通しというようなことも兼ねさせていただくというようなことも思っていまして、今回添付させていただいているというところでございます。  議案第44号の36年度までの財政計画の数字につきましては、この参考資料の2の36年度までの数字をそのまま使用していることから、説明については、この参考資料2を用いましてさせていただきたいというふうに思います。  そこで、毎年度作成しています財政見通しにつきましては、その目的といたしましては、毎年度中期的な財政見通しを作成・公表し、財政健全化の動向を見込み、今後の財政運営の参考とするということとしていまして、その期間は本年度を含みまして5年間としています。このため、本年度の財政見通しにつきましては、平成30年10月時点で、平成34年度までの5カ年分を作成していまして、この35、36年以降につきましても同様の考え方で基本的には作成をしているということでございます。  この財政見通しの考え方につきましては、昨年12月の後半に開催させていただきました勉強会でも既に説明はさせていただいていますが、詳細な説明はそういったことから割愛をさせていただきますが、ポイントと思われる部分のみ簡潔に説明をいたします。  全体といたしましては、決算ベース、地方財政状況調査、いわゆる決算統計に準じました普通会計ベースで作成しています。実際の予算と数値があわない部分もございますが、その点については性質別の区分変更というようなことでございます。  それからまた、翌年度への繰越明許というものにつきましては、原則、その作成時点、ことしにつきましては平成30年10月時点でございますが、その時点で設定しているもの以外は原則としては発生しないものと見込んでいます。それからまた、31年10月以降については、消費税が10%になるものとして積算しています。  歳入につきましては、共通した考え方としましては、29年度決算、30年度予算、それから決算見込みなどをベースにしながら、31年度以降の数値を見込んでいます。市税についても年度によって若干の増減がございますが、固定資産税の評価がえ等が影響しているものですが、おおむね50億前後で推移するということで見込んでいるところでございます。  各種交付金でございますが、地方消費税交付金は消費税率10%となるものとして、一定反映しているとともに、自動車取得税交付金については消費税10%時には廃止になるというようなことから、その影響も加味しています。また、仮称として、森林環境譲与税交付金などについても、31年度から一定額が交付されるものとして反映をしています。  地方交付税のうち普通交付税につきましては、合併算定替の特例措置は平成31年度までとしていますほか、基準財政需要額の算定には国調人口が主には用いられていますが、国勢調査の翌年度には一定人口減少も加味して積算しています。平成30年度は127億円となっていますが、平成40年度では115億円程度になるというふうに見込んでいます。特別交付税につきましても、平成30年度では14億円ということにしていますが、40年度では13億円程度になるものと見込んでいます。  分担金、負担金、使用料、手数料につきましても、現在見直しを進めています使用料や手数料の改定、幼児保育の無償化に係る影響については、ベースが30年の10月時点ということでございますので、加味はしていないということでの数字になっています。  国庫支出金、府支出金につきましても、ハード、ソフトの毎年度の見込みより積算をしています。  繰入金でございますが、繰入金については、合併特例措置逓減対策準備基金は平成30年度以降順次取り崩すものとして、財政調整基金は年度ごとの収支調整のために活用するものとして、また、過疎地域振興基金についても、平成31年度以降に取り崩すものとしていますし、再編交付金事業基金については、各基金計画によりまして取り崩すということで積算しています。  それ以外の基金につきましても、それぞれの目的に沿った活用をすることとしています。いずれにいたしましても、今回のように10年間という長い期間の財政見通しを作成する場合、歳入部分、いわゆる財源については、国府制度につきましても毎年度制度変更がある中、どうしても基金の繰入金で収支不足を補うというようなつくり方になるということでございますので、平成40年度末見込みでは基金残高については大きく減少するということになると見込んでいるところでございます。  なお、合併特例措置逓減対策準備基金からの繰入金につきましては、平成38年度の取り崩しで残額がほぼゼロとなるということにしていますし、37年度と40年度については、森本工業団地に立地されました企業からの譲渡代金が工業用地造成事業特別会計へ収入されるということになりますので、その会計からの繰入金もそれぞれの年度で収入として計上しているということでございます。  次に、繰越金については、前年度の収支差引額を当該年度に計上していますほか、市債につきましては、財源確保のために最大限活用することとしていまして、合併特例債につきましては、36年度まで活用できるものとして、また過疎対策事業債につきましても、現在の国の法律では平成32年度までの期限ということになっていますが、これまでからも延長されているというようなことも踏まえまして、33年度以降につきましても延長されることを前提に積算をしています。なお、合併特例債の活用ができなくなる37年度以降につきましては、歳出の普通建設事業費も大きく減少させる必要があるというように現時点で見込んでいますことから、市債の額もそれに応じた額で少なくなっているということでございます。  財産収入・寄附金、諸収入についてはほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。また、ふるさと応援寄附金については、毎年度2.6億円で横置きをしているということで積算しています。  以上、歳入でございますが、ごらんのとおり平成29年度では348億円であった決算額でございますが、合併特例債の活用期限であります36年度では約328億円と、約20億円の減少、また平成40年度の数字では293億円と、29年決算と比べますと、56億円減少というようなことでの数字の比較になっています。  次に、下段の歳出でございますが、人件費につきましては、議員の定数は22人のまま、職員数は定員管理計画の人数を参考にする中で、32年度からは会計年度任用職員制度が始まることから、物件費に計上しています臨時職員賃金等を人件費に組みかえてて計上しています。このため、32年度から人件費総額が大きく増加するものと見込んでいますが、職員数は会計年度任用職員も含めて一定抑制していく必要があるということから、それ以降は年々減少傾向にあるものとして見込んでいるところでございます。  扶助費につきましては、現在の制度をベースに年々微増ということにしています。  公債費につきましては、29年度までに借り入れました市債について、その借入済の市債についてはその償還実額を、30年度以降、本年度以降の借入見込み分については、市債の種類にかかわらずシミュレーションというか、見込み上、便宜的に、利率は1.0%、15年償還うち2年据え置きの元利均等償還で積算したものを公債費で計上しているということでございます。なお、公債費の償還ピークにつきましては、34年度というふうに見込んでいるところでございます。  以上が義務的経費でございますが、いずれの年度につきましても、歳出の約半分程度が義務的経費となっています。  次に、物件費でございますが、先ほどの人件費との裏返しで、32年度以降は臨時職員賃金が人件費に振りかわるために32年度からは総額として減少ということになります。また、この物件費につきましても、今後の行財政改革の進展の中で、公共施設の見直しなども含めまして、抑制に努めていかなければいけないということで見込んでいるということでございます。  維持補修費につきましては、老朽化した施設も多くございますことから、一定額は必要なというようなことの考えの中で、6億円程度で横置きをさせていただいています。  補助費等につきましては、これまでから水道事業と病院事業につきましては、公営企業のためにこの費目ということになりますが、31年度からは簡易水道事業が公営企業へ、また32年度からは下水関連の3会計が公営企業化という予定のために、補助費等につきましても増額しているというようなこともございます。こういったこともありまして、補助費等のうち、補助金等については物件費と同様に抑制する必要がございますが、下水関連、病院事業繰出金などについては増加傾向にあるというようなことから、補助費等のトータルとしては大きく減少しないという見込みを立てています。  次に、積立金でございますが、31年度以降はふるさと応援寄附を財源としたふるさと応援基金、それから入湯税収入相当額を観光インフラ整備等促進実行調整基金への積み立てということをメーンとしまして、毎年度3億円程度積み立てるものとしています。なお、36年度末で基金残高見込みでございますが、23.4億円、平成40年度では7.4億円というふうに見込んでいます。また、財政調整基金につきましては、36年度では7.4億円程度ということでございますが、40年度ではもうほぼゼロに近くなっているというようなことで100万円ほどという見込みになっています。  投資及び出資金、貸付金については、浄水場への合併特例債を活用した一般会計出資金は31年度までというふうにこの見込み上はしています。それ以降については、通常の医療確保等奨学金や奨学資金の貸付金などということで横置きをしています。  繰出金につきましては、簡易水道、下水道関連の特別会計が補助費等へ区分がえとなることから、32年度からは数値は大きく減っているということでございますが、その他の介護や後期高齢者医療などの特別会計への繰出金も年々微増していくものとして見込んでいるということでございます。  普通建設でございますが、36年度までの合併特例債が活用できる期間については一定の規模の建設事業費を計上していまして、31年度から平成34年度までについては約40億円の事業費を置いておりまして、35年度、36年度の2カ年につきましては、新しい最終処分場を予定していることから、43億、48億という事業費を計上しています。また、平成37年度以降については、過疎対策事業債は活用できるものとして見込んでいますが、合併特例債が活用できなくなること、それからまだ現時点で具体的な事業も想定しにくいというようなことから、現時点の見込みでは、先ほど言いました約40億円程度の半分の約20億円で横置きとして試算しています。  以前の財政見通しでも御説明いたしましたが、31年度から36年度までの個別の具体的な事業を想定して積み上げを全てしているということではなくて、建設事業費の一定枠として事業費を計上させていただいているというようなことがございますので、例えばでございますが、今後、丹後地域公民館ですとか、給食センターでありますとか、網野本庁舎の跡地活用などの事業が具体的に検討され、その事業費が明らかになりましても、この枠の中で他の建設事業との調整も図りながら、検討していく必要があるのではないかと考えているということでございます。  こうした考えの中で、現時点におきまして32年度から36年度までの間に実施を検討しています事業といたしましては、通常行っています地区要望からも非常に要望の強い道路改良、河川整備などの事業をはじめといたしまして、庁舎の再配置事業、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業、有害鳥獣個体処理施設の整備事業など、既に財政見通しでお示しした事業のほか、公共施設の除却や新しい最終処分場整備事業なども繰り返しになりますが、行っていく予定にしているというところでございます。  これらの事業の財源でございますが、まずは国や府の補助金の活用を探りながら、市債にとっても、本市にとって最も有利なものを活用していくこととしているため、合併特例債よりも有利な過疎債、事業債をまずは優先して活用してまいりたいというふうに考えているところでございます。  次に、災害復旧費でございますが、30年7月豪雨等の30年発生災害については、3年間で復旧する仕組みのために、32年度までは経費を計上しているところでございます。  次に、歳出の合計額でございますが、29年度では337億円でありましたが、36年度では326億円と11億円の減、また平成40年度では292億円というような数字になっていまして、29年決算と比べますと45億円少なくなっているということと見込んでいるところでございます。  その歳入歳出の差引額でございますが、30年度以降、数字は年々減少するというふうに見込んでいますが、黒字というようなことで見込んでいるということでございます。  その下にございます実質公債費比率と将来負担比率も参考として掲載をしていますが、実質公債費比率のピークは平成35年の14.9%、将来負担比率のピークは36年度の150.9%となっていますが、いずれの年度につきましても、現在の健全化判断基準の中では範囲内にあるということで、推移するものと見込んでいるところでございます。  以上で、参考資料2の説明は終了させていただきますが、この参考資料の2の各欄の数字を8の財政計画に用いていますので、議案の資料とは違う項目立てであったりしますが、その点は数字は同じであるということで御容赦をいただきたいと思います。  本市につきましては、依存財源比率が高い自治体であるというようなことから、国府の制度改正により、財源も毎年大きな影響を受けるというようなことでございます。そうした中で、10年後の本市の財政状況がどのようになっているのかというのは、誰も明確に言い切ることは難しいというか、できないということでございますが、毎年度国府の制度が変更となっている現状がございますので、このために毎年財政見通しについては5カ年間の中期間で作成しているとともに、その制度変更など、それからまた平成30年の災害等の突発的な財政事情などの変化もございますことから、毎年度ローリングし、今後の財政運営の参考としているということでございます。そうした中で、その時々の制度をうまく活用しながら、また、国府への制度創設や拡充等の要望も行いながら、毎年度の予算編成を通して、本市が将来にわたっても持続可能な行政運営ができるように努めていく必要があると考えています。  ここで、参考ということで、本市の合併特例債の発行額を申し上げますと、全体で394億2,000万円ほどでございますが、そのうち基金分としては37.3億円、建設事業分が356.8億円ということになっています。29年度末までの合併特例債の発行額といたしましては、約218.4億円、55.4%となっています。その時点での発行残額は175.7億円ということになっています。この数字から平成30年度の予算ベースでの借入予定額17億円ほどと、それから31年度当初予算でも一定計上しています額というのが7.4億円ほどございますので、これらを単純に差し引きますと、31年度当初予算計上後の残額としては約151億円ということで数字が出てくるというようなことになります。この数字が36年度までの発行可能額ということになります。  最後に、合併特例債につきましては、発行しようとする事業が新市建設計画に掲載されていることが前提ということになってございますが、計画に具体的な個別事業名がないということではございませんでして、別途記載の新市主要施策の文言から読み取れれば借り入れが可能というふうにもなっていますので、今回の財政計画の算定に積み上げになかったとしても、今後実施する事業でありましたら、合併特例債の発行は可能であると考えているところでございます。  また、仮にでございますが、新市建設計画の施策の中で読み取れない事業を実施する必要が生じた場合につきましては、今回と同様に京都府知事との協議を経まして、議会に計画変更を認めていただければ、発行は可能というような仕組みにもなっているものでございます。手続的には過疎計画の変更と同様というふうに認識しているところでございます。  以上、大変長い説明で申しわけございませんでした。説明は終了させていただきます。御承認等よろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 20番、松本です。参考資料2を用いて、少し質疑をさせていただきます。その前に、基本的な財政見通しを平成30年度当初予算の附帯決議の長期財政見通しを求めた決議に応えるために、この財政見通しを平成40年度まで示したと、こういう説明がありましたが、基本的な考え方として、そのときの決議を提案された議員への質疑では、主に庁舎問題でいろいろ議論があった中で、福祉センターの今後の方向というか、それも大きな論点の1つであったということもあって、長期の財政的な見通しを、それらも含めたものを示す必要があるのではないかといった趣旨の説明があったと思いますが、この財政見通しはそれに合致したものかどうかを、まず1つはお尋ねします。  それから、先ほど総務部長は、この普通建設費の中には特定の費目を具体的なものを明示したものではないといった趣旨の御説明があったかと思いますが、では、どのように積算されたのかということですが、具体的に伺いますが、例えば、今回補正予算、先ほど採決が終わりましたが、丹波小学校の実施設計が削られたという形になりましたが、丹波小学校の建設工事の費用は何年度に入れた、あるいはそれは入れていないのか。そのあたりはいかがでしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 1点目の附帯決議との関係でございます。先ほどの補足説明でも少し触れさせていただきました。附帯決議の解釈をこれまでどういったことであろうというようなことから、議会事務局等とも少し確認の場なり、そういったことをさせていただく中で、趣旨を確認させていただいた中で、確かに附帯決議には福祉センター等老朽化、庁舎整備に係る長期財政見通しを示すことという文字はございますが、庁舎整備を含めた財政全体の10年程度の財政見通しを求めるというようなことで、その趣旨であるというようなことで確認をさせていただきましたので、今回、その参考資料2のところでは10年程度というようなことでさせていただいたということでございます。  それから、具体的に丹波小学校の改築が何年度に幾らかということでございますが、この財政見通し、参考資料2でございますが、30年10月時点に、34年度までの5カ年間の財政見通しの延長線上で35年、36年以降も置いたというようなことでございます。ですから、34年度までの財政見通しの数字の中に既に庁舎再配置事業というのは、全体で23.2億円が組み込んでいるというようなことでございます。ただ、先ほどの補正予算等でもございましたように、実際の予算とこの財政見通しがリンクしているのかというと、そういった意味では少ししていないということでございます。先ほど申し上げました一定の枠の中で40億円程度というような言い方をさせていただきました。この合併特例債が平成36年度までの期間の中で、その期間においては34年までは40億円程度の事業費というような中でですし、36年までは、それにさらに最終処分場の事業費も加えたというようなことでございますので、具体的な年度、額ということではなく、この建設事業費の中に庁舎再配置事業は23.2億円が入っているというようなことですので、変更前の年度、当初の計画の年度で数字は反映がされているというのが財政見通しの中での数字でございます。  以上です。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) それでは、もう一回聞きますね。最終処分場の建設については、平成35、36というところにはっきりとここに増加要因として御説明がありましたが、庁舎の建設については、もう20数億円がこの中のどこに入っていると、こういった説明でありまして、いつの時点でどうするという方針がこの中にあるということではないと、こういう説明であったと思いますが、それでいいかどうかをまた確認をさせていただきます。  それからもう一点、合併特例債の発行可能額が151億ほどあるというような説明がありましたが、発行残がどれぐらいになる想定なのか。平成36年までで、結局、合併特例債をどれだけ使い、残すのか、そういうあたりを少し御説明願いたいと思います。  それから、繰出金、庁舎の関係とは変わってきますが、平成32年から繰出金を大きく減額している要因があれば、それもお聞かせ願いたいと思います。  それから、財政見通しは毎年ローリングでされるということでありますので、総務部長は大変厳しい財政見通しをいつも出されるのですが、結果的に見通しよりもいろいろな国府の制度が充実したりして、見通しを上回る決算数字が続いているわけですが、この財政見通しの制度、それについて、そのとおりどこまでを制度として我々が判断したらいいかというあたりに悩ましい思いがありますので、以上述べた分につきまして、御説明を願えるとありがたいのですが。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 幾つかいただきましたので、また抜けていれば御指摘をいただければと思います。1点目、最終処分場が35年、36年で明言したというようなことでございます。こちらについても、合併特例債の期限が36年ということがございますが、現在、最終処分場の容量の残がもう逼迫しているというようなことでございます。そうした中で、現実的には35年、36年ぐらいに整備をしないと、最終処分場自身がパンクしてしまうというようなことから、35年、36年ということで明言させていただいているというようなことでございます。実際、クリーンセンター等でも過疎債を使ってしていますので、最終処分場もできる限り過疎債の活用を目指していくというようなことでございます。  それから、残ですね、36年度の段階で、合併特例債の発行残額が幾ら残るのかという御質問です。先ほど来から、一定の枠として建設事業費は置きながらというようなことでございますが、財源としては30年から36年までは144億円ほどが発行するというようなことで財政見通しの子細には入れています。したがいまして、36年度末では31.6億円が発行残として残るということで、今は見積もっていますが、先ほど申し上げましたとおり過疎が活用できるということになれば、もっとこの残額はふえていくというようなことになろうかというふうに思います。  それから、繰出金(「32年度で繰出金が大幅に減額している要因」の声あり)補足説明で少し早口で申し上げましたが、31年から簡易水道が公営企業になるということで、補助費等に移ると。32年は下水道の3つの会計も公営企業化の予定がございますので、補助費等に移るということで、結果的に32年の繰出金の数字としては落ちていくと。そのかわり補助費等の数字はふえているというようなことの仕組みでございます。  それから、最後、財政見通しの制度が実予算決算と違い過ぎるというようなことなのかなということの御指摘でございます。確かに決算なり、予算のときにはこの財政見通しは決算ベースを見込んでいますので、予算とは変わっているということは当然ございますが、我々が考えています見方でございますが、補足説明でも申し上げましたが、財政見通しについては、毎年度、5年間という中期的な財政見通しを現在そのときの制度で作成をしまして、今後、短期間、5年間の中で基金がどうなるのであろうかとか、公債費、建設事業費、いろいろな大きな計画が具体的になってきたときに、どういった動きになるのかというのを参考にするとともに、実質公債費比率の財政化判断比率につきましても、急に基準を超えていくというようなことがないように、あらかじめ数年前から試算をしながら、この程度でしたら基準の範囲内にいけるであろうというようなことも見込むために、庁舎内部の事務的なものとしてつくっているというようなことでございます。
     ただ、公表もさせていただいていますので、財政運営の参考にはしているということでございます。そういったことですので、これが当初予算等に直結するかというと、していないという現実もございますので、あくまで参考資料というようなことで御理解をいただければというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) ほか、いかがでしょうか。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第44号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第44号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第48 議案第45号 京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第45号につきまして、御説明申し上げます。  平成29年8月に改定いたしました京丹後市建築物耐震改修促進計画につきまして、地震時におけるブロック塀の安全対策を明確にし、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、本計画を一部変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) それでは、市長の提案に補足して説明させていただきます。  昨年6月に発生いたしました大阪府北部地震におきまして、耐震性に問題のあるブロック塀等が倒壊し、重大な被害が発生したことから京都府におきましては、昨年11月に民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援として2年間の補助制度が設けられました。市としましても、これを活用して民間施設ブロック塀等の安全対策を進めるため、12月議会におきまして補正予算を認めていただき、1月から補助制度を創設し、現在実施しているところでございます。  そうした中で、国では昨年12月に、防災・減災国土強靱化のための3カ年緊急対策として、ブロック塀等の安全確保に関する緊急対策を実施するため、新たな補助制度が創設されました。この国の補助制度を活用するには市町村の建築物耐震改修促進計画にブロック塀等の安全対策がうたわれていることが条件でありまして、市では、これら国及び京都府の補助金を活用して総合的に安全対策を進めるため、ブロック塀等の安全対策をより明確に計画へ位置づけていくというものでございます。  それでは、議案につけています新旧対照表をごらんください。主な変更点は4、地震に備えた建築物の安全対策の推進に、(2)としてブロック塀の安全対策を新たに設け、またこれに伴う整備として記述、文言の加除修正を行っています。  また、2ページの第5、その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に必要な事項において、見出しとして1、連携を追加し、新たに2、その他を設けています。これは補助制度上、毎年度の実施計画を策定する必要が出てまいりましたために、別に定めるとして規定するものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、谷津です。今回のこの一部変更については、国府の補助金を使うために記載が必要だということ、これは確認です。  それともう一点は、この安全対策ですね、ブロック塀についてということで、もともと3のその他の地震に備えた取り組みの中に入っていたものを、特出しをした形で2に格上げというか、されるということで、支援の対象としては除却のみというような理解でいいのか。その2点を確認したいと思います。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 御質問の1つ目が、国の補助金を使うのかということでありますが、現在、12月議会でお認めいただきました補正予算の補助制度につきましても、実は国の補助金制度を活用しているものでございますが、これは従来の耐震改修補助金の効果促進事業というものがございまして、そちらを活用して今補助制度を行っているというものでございますが、今回の国の新たな制度と申しますのが、それをさらに格上げした形で期間事業として3年間の緊急対策とするというようなことでございまして、これを活用したいという思いでございます。  それから、もう一つ何か(「支援の対象は除却」の声あり)支援の対象は除却のみを想定しています。国の制度といたしましては、今度の新たな制度の中では耐震診断、除却、それから修繕、建て直しといった範囲で制度設計をされているようでございますが、本市の考え方といたしまして、やはりブロック塀等につきましては、あくまでも個人の資産というようなことでございまして、第三者への被害防止ということを目的に、除却のみを対象にしたいというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○14番(行待議員) 14番、行待でございます。2点ほどお聞かせください。今の谷津議員と同じような内容にはなると思いますが、この危険性が高いブロック塀という定義ですが、これの危険性が高いブロック塀だということを、誰が、いつ、どのように判断するのかということが1点目です。  それから、先ほどありましたように除却支援は、危険なブロック塀を所有している者によって申請されるものなのか。または行政からの危険ですよと、これはもう除却しなければなりませんよという市によるものなのか。その2点をお聞かせください。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 危険なブロック塀の定義ということでございますが、こちらは国の補助制度で既にもう規定がされていまして、建築基準法上、その基準を満たしていないブロック塀を対象としています。そして、では、どういった、ブロック塀を申請するに当たって、所有者が自発的にするのか、行政が促すのかという御質問であったでしょうか。(「それまでにその定義があるのですが、誰が、いつ、どのように判断、危険だと判断するのかということです」の声あり)  まずは、この建築基準法に定められた基準にあっているのかどうかというのは、チェックリストというものがございまして、そちらを御照会があれば渡させていただいて、まずは所有者で自主的に点検をしていただく。あるいは、そのブロック塀等を建設されたときの業者に確認をされて点検をしていただくということがまず第一歩というふうになろうかというふうに思いますし、それでもよくわからないというような場合につきましては、市の職員が現場に向かいまして、チェックリストによって点検をさせていただくということにいたします。  申請は、今申し上げましたチェックリストによって、この補助制度、いわゆる建築基準法にあわない、基準にあっていないブロック塀であるというふうなことを判断していただきましたら、所有者が自主的に申請をしていただくということになります。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○13番(谷口議員) ブロック塀の倒壊により通行者という部分が限定をされているので、場合によれば、このブロック塀の除去というのは道路に面したところという理解でいいのかどうなのか。その辺についてお願いします。というのは、家の周りにブロック塀があるから、そこを全て除去するのではなくて、ここの対象になるのは、あくまで道路に面して、通行者がけがをしないということであれば、道路に面したものという理解がたつというふうに思いますが、その辺の考え方について。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 通行者へ被害が及ばないということでございまして、この通行者というのは、公道の通行者というふうなことで、市道、府道、それから国道ということになりますし、実態に応じましては里道等も含まれるというふうに解釈されています。ただ、現在運用しています補助制度におきましても、財源に限りがございますので、まず、京丹後市としましては、小学生が徒歩通学をしている範囲を優先的にブロック塀の除却を進めていきたいというようなことを考えていますので、この計画におきましても、基本的にはそのような考え方を持っています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第45号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第45号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第49 議案第46号 京都外国語大学と京丹後市との連携協力に関する協定の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第46号につきまして、御説明申し上げます。  多言語・多文化社会に対応するためのグローバルな視点と高度な語学力を有した学生を育成し、その専門性を備えた学生や教授等が在籍する国際的な大学である京都外国語大学と京丹後市が包括的な連携協力のもと、相互の人的・知的財産や特色ある資源の活用を図り、多様な分野で相互に協力し、活力ある地域の形成及び発展に寄与することを目的として協定を締結するものでございます。  詳細につきましては、新井政策総括監から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) それでは、市長の説明に補足して御説明申し上げます。  まず、本議案の包括協定先であります京都外国語大学について御説明させていただきます。京都外国語大学は、多言語・多文化社会に対応するためのグローバルな視点と高度な語学力を有した学生を育成する大学、短期大学、高等学校、専門学校を擁した専門学園でございます。設置学部及び学科はそれぞれ専攻する言語の異なる8学科からなる外国語学部と、2018年4月に新設され、グローバルスタディズ学科とグローバル観光学科からなる国際貢献学部の2学部10学科が基本となります。また、交換留学生などの外国人を対象として日本語教育を行う留学生別科も設置されており、約190人の留学生が在籍をしておられます。  本協定につきましては、京丹後市多文化共生推進プランでも掲げています国籍、民族、文化などの違いを認め合い、ともに豊かに暮らせる多文化共生のまちづくりのために、京都外国語大学の有する人的財産や専門知識を有効に活用しながら、多様な分野で相互に包括的に連携協力し、活力ある地域の形成及び発展に寄与することを目的としています。今後は、本協定に基づき、インバウンド観光のさらなる推進や留学生も含めた人材確保のためのインターンシップの実施、国際的なスポーツ大会開催における連携協力に取り組む予定としています。  次に、協定書の内容について御説明させていただきます。  第1条につきましては、この協定の目的を定めています。第2条は、連携協力の内容について、包括的に定めたもので、具体的な事例として6つの事項を定めています。第3条は、連携事業の実施に係る経費確保について定めています。第4条は、協定の有効期間を定めており、協定の締結の日から1年間としています。ただし、有効期間満了の日の1カ月前までに大学と京丹後市のいずれからも書面による意思表示がない限り、満了の翌日から1年間更新し、以後、この例によるものとしています。第5条につきましては、本協定に定める事項について疑義が生じた場合のほか、協定書に定めがない事項につきましては甲乙協議してこれを定めるとしています。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。多言語・多文化社会に対応する学生、京都外大の学生とそこと連携をする協定書ということですが、具体的には2条で、たくさんあるのですが、具体的には何をされるのですか。  それから、3条では、市にとってどのような効果がこれで期待されるのか。そのあたりをお願いします。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 京都外国語大学では、先ほど説明させていただきましたが、今まででしたら、外国語大学のイメージとしては何か卒業される方は先生になられる方が多いのかなというふうなことを少し、この前も実は学長とお出会いをして話をさせていただいていたのですが、その学長の思いで、昨年の4月にこの国際貢献学部というのを設置されています。学長の思いとしましては、生徒自身がやはりいろいろな地域の方、事業者の方と触れ合うことによっていろいろなことを学ぶ、またおもてなしの心を学ぶとかとたくさんの思いがある中で、最終的には生徒が自分で生きていく力を養ってほしいというような、そのようなことをお聞かせをいただいています。  その中で、具体的にどのような計画をされているかというと、国際貢献学部の学生が約30名程度ですか、ことしの秋ごろに観光協会等と連携をしながら、市内の旅館とか地域活動を積極的に行っている団体で、4週間程度のインターンシップを計画されておられるということで、具体的にそういったことにも入り込んでこられるようなことを計画されていますので、卒業された方が、またこちらで、例えば就職などをしていただけるようなことになれば、非常にありがたいかなというふうには考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) ということは、観光等にもかかわる、それから具体的にはホテル、旅館などでもかかわったお仕事をされるとそういうように捉えていいのですか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 現在のところではそういう市内の旅館等でのインターンシップということでお聞きしていますし、さらには、京丹後市では32年度にマスターズの開催の予定地になっていますが、そちらへの協力などについても少しお願いを、打診をさせていただきましたところ、この京都外国語大学というのは、全国に外国語大学という名前のつく大学が7校でしたか、あるということで、そこが連携をしてボランティアでワールドマスターズの通訳ボランティアなどをするということで、既に決まっているということなので、そちらの協力も多分させていただけるだろうということはお言葉をいただいているところでございます。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。この協定が締結された後、当面、どのような事業をするかということにかかわってきますが、市の財政ですね、どれぐらいのものを見込んでいるのか。31年と、例えば32年度ですね。構想がありましたら、規模とか、その辺の考え方ですね、明確にしていただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 基本的には大学が実施をされる事業ですので、フィールドであったり、インターンシップ先であったりを御紹介したりとか、つないでいったりそういうことでございまして、そこへの例えば交通手段云々かんぬん、当然経費のかかる部分につきましては、現在、夢まち創り大学の予算を毎年組んでいますので、31年度についてはそれを活用しながら実施をしていくということになろうかというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 先ほどの質問で、それによって本市にとってどのような効果を期待されるのかということについて、再度お答えをお願いします。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 先ほど少し活動の関係を説明させていただきましたが、本市としましては、現在、人手不足という各業界、特に観光業界もそういったことをお聞きしていますので、そういった業界のインターンシップによって、仕事の中身をわかっていただくとか、そういったあたりも1つは将来的なことも踏まえてあろうかというふうに思いますし、先ほど申し上げましたワールドマスターズについても、そういった結構な人数の外国の方が来られる予定になっていますので、通訳ボランティアをどうしようかというのが大きな課題ではあったわけですが、そちらについても少しめどがついたかなとそのような思いがしているところでございます。  済みません、言い忘れました。観光では当然インバウンド観光というのを今推進していますので、そちらにも力になっていただけるようにお願いをしているところでございます。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○4番(浜岡議員) 浜岡です。この事業は大学の先生方とおやりになるのですか。それとも子供たちとおやりになるのでしょうか。どの辺の次元のことなのでしょうか。学生が来てするというようなイメージをしたらいいのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) インターンシップをされるのは当然学生でございますし、それをコーディネートするのは先生がされるということで、そういう回答でよろしいですか。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○4番(浜岡議員) そうすると、ほとんどは学生ということですね。引率は先生が来られるという格好で、大学との勉強会みたいなものになるのでしょうか。イメージすると。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 学校の先生は当然引率をしてこられて、その事業者あたりとのマッチングとか、我々も協力するわけですが、それをしていただくのですが、実際にインターンシップされるのは学生ですので、インターンシップですから、そこで実際に4週間ということになりますので、そこでお仕事というのですか、そういうのを体験されるのだというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○4番(浜岡議員) この京都外国語大学には本市の子供たちは何人ぐらいいますでしょうか。全体的に何人ぐらいの学生でしょうか。 ○(松本聖司議長) 新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) 京都外国語大学の学生数は全部で約4,500名というふうにお聞きしています。内訳として、外国語学部が4,000名、国際貢献学部が230名、それから留学生が190名ほどということはお聞きしていますが、本市の学生の数まではお聞きをしていませんでした。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第46号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第46号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第46号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第46号について採決いたします。議案第46号 京都外国語大学と京丹後市との連携協力に関する協定の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第50 議案第47号 京丹後市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する郵便局の指定の取消しについてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第47号につきまして、御説明申し上げます。  野間郵便局が平成31年3月25日をもって営業を終了することに伴い、京丹後市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する郵便局の指定の取消しについて、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第5項において準用する同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。
    ○(上田市民環境部長) 議案第47号、京丹後市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する郵便局の指定の取消しについて、市長提案を補足して御説明申し上げます。  本件は、弥栄町野間に在局する野間郵便局が平成31年3月25日をもって営業を終了することに伴い、京丹後市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する郵便局の指定の取消しについて、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第5項において準用する同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  指定の取り消しに至る経緯について簡単に報告させていただきます。平成29年4月、日本郵便株式会社近畿支社丹後地区統括局から、野間郵便局の簡易郵便局への移行について野間連合区に対して打診がありましたが、その後、野間地区内への移住者で簡易郵便局運営受託を希望される方が見つかり、現行野間郵便局の隣の敷地である旧JA建物を活用して、平成31年4月1日より新たに野間簡易郵便局として開業される運びとなりました。この間、平成29年6月定例会の一般質問において、平林議員から簡易郵便局でも郵便局サービスは継続が可能かとの御質問をいただき、受託者の了解があり、一定の条件を整えることができれば、簡易郵便局でも実施可能との答弁を行っていましたが、その後の進捗に伴い具体的に検討を続ける中、簡易郵便局に対しては、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する郵便局の指定ができないことが判明をしたものです。  その根拠につきましては、1つ、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第1条において、地方公共団体の特定の事務を取り扱う郵便局とは、日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行うものと規定をされていること。2つ目、簡易郵便局は簡易郵便局法第7条第3項に規定されている業務については、日本郵便株式会社の営業所とみなされるが、地方公共団体の特定の事務は簡易郵便局法第7条第3項に規定されていないことの2点でございます。したがいまして、野間郵便局における住民票写し、印鑑証明発行などのいわゆる郵便局サービス事業は簡易郵便局化に伴い廃止とし、京丹後市の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する郵便局の指定を取り消すものであります。  なお、3月26日以降の郵便局サービスの廃止につきまして、本年2月6日、野間連合区長及び役員に対して既に御説明の上、御理解をいただいています。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。今の説明で、簡易郵便局になるということで少しほっとしたのですが、しかし、住民票とかそういったものが交付してもらえないということでは、住民側にとっては少しサービスが低下するのかなということを大変残念に思いますが、市として、ではそれができないということでしたら、住民票等々必要な場合、やはり市民局までおりてきてもらうというようにもなるのかなと思いますが、今後の支援策として、何らかのそこの郵便局、簡易郵便局になるに当たって、指定ができないということであれば、何らかのほかの支援策ということについては検討がなされなかったのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 野間区内の皆様には従来よりも行政サービスが低下するということになりますが、過去3年間の野間区内における年間郵便局サービスの利用者数は、年間で10人から16人ほどいうことで、さほど多くないということでございます。これに対する方法ですが、現行の郵便請求、それから委任状による請求、時間外交付、それから延長窓口の活用など、野間連合区及び弥栄市民局とも調整をしながら、代替可能な方法について、今後も継続して検討を行うこととしています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第47号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第47号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第47号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第47号について採決いたします。議案第47号 京丹後市の特定の事務の郵便局における取扱いに関する郵便局の指定の取消しについて、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。  ここで、7時30分まで休憩いたします。                 午後 7時20分 休憩                 午後 7時30分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第51 議案第48号 土地改良事業の施工について(平成30年7月豪雨災害)、日程第52 議案第49号 土地改良事業の施工について(台風第24号豪雨災害)の2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第48号、議案第49号につきまして、一括して御説明申し上げます。  議案第48号につきましては、平成30年7月4日から8日にかけて発生しました平成30年7月豪雨災害により、また、議案第49号につきましては、平成30年9月29日から10月1日にかけて発生しました台風第24号豪雨災害により、被害を受けた農地及び農業用施設の復旧のために行う土地改良事業につきまして、土地改良法第96条の4において準用する同法第87条の5第1項の規定に基づき、本事業の施行について議会の議決を求めるものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず議案第48号の質疑を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。これは農地の細かい小修繕と思われるわけですが、87条の規定によって議決を求めるとあるわけですが、こういった工事をするということですよね。これの財源的なことはどのようになるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(山下農林水産部長) 今回、2つの議案で48号については71件、それから49号は19件ということですが、先ほど小さい修繕と言われましたが、これについては査定を受けた国庫補助対象になる案件でございます。今回議決をいただいた後に諸手続を進めていって事業着手に当たるというような内容になっています。  先ほどの御質問でもありましたが、何分財源につきましては不確定な部分は上げないというようなことになろうかと思いますので、当初は一般財源なり、それから、ある程度固まった部分については特定財源ということになろうかというふうに思います。 ○(松本聖司議長) これで議案第48号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第48号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第48号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第48号について採決いたします。議案第48号 土地改良事業の施行について(平成30年7月豪雨災害)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第49号の質疑を行います。これで議案第49号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第49号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第49号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第49号について採決いたします。議案第49号 土地改良事業の施行について(台風第24号豪雨災害)、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第53 議案第51号 市道路線の認定について《東山十楽浜線》から日程第55 議案第53号 市道路線の変更について《橋爪イト向線》までの3議案を一括議案第といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第51号から議案第53号までにつきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、議案第51号につきましては、久美浜町十楽地内の国道178号のバイパス整備に伴い、旧国道となる区間につきまして京都府から市へ移管されることから、これを市道に認定しようとするものでございます。  次に、議案第52号でございます。  この路線につきましては、久美浜町橋爪地内の国道312号のバイパス整備に伴い、旧府道となる区間につきまして京都府から市へ移管されることから、これを市道に認定しようとするものでございます。  次に、議案第53号でございます。  この路線につきましては、久美浜町橋爪地内の国道312号のバイパス整備に伴い、旧国道の一部を市道に移管するため、既に認定している市道路線の終点について変更しようとするものでございます。  詳細につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 市長の提案に補足いたしまして、御説明申し上げます。  まず、議案第51号でございます。久美浜町十楽地内におきまして、現在事業中の国道178号十楽バイパスが4月下旬に完成いたしまして供用開始されると、このような予定でございます。供用開始に伴い、旧道となる国道の区間につきまして、京都府との協議に基づき、市道に認定するものでございます。  認定路線図を添付していますので、ごらんください。路線名は東山十楽浜線でございます。起点は久美浜町小字東山32番4地先、終点は同じく小字十楽浜44番2地先でございます。なお、終点の先が空白区間のようになっていますが、この区間につきましては新しいバイパスの交差点区域になりますので、国道として管理されることになります。延長は255.9メートル、幅員は6.7メートルから8.6メートルでございます。  続きまして、議案第52号、53号につきまして御説明申し上げます。  両議案とも久美浜町橋爪地内における国道312号橋爪バイパス整備に伴って発生する旧国道、府道区間の市道への移管でございます。橋爪バイパスは昨年12月9日に本線が完成し、暫定的に供用開始が行われていますが、これと交差する府道芦原甲山線の取り合い道路が現在工事中でございます。全ての工事が完了し、本格的に供用開始になりますのは本年夏ごろとお聞きしています。暫定ではございますが、バイパスの供用開始が行われていますので、旧道となる国道及び府道の区間について、京都府との協議に基づき市道に認定するものでございます。  認定路線図を添付していますので、ごらんください。まず、議案第52号につきましてはバイパス整備に伴い、国道と府道との交差点の位置が変更になり、交差点北側に府道が新しく迂回する形で整備されました。元の交差点から久美浜高校方面への旧府道区間を市道に認定するものでございます。  路線名は、大ザイミ線です。起点は久美浜町橋爪小字大ザイミ523番1地先、終点は同じく小字大ザイミ523番3地先でございます。延長は49.0メートル。幅員は4.3メートルから6.3メートルでございます。  次に、議案第53号でございます。こちらも認定路線図をごらんください。この路線は橋爪バイパスの整備に伴い、旧道となる国道の区間について京都府との協議に基づき、市道として認定するものでございます。なお、この旧国道となる区間につきましては、既存の市道が接続していることから、この市道の終点を変更し、路線変更として認定するものでございます。また、旧国道にかかっている橋爪橋につきましては、今年度中に落とされることになっており、通り抜けはできなくなります。この橋の左岸側の旧国道区間に付しては、引き続き国道312号の一部として管理をされます。  路線名は、橋爪イト向線です。起点に変更はなく、終点を現在の久美浜町橋爪小字イト向458番地先から同じく小字竹ノ下259番6地先へ変更し、経由地を小字イト向458番地先とするものでございます。変更後の延長は114.0メートル、幅員は3.7メートルから7.0メートルでございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第51号について質疑を行います。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 谷口です。市道認定に反対するものではありませんが、今現在、51号の分に新国道178号ということで、点々の分があるわけですが、これが今からするバイパスであります。ところが、市道については、今現在178号ということであるので、工事が完了しないのに、市道認定ということができるのかどうなのか。少しその辺について、手続の問題なのかと思いますが、その辺について考え方についてお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 市道認定の手続のタイミングというのですか、その質問ということで答弁させていただきたいと思いますが、市道認定を議会に提案させていただくケースといたしまして、大きく3つございます。1つは、民間開発に伴いまして道路が建設された場合。それから、道路管理者として市が市道を建設する場合。それから、国府道のバイパス整備等に伴いまして、旧国道府道が市に移管される場合、こういった3つのケースがございまして、民間開発の場合につきましては、事前に都市計画法に基づく事前協議を行って、それに基づく工事が行われていることを確認してからの市道認定というふうになりますので、工事が完了してからということになります。  それから、市が道路建設を行う場合につきましては、事業計画と予算の整合を図る必要がありますので、予算提案時に、同時に市道認定を出させていただいているというようなことでございます。そして、今回のように国府道のバイパス整備に伴って市道移管される場合につきましては、基本的にというか、原則的に国府道が供用開始になる前に市道認定をするという、このような国府道の道路管理者であります京都府との事前協議に基づいて事業が進められていますので、今回のようにバイパスが供用開始になる前に、旧道を市道認定して、その後開通するというようなことになります。ただし、旧道につきましては、国道の上に市道認定ということで重複する形で認定というような形になります。実際に市道に移管されるのは、旧道の化粧直し、修繕が終わってから移管されるということになります。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 済みません。申しわけありません。議案第51号の議案の中に誤りがございましたので、訂正をお願いしたいと思います。  東山十楽浜線の終点の中に十楽浜、さらにまた小字44番2というふうになっていますが、小字につきましては必要ございませんので、削除をお願いしたいと思います。申しわけありませんでした。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第51号は産業建設常任委員会へ付託することに決定いたしました。  次に、議案第52号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第52号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第52号は産業建設常任委員会へ付託することに決定いたしました。  次に、議案第53号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
     したがって、議案第53号は産業建設常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第56 議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算から日程第71 議案第69号 平成31年度京丹後市病院事業会計予算までの16議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算の説明に先立ち、市長就任1期目の、通年予算としては最終年度を迎えるに当たり、私の市政運営に関する基本的な考え方をまずは述べさせていただきます。  平成31年は、平成最後の年であると同時に、5月1日の改元により、新たな時代が始まるという歴史的な年となります。本市におきましても、平成16年4月の合併から満15周年という1つの大きな節目を迎える年でもあります。  この間、本市では、台風や豪雪などによる災害対応や、また、リーマンショックに端を発した世界同時不況による急激な経済の冷え込みなど、さまざまな課題や困難も多くありましたが、その時々でこれらを乗り越えるべく、議会や市民の皆さんの御協力をいただきながら、市役所一丸となって対応してきたところでございます。  現在の本市の経済状況におきましては、日本経済全体の回復基調により、その好影響の波があらわれ始めています。一方で、少子高齢化と人口減少が進行している中、担い手不足、後継者不足が深刻化しつつあり、本市のみならず全国的にも人材確保が大きな課題となっています。こうした中で、本市は平成29年の台風18号や平成30年7月豪雨など、2年連続の災害により甚大な被害が発生し、市民生活への影響を最小限にとどめ、市民の安心と安全を確保するべく、災害復旧事業を最優先に取り組んでいますが、合併当時に比べますと、本市の建設業界におきましても業者数や従業者が少なくなっていること、また、2年連続で被災しました箇所も多くあることから、災害復旧事業の進捗がおくれている状況にあり、災害復旧事業に多額の財源が必要なこと、普通交付税の合併算定替の特例が平成31年度には終了するなど厳しい状況となっています。  平成28年5月の市長就任以来、私はこれまで、人口減少を少しでも緩やかにしていくことを全ての施策の基本に置きつつ、市総合計画の基本計画において「地域づくり」、「ひとづくり」、「ものづくり」、「魅力づくり」、「基盤づくり」の5つの重点項目を掲げながら、その取り組みを全力で進めているところでございます。  これら取り組みの中には、今、直面する課題に対応すべきものもあれば、将来的な課題解決に向けて、今からできることを地道にしていくべきものがあると考えています。  現在、国の直轄権限代行事業として山陰近畿自動車道の大宮峰山道路の早期完成に向けて事業が進められつつありますが、本市のさらなる社会・経済活動を発展させるべく、その先線であります網野方面、久美浜方面、さらには兵庫県へと山陰近畿自動車道のできるだけ早期の全線開通に向け、地元が希望するルート帯の決定などの要望活動について、京都府や近隣自治体の御協力も賜りながら、全力を尽くしてまいりたいと考えています。  また、産業分野におきましては、担い手確保という大きな課題がある中で、より実効性のある取り組みを、また観光分野におきましても、本市の豊富な観光資源の魅力を高め、情報発信をしっかりすることで、観光客の増加による観光消費額の増加につながるよう、官民が一体となってさまざまな取り組みを進めてまいりたいと考えています。  地域におきましても、人口減少や少子高齢化などにより担い手不足が深刻さを増している中、この現状を真正面に見据え、また、これまでのそれぞれの地域の成り立ちなどを配慮し、地域の皆さんとともに検討しながら、小集落の枠組みを超えた新たな地域づくり・組織づくりを進めてまいりたいと考えています。  いずれの分野におきましても、その中核をなすのは、そこで生活を営んでおられる人であり、その人が地域をつくり、産業の担い手になっていただいています。そのため、お一人でも多くの方が京丹後市で生活していただける環境、移住・定住しやすい環境づくりに取り組み、特に若い世代の方に対しましては、安心して子供を産み育てられる環境づくりに努める必要があります。  また、本定例会では、新たに障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例及び手話言語条例を議案提出させていただいていますが、障害のあるなしにかかわらず、市民の皆様一人一人がひとしく地域の一員として、安心して快適な日常や社会での生活を営むことができる共生社会の実現を京丹後市全体で目指すことが大切であると考えています。この共生社会の実現には、地道な取り組みを通して市民の皆様とともに進めていくことが住み心地のよいまちをつくり出し、移住・定住にも寄与し、本市が選ばれるまちにつながっていくのではないかと考えています。  日本全体で人口減少と少子高齢化が進む中において、さまざまな分野で人材確保が大きな課題となっています。国では未来投資戦略2018を策定し、第4次産業革命とも言われるAI等の先端技術やIoTなど情報通信技術、いわゆるデジタルデータを活用した技術革新を進展させることにより、あらゆる分野で生産性や利便性を大きく向上させることが必要とされています。本市におきましても、人口減少が急激に進みつつある現状の中で、この点につきましても自分ごととして意識を持ち、調査・研究を進めるなど、準備しなければならないと考えています。  以上、申し上げましたとおり、“市民と地域がキラリと「光り輝くまち」”の実現へ向け、市政運営に全力で取り組む所存でございます。  こうした思いの中で編成いたしました平成31年度の一般会計予算規模は、338億1,000万円で、前年度と比べ1億4,000万円、0.4%の増となっています。  平成31年度の歳出予算を性質別に見てみますと、物件費、維持補修費、災害復旧事業費で増加し、それ以外の経費につきましては減額となっています。この要因につきましては、先ほども申し上げましたが、平成29年と平成30年と2年連続の災害の復旧を最優先に取り組む必要があると考えていることによるものでございます。  しかしながら、こうした状況にあっても、本市最大の課題であります人口減少を緩やかにするため、産業振興や子育て支援など、今なすべきことには積極的に取り組むための予算を編成いたしました。  一方、歳入につきましては、市税では、市民税、固定資産税の増加などもあり、対前年度5,713万6,000円、1.1%微増の50億3,923万円を計上しています。普通交付税では、平成30年度の算定実績などを参考に123億円を見込むとともに、特別交付税につきましても、財源状況が厳しい状況であったため13億円を計上するなど、地方交付税では最大限の額を見込み計上しています。国庫支出金につきましては、再編交付金が平成30年度で終了したことから、対前年度2億4,700万円の減少、33億2,611万9,000円、府支出金につきましては、農林関係の災害復旧事業費や漁港関係の補助金の増加もあり、対前年度1億9,000万円増の25億7,239万7,000円を計上しています。市債につきましては、災害復旧事業債の増加もあり、総額40億8,100万円を計上しています。  また、基金繰入金につきましては、財源不足を補うため、財政調整基金から2億円、合併特例措置逓減対策準備基金から7億5,000万円を取り崩し、予算を調製したところでございます。  以上、平成31年度の市政運営につきましての私の所信と予算の概要について御説明いたしました。  議員各位も御承知のとおり、本市には、まだまだ多くの課題が山積しており、実施しなければならない施策も多くあり、また、市民の皆様からの要望も多岐にわたりますが、本市の最大の財源である普通交付税は年々減少しており、本年度が特例措置の最終年度という現実がございます。このような中、持続可能な町を目指し、今後とも、自主財源の確保や歳出の抑制など、財政問題にも真摯に向き合いながら、市政運営に取り組んでまいりたいと考えています。  結びに当たり、議員の皆様をはじめ、市民の皆様におかれましては、本市が今後ますます発展しますよう、市政に対しさらなる御理解と御協力をお願い申し上げまして、議案第54号の提案説明とさせていただきます。  次に、議案第55号でございます。  平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算につきましては、京都府推計に基づく平均被保険者数約1万3,800人を想定し、医療費に対する保険給付や人間ドック、健診等の保健事業を行う特別会計としまして、歳入歳出予算総額は65億3,000万円としています。  歳入では、国民健康保険税は12億5,648万円で、税率・税額の改正を想定した数値を見込んでいます。府支出金は、京都府から交付される市町村の保険給付費などを含み47億6,483万8,000円としています。一般会計繰入金につきましては、法令や国の示す通知等に基づき歳入を見込んでいます。  歳出では、保険給付費に歳出全体の71.7%に当たる46億8,450万1,000円、京都府に納める国民健康保険事業費納付金に16億8,747万6,000円を計上しています。また、特定健康診査・特定保健指導・人間ドック等を実施する保健事業に6,831万7,000円を計上しています。  次に、議案第56号につきまして、御説明申し上げます。  平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を2億6,000万円といたしています。  歳入の主な内容といたしましては、診療収入であります。8,635万3,000円を見込んでいます。  歳出の主なものは、一般管理費に1億1,803万5,000円、医薬材料費や検査費等の医業費に6,540万9,000円、職員人件費に5,725万7,000円を計上いたしています。  次に、議案第57号でございます。  平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を7億7,500万円としています。  平成20年4月に創設された後期高齢者医療制度は、2年を1期として事業運営をされていることから、平成31年度は6期目の事業運営期間となっています。  歳入の主な内容といたしましては、後期高齢者医療保険料を5億1,816万2,000円計上しています。  歳出では、被保険者証の送付や保険料徴収事務に係る総務費に807万9,000円、京都府後期高齢者医療広域連合納付金7億6,318万6,000円を計上いたしています。  次に、議案第58号でございます。  平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を65億1,000万円といたしています。  介護保険事業は、3年ごとに策定する高齢者保健福祉計画に基づいて運営することとされており、平成31年度は第7期事業計画期間の2年目となります。  歳入の主な内容といたしましては、介護保険料12億5,299万3,000円、国庫・府支出金25億8,670万9,000円、支払基金交付金16億9,193万8,000円、繰入金9億2,620万8,000円などを計上いたしています。  歳出の主な内容といたしましては、総務費7,464万円、保険給付費60億9,981万1,000円、地域支援事業費3億2,955万7,000円を計上いたしています。  次に、議案第59号でございます。  平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を6億2,600万円としています。  歳入の主な内容としましては、サービス収入を5億829万7,000円、ふくじゅの使用料などを7,491万5,000円、また、前年度に引き続き、一般会計から4,000万円の繰り入れを行っています。  歳出では、サービス事業費に5億3,929万8,000円を計上しています。  次に、議案第60号でございます。  平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を4億3,600万円といたしています。  歳入の主な内容といたしましては、分担金184万4,000円、使用料1億218万8,000円、繰入金2億4,630万円、市債7,740万円を計上しています。  歳出の主な内容といたしましては、施設管理費1億1,424万4,000円、施設建設費3,130万円、公債費2億4,625万円を計上しています。  主な事業といたしましては、公共汚水ますの新規設置及び管渠布設工事に加え、国府道改良に伴うマンホール改良工事も予定しており、また、本会計をはじめ、公共下水道事業、浄化槽整備事業につきましては、平成32年度から公営企業会計に移行するため、資産評価などの業務を行う予定といたしています。  次に、議案第61号でございます。  平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を29億7,700万円としています。  歳入の主な内容といたしましては、分担金8,526万7,000円、使用料4億143万2,000円、国庫補助金3億6,920万円、繰入金8億8,800万円、市債11億9,950万円を計上しています。  歳出の主な内容といたしましては、施設費3億5,854万3,000円、事業費10億8,475万1,000円、公債費14億6,094万6,000円を計上しています。  主な事業といたしましては、峰山、大宮、網野処理区におきまして引き続き管渠整備を予定しています。また、施設の老朽化に伴い、峰山・大宮浄化センター及び久美浜汚水中継ポンプ場の長寿命化対策工事を実施する予定といたしています。  次に、議案第62号につきまして、御説明申し上げます。  平成31年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を3億3,600万円といたしています。  歳入の主な内容といたしましては、分担金1,503万5,000円、使用料4,315万5,000円、国庫補助金2,763万4,000円、府補助金519万6,000円、繰入金1億2,370万3,000円、市債1億970万円を計上いたしています。  歳出の主な内容といたしましては、施設管理費1億3,301万6,000円、施設建設費1億3,512万4,000円、公債費3,304万1,000円を計上しています。  主な事業といたしましては、浄化槽1,550基の維持管理と75基の整備を予定しています。  次に、議案第63号でございます。  平成31年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を900万円といたしています。  歳入につきましては、不動産貸付収入791万3,000円、前年度からの繰越金108万6,000円を見込んでいます。  歳出につきましては、維持管理費等として74万円、第1区画を分割して譲渡したことによる上下水道工事費として450万円、一般会計への繰出金300万円を計上いたしています。  次に、議案第64号でございます。  平成31年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算総額を4,480万円としています。  歳入の主な内容といたしましては、前年度からの繰越金4,479万8,000円を計上しています。  歳出の主な内容といたしましては、一般経費として6万7,000円、予備費として4,473万3,000円を計上しています。  次に、議案第65号でございます。  平成31年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計につきましては、歳入歳出予算総額を4,700万円といたしています。  歳入の主な内容といたしましては、発電による売電収入として4,000万円、繰越金として696万9,000円を計上しています。  歳出では、施設管理費に861万4,000円、一般会計繰出金として300万円、公課費に378万円、その他公債費を計上いたしています。  主な事業といたしましては、パワーコンディショナーの部品交換、構造物の保全点検などを盛り込み、市内4カ所の太陽光発電所の運営管理を行う予定といたしています。  次に、議案第66号でございます。平成31年度京丹後市峰山財産区特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額は、590万円といたしています。  歳入の主な内訳は、繰越金を584万8,000円としています。歳出の主な内訳は、一般管理費22万5,000円、予備費567万4,000円を計上いたしています。  次に、議案第67号、平成31年度京丹後市五箇財産区特別会計予算でございます。  歳入歳出予算の総額は、110万円としています。歳入の主な内容は、繰越金109万9,000円を計上いたしています。歳出の内訳は、一般管理費18万3,000円、予備費91万7,000円を計上いたしています。  次に、議案第68号でございます。  平成31年度京丹後市水道事業会計予算につきましては、平成31年度から簡易水道事業を水道事業へ統合するため、この部分を含んだ予算規模となっています。  初めに、収益的収入の予算は、13億6,217万3,000円で、支出は17億718万円としています。収入の主なものといたしましては、給水収益等営業収益12億2,764万6,000円でございます。支出につきましては、営業費用が15億210万5,000円、企業債償還利息等営業外費用が1億5,069万1,000円でございます。  次に、資本的収入の予算は9億6,573万2,000円で、支出は14億9,363万8,000円といたしています。収入の主なものといたしましては、企業債6億1,230万円、補助金2億6,409万7,000円でございます。支出の内訳としましては、建設改良費9億1,578万4,000円、企業債償還金5億7,785万4,000円でございます。  主な建設改良事業といたしましては、平成29年度より継続費を設定し、今年度3年目となる峰山町の中野浄水場の全面建てかえ整備及び市内の老朽配水管等の布設がえを実施することとしています。  次に、議案第69号でございます。  平成31年度京丹後市病院事業会計予算につきましては、収益的収支の予算総額は75億6,230万円で、前年度対比1.8%の減でございます。各病院の内訳につきましては、弥栄病院は46億9,930万円、久美浜病院は28億6,300万円でございます。  資本的収支の予算では、両病院における医療器械の更新等、建設改良費2億2,593万円を計上し、企業債償還金等と合わせまして、総額7億6,779万5,000円を計上いたしています。一般会計からの繰入金は、繰出基準などに基づき9億9,732万7,000円とし、前年度対比8.6%の増でございます。  以上、平成31年度京丹後市一般会計予算から15会計の予算につきまして提案いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) お諮りいたします。議案第54号から議案第69号までの16議案については質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第54号から議案第69号までの16議案については予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第72 報告第1号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告についてを議題といたします。提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第1号につきまして、御説明申し上げます。  議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、引土浄水場改良工事(機械・電気)ほか4件につきまして御報告するものでございます。  なお、この期間後に締結された契約については、次の定例会で御報告させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第73 報告第2号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(10.19久美浜)に係る損害賠償額の決定》について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第2号、専決処分の報告について《公用自動車物損事故(10.19久美浜)に係る損害賠償額の決定》について、御説明申し上げます。
     平成30年10月19日、市長公室職員が久美浜まるかじりまつりの準備のため、久美浜町土居地内の府道気比久美浜線を走行中、公用車の荷台からはみ出していた荷物の一部が対向車線を走行中の相手方車両の右側ドアミラーに接触し、相手方に損害を与えたものでございます。  過失割合につきましては、当方が100%として、去る平成30年12月25日に専決処分により損害賠償の額を4万1,126円と決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第74 報告第3号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(9.16弥栄)に係る損害賠償額の決定》について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第3号、専決処分の報告について《公用自動車物損事故(9.16弥栄)に係る損害賠償額の決定》について、御説明申し上げます。  平成30年9月16日、上下水道部職員が2018歴史街道・丹後100kmウルトラマラソンの業務において、弥栄町小田地内の国道482号線を走行中、方向指示器を点灯させ右折しようとした際、後方から追い抜こうとしていた相手方車両と接触し、相手方車両の助手席側バンパーなどを破損させる損害を与えたものでございます。  過失割合につきましては、相手方との示談の結果、双方が過失割合50%として、平成30年12月28日に専決処分により損額賠償の額を8万8,663円と決定したものでございます。よろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第75 報告第4号 専決処分の報告について《消防団消防ポンプ自動車物損事故(12.28弥栄)に係る損害賠償額の決定》について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第4号、専決処分の報告について《消防団消防ポンプ自動車物損事故(12.28弥栄)に係る損害賠償額の決定》について、御説明申し上げます。  平成30年12月28日、消防団年末警戒防火パトロールに当たっていた消防団員が、弥栄町の溝谷公民館前に消防ポンプ自動車を駐車させ、その場を離れましたところ、消防ポンプ自動車が無人状態で後退し、車両後部が民家のエアコン室外機などに衝突し、相手方に損害を与えたものでございます。  事故原因につきましては、サイドブレーキが十分にかかっていなかったことが原因であると推測されます。  過失割合につきましては、当方が100%として、去る2月19日に専決処分により損害賠償の額を19万8,180円と決定したものでございます。  先ほどの2件と合わせまして、以上3件の損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。  重ねての事故報告についておわび申し上げます。引き続き安全運転の徹底に努めてまいりたいと存じます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第76 陳情第1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書13を議題といたします。  お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、陳情第1号はお手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第77 陳情第2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。  お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、陳情第2号はお手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第78 陳情第5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書については、会議規則第144条の規定によりお手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第79 陳情第6号 京丹後市を高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補地としないことを求める陳情書については、会議規則第144条の規定によりお手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第80 陳情第7号 平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情については、会議規則第144条の規定によりお手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 報告 陳情第3号 奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税(仮称)で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので報告いたします。 ○(松本聖司議長) 報告 陳情第4号 保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のために必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので報告いたします。 ○(松本聖司議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付していますが、特に質疑があれば許可いたします。 ○(松本聖司議長) ここで市長から発言の申し出がありますので、許可いたします。市長。 ○(三崎市長) 貴重な時間をいただきまして、きょう入りました件について御報告いたします。本日、ユネスコ世界ジオパーク再認定審査の結果がユネスコのホームページに公表されたとの連絡がございました。本日の午後に山陰海岸ジオパーク推進協議会の事務局から連絡があったもので、正式な結果通知につきましては、まだユネスコ国内委員会にも当推進協議会にも届いていませんが、結果は4年間の再認定、グリーンカードであったとのことでございます。それを受けまして、協議会の会長でございます中貝豊岡市長がコメントを出されていますので、一部抜粋して御報告させていただきます。  一昨年、日本ジオパークとして条件つき再認定となって以来、地域が一丸となって改善に取り組んでまいりました。努力が報われた今、山陰海岸ジオパークはさらなる飛躍を目指したいと思います。山陰海岸の貴重な資源を守り、教育、文化、地域経済の発展を支えてきた地域社会の尽力に心より敬意を表するとともに、国内外のネットワークを通じて山陰海岸ジオパークを御支援いただいた関係者に感謝を申し上げます。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって本日の会議を散会いたします。  次回は3月8日午前9時に再開し、代表質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。      午後 8時19分 散会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  中 野  勝 友             │ │                                           │ │                署名議員  谷 津  伸 幸             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...